離婚を前提に慰謝料を請求するならどのくらいが相場なのか?

妻(夫)が不倫をしているのを知ってしまって離婚を考えているという方は多いかも知れません。実際に離婚をする場合、離婚相手と不倫相手にどのくらいの慰謝料が請求できるのか気になるところですよね。
そこで、離婚する場合に請求できる慰謝料についてご紹介していきたいと思います。
慰謝料を請求できる相手は?

不貞行為は夫婦以外の異性と肉体関係を持つ悪質な行為です。こうした行動で大きな傷を負ってしまった被害者側は慰謝料を請求することができますが、今後結婚生活を継続するのかどうかによって、慰謝料の請求相手に変化が出てきます。
結婚関係を継続する場合
不倫をした妻(夫)を許し、今後も結婚生活を継続したいと考えている場合は、慰謝料を請求できる相手は不倫相手のみとなります。元々、結婚生活を破綻させる原因を作ったのは不倫をした配偶者ですが、結婚生活を続けるというのであれば、結婚生活が破綻したとは言えないので不倫した配偶者には慰謝料を請求することはできなくなります。(実際は出来るが労力の割に合わない)
また、結婚をした状態で不倫をした配偶者に慰謝料を請求してしまうと、その資金元は同じ家計から出ることになってしまうので無意味になってしまいます。こういった問題があるため、結婚生活を続けるのであれば不倫相手に慰謝料請求するという方法が妥当になります。
離婚する場合
今後夫婦関係を継続することが出来ないということであれば、離婚相手と不倫相手の双方に慰謝料を請求することが出来ます。離婚相手、不倫相手双方に「婚姻生活を破綻させる要因を作った」という名目があるので、被害者側は慰謝料を請求することが出来ます。
離婚相手に未練がないのであれば、その時点で請求できる最高額の慰謝料を請求するのがお勧めです。
不貞行為が原因の慰謝料相場

実は不貞行為に関する明確な慰謝料の基準というものは決まっていません。精神的苦痛の度合いによってその金額は千差万別で判断が難しいところだからです。しかし、不貞行為によって離婚する場合の慰謝料にはある程度の相場が存在しており、現在の日本ではこの相場の金額から大きく外れることはあまりありません。
離婚して慰謝料を請求する場合の相場
離婚をする場合には、離婚相手と不倫相手に慰謝料を請求できることをご説明しましたが、このケースでの慰謝料相場は100〜300万前後と言われています。慰謝料の振り幅は不貞行為を行なった期間やその悪質性などが考慮された部分で、最高額の300万円相当の慰謝料を獲得している人の中には「数十年に渡って複数の異性と不倫をされ続けた」などの悲惨な人生を歩んでいる人もいます。
この慰謝料相場は離婚裁判や慰謝料裁判を行なった際のもので、話し合いによる示談金の場合はさらに少額なこともあります。
不貞行為による慰謝料で億単位!?
日本では不貞行為による慰謝料はどんなに多くでも300万円前後です。しかし、アメリカなどでは個人の不倫に対して慰謝料3億円という途方もない額を請求することがあります。また、実際にそうした億単位の慰謝料が支払われるケースも多く存在しており、国民性の違いを大きく感じるところでもあります。
海外では家族という存在は日本よりも崇高で大切なものとして考えられるところがあり、そうした所では裏切り行為を激しく罰すると風習もあります。そうした国民性が慰謝料請求額にも反映されているのかも知れません。日本でもこれほどの高額慰謝料請求が可能となっていたら、不貞行為は減るのかも知れませんね。
慰謝料の判断基準

慰謝料の相場はほとんど決まっていますが、そこから金額が増減するにはいくつかの基準があります。それらの基準を元に慰謝料の請求金額を精査していくことになるので、慰謝料を請求する際には事前に調べておくといいでしょう。
●婚姻期間
最初の判断基準となるのが婚姻期間です。結婚生活が長ければ長いほど、不倫をした配偶者の行動が悪質で重いものと判断するため、増額要素として加味されます。
● 不倫時の夫婦生活
ポイントは不倫が離婚や家庭崩壊の原因になっていたかということです。不倫をする以前から夫婦関係が冷め切っていたり、事実上崩壊しているような場合は、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
● 被害者の落ち度
不倫をしてしまった配偶者に問題があることは間違いありませんが、不倫をさせる原因を作っていた場合(夫婦関係がうまくいっていない、過去に浮気している)や、被害者側にも責任があると判断された場合は慰謝料を大きく減額されることがあります。
● 不倫相手の意図
不倫相手が不倫している配偶者を既婚者だと認識していたかどうかが重要になります。ここで、既婚者だと理解した上で関係を持っていると、悪質な行為と判断され慰謝料が増額されることになります。
● 不倫内容、関係性
不倫している期間が数年以上の場合や、不倫相手と別の家(アパート、マンション)などを契約して擬似生活を行なっていた場合には悪質な行為と判断され慰謝料が増額されます。
● 不倫相手、もしくは不倫した配偶者が妊娠
不倫相手との間に子供を妊娠してしまった(妊娠させた)場合には極めて悪質な行為であると判断され、慰謝料が増額されます。また、妊娠の場合は不倫された被害者に精神的なダメージを大きく与えてしまうため、その増額幅は大きくなります。
● 不倫相手の誠意、社会的信用
不倫相手が被害者に対して誠意を持って謝罪していることや、社会的に制裁を受けている場合(職場解雇や信用失墜)には、慰謝料が減額される可能性があります。また、被害者側が謝罪を受け取って示談として解決することもあります。
まとめ
今回は離婚した際の慰謝料についてご紹介しました。一口に慰謝料と言ってもその状況によって、請求相手やその金額が大きく変わってしまうため注意が必要です。離婚することを前提にしているのであれば、慰謝料請求の代わりに財産分与の割合を増やしてもらうということも可能ですが、口論によって交渉が決裂する可能性もあるのでその際には慎重な対応を心がけてください。
感情論による言い合いを避けるためにも、早めに弁護士を通して論理的な解決を目指すのがいいでしょう。不貞行為による慰謝料問題は泥沼化しやすいため、長期戦になることも視野に入れて万全の体制で臨んでください。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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