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探偵コラム

60代からの不倫、その理由とリスクを解説!

不倫というと、若い人や働き盛りの人がやるものと思っている方もいるかもしれません。しかし、実際はそうではありません。むしろ、60代は今まで縁のなかった人も不倫に走りやすい状況が整っているといえます。

60代で不倫に走る理由とは

恋愛や性欲に年齢は関係ないとはいえ、60代で不倫をしてしまう理由はどういうものがあるのでしょうか。

自由な時間ができる

60代は男女ともに仕事や子育てがひと段落し、自分の時間ができる年代です。

しかも、昔は現役を退いているようなイメージがありましたが、今の60代は心身ともにパワフルなため、いわゆる「おじいちゃん、おばあちゃん像」とは一致しません。

新たな出会いや人間関係を楽しめる元気があり自由になる時間ができるため、これまで真面目で通ってきた人でも不倫に陥りやすいといえます。子供にお金がかからなくなり、金銭的な余裕も増えることがさらに後押しとなりがちです。

配偶者に対する不満の蓄積

婚姻関係が長ければ、その分様々な思いもしているものです。家庭を顧みなかった夫、遅くまで働いているのにねぎらわない妻など、不満やストレスが蓄積されていてもおかしくありません。

60代からの家族は夫婦がメインとなります。改めて向き合ったとき、これまで見ないようにしてきた思いが蘇ってしまう。そんなときに、自分を異性として扱って気遣ってくれる人と出会えば、恋愛感情を抱いてしまうことも想像に難くありません。

元から不倫体質

上述の2つは、仕事や家庭から解放される60代だからこそ不倫をしてしまう理由ですが、そうではない場合もあります。

それは年齢に関係なく、不倫、恋愛体質という場合です。

例えば、若い頃不倫で揉めたけれど、子供のことを考えて再構築を選んだという人は年を重ねたから、もう大丈夫ということはないようです。むしろ、最後にもうひと花咲かせたい、ときめきたい。そういう思いがよぎることも十分あります。

60代不倫のリスク

不倫にリスクはつきものです。

これはすべての年代にいえることですが、60代の不倫によるリスクはさらに大きくなる可能性があります。それは、財産分与と年金の問題です。

財産分与と年金分割

離婚の際、慰謝料や財産分与について話し合いが必要なのは変わりませんが、60代で不倫による離婚となった場合、婚姻関係の長さと共有財産の多さ、退職金などによってかなりのリスクが発生します。

結婚後に得たものは共有財産となり配偶者にも所有する権利があります。その線引きは、結婚後、夫婦で築いたものかどうかであり、名義ではなく実態での判断です。例えば、結婚後に購入した住宅の名義が片方だったとしても、夫婦の共有と見なされるわけです。逆に、独身時代の貯金や親の遺産については、「特有財産」と区分されて、共有財産には含まれません。

当然、婚姻生活が長ければ共有財産自体が増えるため、分与額も増えることになります。また、慰謝料の額を決めるひとつのポイントとして、婚姻関係の長さも考慮されます。結婚1年以内の不倫と、結婚20年以上経ってからの不倫が同じ金額なわけがありません。

財産分与や慰謝料などの相手に支払う額は高くなり、さらに条件を満たしていれば退職金や年金も分割されます。相手に支払う額は多くなり、年金や退職金など自分が受け取れる額は少なくなってしまいます。

家族を失う可能性

これまでの関係性や不倫内容によっては子供から拒絶され、長い間守ってきた家族を失うことにもなりかねません。

不倫相手と新しい生活をスタートさせることができればいいですが、今まで生活の中の一部分であり特別な関係だったから魅力的に映っていたものが、生活そのものになるとうまくいかないこともよくあります。結局、財産も家族も失い、孤独な老後を迎えるというのも決してレアケースとはいえないでしょう。

慰謝料請求できないケース

不倫=慰謝料請求と思う人もいるかもしれませんが、できないこともあります。

そもそも、不倫の定義は確定しているわけではなく、判例で「配偶者のある人が、配偶者ではない人と自由意志によって性行為、性交渉を継続的に行うこと」と判断されています。自分の意思ではない強姦が当てはまらないのはもちろんですが、一度だけという場合も、婚姻関係を脅かすほどの不貞行為とは見なされないことが多いようです。

つまり、ただ時々お茶や食事をしているだけの関係や肉体的接触があるとしても手をつなぐ、キスどまりであれば不倫と認められないのが一般的です。

今の60代がいくら元気とはいえ、体の衰えも顕著になり精神的な結びつきを重要視することも増えてきます。人によりますが、恋愛感情が必ずしも性交渉と直結しないこともあり得ます。その場合、慰謝料請求できる不倫とはいえないでしょう。

間接的行為でも不倫となることも

それでは、直接的な性交渉さえしなければ、すべてOKなのか? 不倫ではないのか? というと、ケースバイケースです。

裁判で、ハグやキスなど間接的な行為でも継続的に行われ、明らかに「配偶者がいながら、恋愛として交際していた」ということが判明し、性交渉がなくても不貞行為と認められたケースがあります。

精神的な結びつきが重要となる60代の不倫は、性行為の有無が特にポイントとなります。

そのために必須なのは、あらゆる証拠です。ホテルに出入りしている写真のような明白な証拠がなかったとしても、「恋愛感情を抱き、継続的な交際をしている」とうかがえるものが複数あれば、交渉を有利に進めることも可能です。

まとめ

60代の不倫によるリスクについて解説しました。

不倫が発覚し離婚にまで発展すると、若いときよりも大きなリスクが圧し掛かります。養育費はないことが多いとしても、慰謝料、財産分与、年金分割など、その代償はかなり大きいものです。

今はインターネットを介せば、容易に新しい世界の人たちと出会えます。

仕事と家庭以外の交友関係を持つことは、即、不倫とはなりません。何かいつもと違う行動をしていたとしても感情的になるのではなく、まずは探偵や興信所などの調査機関できちんと調査してから、どうしたいのか、どう対処したらいいのかを弁護士など専門家に相談したほうが安心です。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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