不倫した側も請求できる求償権とは?詳しくご紹介
既婚者が不倫を行なってしまった場合、その配偶者が不倫相手と不倫をした配偶者に対して慰謝料を請求することになりますが、その請求方法ややり方によっては、不倫をした側からも慰謝料の返還を請求できる権利があることをご存知ですか?
今回の記事では、慰謝料の返還をする際に利用できる「求償権」とその条件について解説していきたいと思います。
不倫した側が利用できる求償権とは
不倫した側から不倫された相手に対して請求できる権利と聞いて、気になる方もいるかと思いますが、求償権とは決して慰謝料や賠償請求として相手に請求できる権利のことではありません。慰謝料の支払いについて正当な支払いを行うために使える権利であって、自分の立場が有利になるわけではないということを理解しておきましょう。
求償権とは
既婚者と不倫を行なってしまった場合、不倫をした既婚者の配偶者から慰謝料を請求されることになりますが、不倫をされた配偶者が不倫をした配偶者と離婚せず、今後も婚姻関係を続けるとなった場合、慰謝料の請求は不倫相手のみに行われることになります。
そこで、本来は不倫した配偶者にも請求する予定の金額を上乗せして、不倫相手に慰謝料として請求することがあります。その場合、不倫相手が実際に支払うべき慰謝料の二倍の額を負担することとなり、不公平が生じてしまいます。
そこで、超過してしまった慰謝料分を不倫した既婚者へ請求するために利用する権利を求償権と言います。この求償権を利用することで「本来は払うべきではない慰謝料」分を不倫した既婚者から請求することができるため、不公平を解消することができます。
求償権を利用できるケースは、不倫後の既婚者の状況によって変動するため、状況に応じて対応することが必要です。
求償権を利用するケース
先ほどご紹介した通り、求償権とは超過した慰謝料を不倫した既婚者(不倫した人)から請求できる権利です。しかし、この権利が利用できる場合とそうではない場合も存在するため、求償権を利用したいと考えているのであれば、事前に準備が必要になります。
不倫した既婚者が婚姻関係を継続する場合
配偶者の不倫が発覚したからといって、すぐに離婚を行うという夫婦はあまり多くありません。夫婦間で話し合って今後も婚姻生活を続けるという判断をする人も少なくないのです。
既婚者側が離婚をしないということは、慰謝料の請求が不倫をした相手側一人にくるということになります。その時点で、慰謝料を請求される不倫相手側には求償権の権利が出来るわけです。
求償権を使うことで、慰謝料は実質的に半額(不倫した既婚者と折半である場合)になるわけですが、そうなると慰謝料を請求した既婚者側の家計から慰謝料が支払われるという形になるので請求額を大きくした意味は無くなります。
そこで、求償権を利用させることを考慮し、慰謝料を請求する時点から請求額を減らしたり、話し合いの中で求償権を行使しないということを確認しておくなどの対策を行うことも効果的と言えます。
不倫した既婚者が離婚する場合
不倫した既婚者が離婚する場合であれば、慰謝料は個別に請求されるため、理不尽に高額な慰謝料を請求されることはあまりありません。そのため、離婚するケースでは求償権を行使することはないと言えるでしょう。しかし、離婚した既婚者と結託して慰謝料を少しでも多く請求するためにあえて離婚していることも考えられるため、請求内容についてしっかり確認し、不満点がある場合には弁護士などに相談しましょう。
示談交渉での求償権
直接の話し合いによる慰謝料の請求においては、慰謝料を請求する既婚者側が離婚しない場合、不倫相手側からの求償権の行使を視野に入れて交渉を進めてくることになります。そのため、請求される金額や今後の動向をしっかり見定める必要があるでしょう。
不倫による慰謝料の請求額相場を確認しておく
不倫などの不貞行為を行なった際に請求される慰謝料の相場は決まっています。実際に付き合っていた期間や悪質性、被害者側への精神的苦痛の度合いなど、さまざまな観点から査定されることとなりますが、不倫による慰謝料の請求額は一般的に50万〜300万円と言われています。
この相場から大きく超えている場合には弁護士に相談し、妥当な金額であるかを精査してもらいましょう。相手側既婚者への慰謝料が含まれている場合には求償権を行使することにもなります。
示談書に求償権の放棄が記載されているか確認する
慰謝料の示談交渉において、求償権を利用するかしないかは当人同士の判断によります。示談書を作成する時点で求償権を放棄しないということを明確に決めているのであれば、その旨を伝える必要があるでしょう。しかし、示談によって解決を望んでいる場合「慰謝料によってこれまでのことを忘れる」と意味合いも含まれているため、平和的解決を望む傾向にあります。
そういった状況下では求償権を放棄することで、お互いに合意を取った上での最善の解決を促すことにもなるので、適切な判断が必要です。頑なに求償権の放棄を拒むといった行動は慰謝料請求問題を激化するきっかけにもなりかねません。
求償権を使ったからといって希望額を回収できるわけではない
求償権は適切な慰謝料を支払うために使える有効な方法の一つですが、求償権を使えば必ず超過した慰謝料が返還されるわけではありません。求償権を行使しても、相手がそれに応じない場合は訴訟へと発展することになります。
そうなると、求償権によって請求した慰謝料よりも、訴訟費用の方が高額になってしまうこともあり、求償権を行使したことがマイナスになってしまうこともあるのです。
まとめ
今回は求償権について解説させて頂きました。求償権はあくまで慰謝料の支払いを適正に行う方法の一つです。少しでも損を取り戻すための方法ではないので、そこを間違えないようにしてください。基本的には求償権を行使しなくても、話し合いによって適正な慰謝料を支払うというのがベストです。
不貞行為をしてしまった謝罪として慰謝料を支払うわけですから、求償権をそこに悪用してしまうとなんのための慰謝料なのかわからなくなってしまいます。
求償権について正しい知識を身につけ、活用するようにしてください。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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