不貞行為の責任は誰にあるのか?不貞行為に対する請求と対応
不倫はテレビでも話題に上がることが多く、身近に不倫をされたことがある、もしくは自分自身も不倫問題に巻き込まれる可能性が0とは言い切れない問題です。
不倫をするような関係にならないのが一番ですが、一時の気の迷いやスリルを求めて不倫に走ってしまう人もいます。
もしもそのような問題に自分が巻き込まれてしまったら、冷静に対処することが大切です。
不倫や浮気は法律上では「不貞行為」と呼んでおり、相応の制裁を与えることができます。
不貞行為の責任の所在とどのような制裁が与えられるのかを見ていきましょう。
不貞行為の責任
当然のことですが、不貞行為をしたということは配偶者には不倫相手がいます。
この時、不貞行為の責任はどちらにあるのでしょうか。
不貞の責任は2人にあり
不貞行為の責任は配偶者とその不倫相手の2人で負うことになります。
婚姻関係にある夫婦は、他の人物と性的関係を行わない「貞操義務」があります。
不倫をした2人の間に愛情があった、ただ性的関係または類似するものを楽しむだけの関係であったとしても不貞の責任は発生します。
異性だけでなく同性でも性的関係があると発覚した場合は、不貞行為になります。
貞操義務に反した行為によって抵触する法律が以下の文です。
●民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」
●民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」
不貞行為をした2人は民法709条の「法律上保護される利益」を侵害した者とされ、損害賠償の責任を負います。
また、民法710条の「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」より、精神的苦痛に対して慰謝料を払う形になります。
不貞行為をした2人に対し慰謝料請求を行い、2人が支払いの連帯責任を負うことになるのが「不真正連帯債務」です。
「不真正連帯債務」の場合で200万の慰謝料を請求した時、請求した側は双方から100万ずつ受け取っても構いませんし、どちらか一方に全額請求することもできます。
200万に満たすように請求額を決める権利が請求側にあるのが「不真正連帯債務」です。
婚姻関係が破綻していないことが前提
婚姻関係がすでに破綻している状態での配偶者とその相手の性的関係は不貞行為とはならず、慰謝料請求が通らないことがあります。
不貞行為による慰謝料は「婚姻関係の利益を侵害した精神的苦痛」に対して支払うものですが、婚姻関係が破綻している場合は利益を侵害したことにはなりません。
「婚姻共同生活の平和の維持」という保護すべき利益をすでに失っていることになります。
不貞行為として慰謝料請求が通るためには、婚姻関係が破綻していないことが前提になるのです。
婚姻関係の破綻の定義
婚姻関係の破綻のわかりやすい例が長期間の別居です。
夫婦には「同居」「協力」「扶助」の義務があるのが法律上での見解です。
単身赴任や長期入院などのやむを得ない事情による別居ではなく、夫婦として協力するための同居生活の回復が見込めない別居は第三者から見ても婚姻関係が破綻していると言えます。
慰謝料請求の際に配偶者と不倫相手の性的関係は、婚姻関係が破綻していた前なのか後なのかで争点になることも多いです。
不貞行為でどのような責任を負うことになるのか
不倫による離婚報道でよく聞くのは慰謝料がいくら払われたという情報です。
不貞行為により精神的苦痛を与えたのであれば、慰謝料という金銭での解決になります。
他に負うような責任はあるのでしょうか。
慰謝料
不倫に刑事上の責任はないので懲役などのような罰則はありません。
不倫は民法により損害賠償金を支払うという義務を発生させます。
慰謝料の相場は数十万円から数百万円と幅が広く、ケースバイケースなので一概にこのくらいとは言い切れません。
慰謝料が増えるケースとしては、夫婦の間に子どもがいる、以前にも不倫をして二度としないと約束をしたがその約束を破ったなど、悪質で損害が大きいと思われるケースの場合です。
逆に慰謝料が減額されるケースもあり、不倫の期間が短かったり請求した側にも何らかの落ち度があったりすると損害が小さいとされることがあります。
離婚事由になる
不貞行為は民法770条により離婚事由となり、相手が離婚を拒否をしても離婚請求ができます。
離婚の方法は協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。
協議離婚は話し合いにより双方が納得して、役所に離婚届を出すことで成立します。
一般的には協議離婚でほとんど解決します。
しかし、離婚に納得が行かない場合は調停離婚で家庭裁判所の調停員を交えて話し合い、それでも離婚に合意できない場合は裁判離婚までもつれ込みます。
協議離婚までで済ますためには、不貞行為の確実な証拠を掴んでおくことで裁判をしても勝ち目がないことを示すことです。
不貞行為の証拠をおさえるためには
不貞行為の証拠となるものは、2人の間に性的関係があることを確実に示すものです。
ラブホテルに出入りするところの写真や、2人で宿泊したことを示す領収書などが証拠として有効になります。
そのような証拠をおさえるためにはどのように行動すればよいのでしょうか。
自分で証拠を集める
配偶者の行動のわずかな変化や不審な行動は、周りよりも自分自身が一番気が付きやすいでしょう。
1人ではない食事の料金のレシートや、何に使われたのかわからないクレジットカードの使用履歴は、1つでは証拠にならなくても複数の証拠と組み合わせることで、有効的な証拠になることがあります。
チャットアプリの会話やスマホに保存している写真から性的関係を示唆するものは、撮影しておくことで証拠になります。
証拠を集めていることがバレないように行動すれば、複数の証拠を得ることができるでしょう。
ただし、自分で証拠を集める時の注意点が2つあります。
1つ目は集め方が違法だと証拠とはならなくなります。
カメラを設置しての盗撮、盗聴や相手の私物を盗んで証拠とすることは、プライバシーの侵害です。
相手のプライバシーを侵害して集めた証拠は、裁判で証拠と認められなくなってしまいます。
2つ目は証拠として使えるもの、使えないものの判断が難しいことです。
証拠になりそうなものを色々集めるのはいいのですが、裁判で使えないものばかりであれば苦労が水の泡です。
自分で証拠を集めるにはリスクを伴います。
探偵に依頼する
確実に裁判で使える証拠を掴むためにおすすめなのは、情報収集のプロである探偵に相談することです。
依頼内容のヒアリングから配偶者と不倫相手が会いそうなタイミングで張り込みをしたり、素人では難しいラブホテルに出入りする写真を撮ることも可能です。
帰りが遅い日が定期的にある、行動や態度に違和感があるなど細かいところをメモしておくと調査の役に立ちます。
裁判で有効的な強い証拠をおさえることができるでしょう。
ただし、探偵に依頼する場合は決して安い金額ではありませんし、極端に値段が安い探偵事務所は悪質な業者の可能性があるので探偵事務所選びも難しいところです。
なるべく実績のある大手の探偵事務所で複数の探偵事務所に見積もりを出してもらって、無料相談を必ずしましょう。
探偵事務所によっては証拠を掴んだ後に、弁護士を紹介してくれるところもあります。
裁判が有利に進められるように、迅速に行動に移すことが鍵になってきます。
まとめ
不倫はバレてしまえばこれまでの幸せを失う利益の無い行為です。
それでも不倫をしてしまう人はいるので、適切な対処を知ることが大切です。
もしも配偶者が不倫をしている、不倫をしているかもしれないと思った時は、弁護士や探偵に相談してみましょう。
プロの立場から適切なアドバイスを貰うことができます。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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