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探偵コラム

不貞を行うとどうなる?裁判事例と慰謝料

妻(夫)が知らない異性と不倫している!

幸せな結婚生活を送っていても、いつこのような不運に見舞われるかわかりません。そんな時、怒りに身を任せて妻(夫)に不満をぶつけるよりも、不倫相手に慰謝料を請求して相応の苦しみを与えた方がより効果的だと思いませんか?

そこで、この記事では不貞による慰謝料を請求する場合に、裁判ではどんなことが行われるのか、実際の判例を元にご説明していきたいと思います。

不貞(不倫)が原因で離婚する場合の慰謝料相場

一口に慰謝料といっても、請求する内容によって金額は大きく変わるため、あらかじめ請求内容による慰謝料の額を調べておくことが大切です。ここでは、不貞行為によって離婚してしまった場合にどれくらいの慰謝料を請求するのか見ていきます。

不貞行為の定義

不貞とは、結婚している妻(夫)が自分の自由な意思で、他の異性と体の関係を持つことを言います。自由な意思というのは、自分から望んで関係を持っていることを指しており、一方的な関係性については不貞行為ではなく犯罪行為になる可能性があります。

慰謝料の相場は50〜300万円前後

日本において、不倫や浮気が原因で離婚になるケースでは、不倫相手側に50〜300万円程度の慰謝料を請求するのが一般的となっております。金額の差は、離婚する原因の度合いや悪質性など、さまざまな視点から考慮されるもので、全ての事例で300万円の支払いが認められるわけではありません。

ちなみにアメリカでは離婚裁判で数億円という慰謝料を請求するケースもあり、裁判大国と言われるだけのことはあります。日本では離婚裁判の慰謝料として億を超える請求が認められたことはありません。

不貞による慰謝料請求額は低い?

慰謝料の相場は50〜300万円ということはお伝えしましたが、実は300万円という事例は少なく、ほとんどの場合は200万円以下での判決が多いのが現状です。その主な原因として、不貞行為を働いているという証拠の判断基準が厳しいこと、離婚の理由としてそこまでの対価を支払う必要性があるかというポイントで判断されてしまうからです。

現在の日本では不倫による離婚が増えており、今後もこういった問題による慰謝料請求は多くなるものと思われます。今後、慰謝料請求額がどうなるのか、今後の裁判次第になりますが、相場に関して言えば変動する可能性は十分にあります。

裁判において慰謝料が認められた事例

ここでは実際に不貞行為によって慰謝料を請求した際に認められた事例をいくつかご紹介したいと思います。

慰謝料400万を請求したが、判決文は50万円

結婚した成人男性が職場で知り合った女性と不倫関係に陥り離婚問題へと発展した事例です。

男性には妻と二人の子供がおり(生後8ヶ月と3歳)妻は専業主婦をしていた。男性は職場の女性と昼夜問わず密会をしており、その関係は1年以上あった。その関係に気づいた妻は離婚を申し出たが、男性と男性親族の説得により、離婚は踏みとどまったものの、不倫相手に対して400万円の慰謝料請求を行なったが、裁判判決では不倫相手に50万円の支払いを命じられたのみだった。

この判決にはいくつかの理由があります。

1.浮気をしていた夫が積極的に誘って不倫関係になったこと

2.不倫女性が男性を既婚者だと知ったのはつい最近であること

3.結婚生活に支障は出たものの、復縁しており夫婦生活に問題がないこと

4.不倫相手は不倫を理由に退職しており、社会的制裁を受けていること

この四つの事由によって、400万円という慰謝料は高額であることから引き下げられたと考えられます。

不貞行為による慰謝料では最高額300万円が認められた事例

会社勤めをしている男性(60代)が25年以上に渡って女性と不倫を行なっていた事例です。

男性には同年代の妻がおり、三人の子供がいるがすでに独り立ちしており、自宅では二人暮らしとなっている。男性は35歳から職場の女性(当時24歳)と不倫関係をはじめ、25年間に渡り不貞行為を働いた。

その間、男性は妻に内緒で専用のマンションを契約しており、そこで不倫相手の女性と半同棲を行なっていた。また、男性は妻にこのことを全て話しており、妻に対して女性よりも劣っているなどの誹謗中傷を行なっていたという。

この裁判において、妻側は夫と不倫相手双方に対して300万円の請求と同棲の差し止めを申し出たところ、夫と不倫相手の女性それぞれに150万円の支払いを命じたが同性の差し止めについては棄却された。

この判例では慰謝料相場の最高額である300万円の支払いが命じられていますが、その理由は以下の通りです。

1.長年による不貞行為で妻に大きな精神的苦痛を与え続けたこと

2.結婚生活は事実上破綻しており、妻は苦痛に耐えながら夫の世話をしていたこと

3.不倫相手と比較して誹謗中傷をするなどの精神的苦痛を何年にも渡って続けたこと

数十年に渡る不貞行為によって、相場の最高額が命じられたわけですが、それまでに奥さんが感じた苦痛の時間を考えると少し安いような気もしてしまいます。

不貞が原因の離婚では二つの慰謝料が存在する

不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料

この慰謝料は、結婚している相手が不貞行為を働いたことによって、感じる精神的苦痛(裏切り行為)などに対してそれ相応の対価を払うという意味で請求するものです。

不倫や浮気などで相手側に請求する慰謝料はこれに相当し、妻や夫に対して請求することもできますが、ほとんどの事例で行われていません。

不貞行為が原因で離婚してしまったことに対する慰謝料

この慰謝料は精神的苦痛ではなく、不貞行為によって離婚しなければいけなくなった苦痛に対する慰謝料です。この慰謝料は妻(夫)、不倫相手双方に請求することができ、離婚する際に請求することが多いです。

また、不貞慰謝料と離婚慰謝料では慰謝料相場も違うので注意が必要です。

不貞行為と慰謝料のまとめ

今回は実際に慰謝料が支払われた判例をいくつかご紹介してみました。実際の事例を見てどう感じたでしょうか?慰謝料が安すぎると思った方の方が多いのではないかなと思います。

実際、不貞行為によって夫婦関係が壊れるだけでなく、人生そのものが狂ってしまう方もたくさんおられます。それは自分に限らず、親戚や友人、職場にまで迷惑をかけてしまう行為です。

その行為に対して支払う対価として、日本の法律はまだまだ甘いのではないかと感じずにはいられません。

今後、不貞行為に対しての慰謝料請求が見直されることを切に望みます。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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