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探偵コラム

探偵が逃れられないのは守秘義務!たとえ仕事を辞めても継続される

たとえ探偵が職を退いたとしても逃れられない義務が探偵業法の中にある守秘義務です。この記事では、探偵にとって守秘義務がどんなに重要なものか、守秘義務の範疇はどのくらいになるのか、もしも違反した場合はどんな罰則があるか、探偵業法と合わせて解説します。

探偵が逃れられない守秘義務とは

探偵になった以上、決して逃れられない法律は探偵業法です。とりわけその中にある守秘義務は厳しいもので、たとえ業務を辞めたとしてもその効力は発揮します。その強さや重要性について説明しましょう。

守秘義務は探偵業法で定められている

守秘義務は探偵業法で定められているので、探偵にとっては逃れられない義務です。探偵業法には「秘密の保持」として記されています。

その内容は探偵業に従事するものは、仕事の上で偶然知ってしまった依頼者の秘密を誰にも漏らしてはいけないということです。また業務のために作成したり、取り寄せたりした資料などをどんなことがあっても第三者に見せてはいけないということも記載されています。

探偵を辞めても守秘義務から逃れられない

たとえば探偵として活動していたAさんがいたとします。Aさんは20年間ある探偵事務所で探偵として働き、あらゆる調査に関わってきましたが、親の介護のために1週間前に探偵を辞めました。そんなAさんは探偵として関わってきたときに偶然、知り合いのBさんの家族の秘密を知ってしまったのです。

今現在、Aさんは探偵を辞めていますが、知ってしまったBさんの秘密を誰にも言ってはいけません。それが決して逃れられない探偵の守秘義務です。

探偵業法ができた背景

探偵業法が作られた背景にあったのは、探偵と調査依頼者とのトラブルが増えたことです。たとえば探偵とかわした契約内容が依頼者の願いとのずれがあった、納得できないものだったなど。その他に増えていたのは調査のために探偵が知り得た情報に関するトラブルです。中には悪質なものが少なくありませんでした。

たとえば依頼者が知られたくなかった過去による恐喝、依頼者の個人情報を利用した犯罪、依頼者の個人情報を軽く扱うような悪質な探偵業の営業など。こうしたことを規制するために作成されたのが探偵業法でした。なかでも個人情報を守るために守秘義務が強化されたのです。それだけ探偵業が個人情報を握る業務だからでしょう。

こうした探偵業法は平成18年に制定され、翌年の平成19年に施行されました。正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。その目的は規制を定めることで業務を行いやすくすること、依頼者の個人情報を守ることでした。

守秘義務は広範囲に及ぶ

守秘義務の範囲はかなり広いです。耳で聞いた情報のみでなく、パソコンの中のデータまでその範囲になります。

探偵が調査上知った情報すべて

探偵は業務上、あらゆる情報を知ることが考えられます。たとえば、家出人の捜索をしていたケースでその家の妻が浮気していることを知ったり、ある家の犬を探して聞き取り調査している際に隣の家と犬をめぐって対立していることを知ったりなど。

こうした情報は、どんなにささいなことと思われるものでも、決して他人に漏らしてはいけません。依頼者は探偵を信用したうえで秘密事項を話すものです。それを探偵がばらしてしまっては信頼関係も損なわれるでしょう。

文書、写真、パソコンのデータなど

漏らしてはいけない目で見える情報は、たとえば依頼者からの手紙や浮気の証拠となる写真、依頼者とやりとりしたメールのデータなど広範囲に及びます。ささいに思われるような依頼者との調査時間の約束を交わした程度のメールでも大きな個人情報です。こうしたやりとりの情報さえも、だれにも見せないようにしなければいけません。

ただし、警察や裁判所から開示請求があった場合は別です。警察や裁判所が関わる事件に関連があるためになされるものなので、従わなければいけません。もしかすると、依頼者が事件に関わっていることも考えられます。ケースバイケースですが、人の命に危険が及ぶこともあるので、こうした請求にはただちに従いましょう。

探偵が守秘義務を守らなかった場合の罰則

仮に探偵が守秘義務を守らなかったら、逃れられない罰則があります。たとえ悪気がなく、相手にしつこく言われたために仕方なく漏らしてしまったという時でも罰則は適用されるものです。このようなところからも、守秘義務は探偵にとって厳しいものであることが分かります。

最も軽い「指示」

最も軽い罰則は「指示」です。都道府県の警察から、探偵業法に従うように指示されます。

指示のみで営業できなくなるわけではありませんが、もっと重い処分を課せられるようになったら大変です。指示されたら、きちんと従うようにしたいものです。

次に重い営業停止

指示の次に重いのが営業停止です。この処分を受けたら、探偵事務所の営業を一部停止、またはすべてを一時的にやめなければいけません。

停止で何とかとどめたいものです。この上の処分は、最も重い営業廃止になってしまいます。そうなったら、もう探偵事務所の営業はできません。

最も重い営業廃止

一番重い処分を受けると営業廃止が逃れられないです。営業廃止処分となれば、残念なことに探偵業自体ができなくなります。せっかく頑張ってきた業務を廃止せざる得なくなるのはつらいことですから、何としてでも阻止しなければいけません。

この処分を受けないためには、守秘義務を徹底して守ること以外ないでしょう。その対策として考えられることは、調査を行う探偵への指導を細かく厳しくする、パソコンで情報処理する際に個人名を出さないようにする、などが考えられます。このように事務所が一丸となって守秘義務に取り組んでいれば、調査を依頼する人も安心できます。お客さまを増やすためにも守秘義務を遵守してください。

まとめ

探偵にとって逃れられない義務は守秘義務です。たとえ探偵の仕事を辞めてもこの義務は適用されるという厳しいもの。また守秘義務は広範囲に及びます。業務上知り得た耳からの情報のみでなく、パソコンに入っているデータもその範囲です。営業廃止という最悪の処分を受けないためにも、探偵事務所が一丸となって取り組みたいものでしょう。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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