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探偵コラム

不貞行為で相手の妊娠が発覚したときの慰謝料の相場はどうなる?

不貞行為と一言で言いますが、その状況はまちまちです。中には不倫相手と深い関係になって、女性を妊娠させてしまったという事態も想定しえます。もしそのような状況になった場合、慰謝料の相場はどのくらいになるかについて、以下にまとめました。

不倫の結果妊娠した場合の慰謝料について

夫が不倫して、その相手が妊娠したとなると妻の精神的な苦痛は通常の不貞行為よりも大きいと考えられます。ですから通常の不貞行為よりも高額な慰謝料を請求できる可能性が高いです。金額については、法律などで決まりはありません。いくら請求しても構いませんし、夫の収入なども考慮して決められることが多いです。しかし、もし別居や離婚をするのであれば、100~300万円といったところが相場です。一方不貞が発覚しても別居も離婚もしない場合には、数十万円から200万円と金額は低くなりがちです。

また妻が慰謝料を請求できるのは、夫だけでなくその相手にも請求することが可能です。ただし、例えば300万円を請求する場合、夫とその相手トータルで300万円になるように要求しなければなりません。夫と相手それぞれに300万円ずつ請求すると二重取りになってしまうので、それはできないことを頭の中に入れておきましょう。

不倫相手からの請求は可能?

不倫の結果、妊娠したという場合、不倫相手の男性や家族に対して慰謝料を請求したいと思う女性もいるでしょう。しかし結論から言ってしまうと、不倫相手からの請求は原則できないと考えましょう。不貞は肉体関係のあることが原則で、性交渉するのは男女の間に合意があったとみなされます。そして妊娠についてもその延長線上にある事柄と考えられます。

妊娠したと相手に告げたところ、中絶を求められたというケースもあるでしょう。中絶しても、慰謝料の請求はできません。たとえ相手から中前するように求められても、拒否する権利が女性にはあるはずです。にもかかわらず要求通りに中絶すれば、それは2人の間で中絶の合意があったと判断されるからです。

ただし例外もあります。例えば強姦により妊娠した、既婚者であることを隠して性行為をした、避妊したと嘘を言って妊娠させてしまったなどです。特に強姦により妊娠や中絶した場合、これは非常に悪質です。慰謝料請求は当然できますし、少なくても100万円、状況によっては1000万円以上請求されても仕方ないかもしれません。既婚者であることを隠した、避妊したと嘘をついた場合も悪質と認定されます。数百万円男性に請求される可能性も十分です。

ちなみに男性の中には「妻とは近い将来離婚する」とだまして性行為をして、妊娠させるパターンもあるでしょう。しかしこの場合、不倫相手は男性を既婚者と知っています。慰謝料請求できますが、要求できる金額は低くなると考えましょう。

中絶した場合の費用について

不倫相手を旦那さんが妊娠させてしまった、しかも相手が中絶した場合、中絶手術の費用がどうなるのかという問題が出てきます。これは慰謝料とは別問題として扱われます。中絶手術の費用ですが、何周目かによって相場は変わってきます。8週目までであれば12万円、10週目まで15万円、11週まで18万円といったところが相場です。13週以降になるとかなりの大掛かりな手術になるため、女性は入院しないといけないでしょう。その分費用もそれなりにかかってしまいます。週が先に行くほど費用もかさむでしょう。だいたい30~50万円といったところが相場です。ちなみに中絶のデッドラインは22週までです。これ以上になると中絶の選択肢はないです。

以上で紹介した金額は、中絶手術そのものの費用です。実際にはこのほかにも初診料や性病の検査費、通院するための交通費なども発生します。もし相手の女性が仕事をしていて、中絶手術のために会社を休んだ場合、休業損害も発生しています。これらもろもろ込みの費用について、男性に請求される可能性は十分あります。

男性が負担する金額について

中絶費用について、男性が一切負担しないとは考えにくいです。妊娠は男女双方に責任があるからです。少なくても費用の半分は男性側が負担しなければならないでしょう。また状況や男性の経済力によっては、全額費用は男性が負担するように求められる場合もあります。この辺の負担割合については、旦那さんと不倫相手の話し合い次第になるでしょう。

不倫相手が出産を希望した場合

不倫相手が妊娠をして、出産を希望する場合もあるでしょう。しかし一方で離婚もしないという結論に至った場合、いろいろとクリアしなければならない問題も出てきます。まず認知の問題があります。認知しないという選択肢もありますが、不倫相手には認知の訴えを起こす権利があります。訴えを起こされると、DNA鑑定などが行われます。その結果旦那さんと子供に親子関係が立証されれば、強制的に認知されます。いずれにしても認知は避けられない問題なので、早めに認知したほうがいいでしょう。

養育費の問題

認知したのであれば、養育費の支払い義務が旦那さんには発生します。自分の家の家計や子供がいる場合には養育費、さらに不倫相手の子供への養育費も負担しなければなりません。このようにかなり大きな経済的な負担が発生します。もし旦那さんと離婚しないという結論に達したのであれば、このようなリスクのあることもしっかり認識すべきです。また不倫相手のお腹の中の赤ちゃんをどうするのか、当事者間できちんと話し合うように促すことも求められます。

まとめ

不倫された事実だけでも、奥さんとして見ればかなり大きな精神的なストレスを感じるでしょう。ましてやその相手が妊娠しているとなると、さらに精神的に厳しいかもしれません。その事実に動揺して、気持ちも乱れるでしょうが、問題を処理していかなければなりません。まず離婚するのかどうか、相手の女性が出産するのかどうか、一つずつ問題をクリアしていきましょう。また慰謝料を請求するかどうかも考えておかないといけません。どのくらいの金額を請求するか、上で紹介した相場を目安にして検討を進めていきましょう。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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