証拠の取れる興信所探偵社 「まごころの調査」でお客様へ安心をお届けします。

探偵コラム

結婚前の浮気がのちに発覚…この場合不貞行為になる?

結婚した後で浮気をすれば、それは不貞行為として認定され、慰謝料の対象になりえます。しかし微妙なのは、結婚する前に浮気をしていて席を入れた後でその事実が発覚した場合です。結婚前の浮気についてはケースバイケースですが、不貞と認定されるのはなかなか難しいものがあります。

慰謝料どころか離婚請求できない可能性も

一般的な話として、結婚前に相手の浮気が露見した場合、これは不貞行為にはならないでしょう。よってその理由だけで慰謝料請求するのは厳しいです。それどころか、離婚するのも難しいかもしれません。もし相手の合意がなければ、離婚できない公算が大です。結婚前ということは、ただの恋愛関係であると推定されるからです。民法の中に離婚が認められる定義があるのですが、その中で「夫婦の一方が不貞行為を働いた場合」としています。「夫婦」であることが前提条件なので、入籍前にこの条件を当てはめることは難しいです。

恋愛は基本的に自由です。別に相手が浮気をしたとしても、それで慰謝料の請求をすることは難しいです。結婚した後に知ったとしても、その時点では婚姻前の恋人同士なので一般的に離婚や慰謝料をそれだけで要求するのはまず無理と考えましょう。

不貞行為の条件も理解しておこう

離婚の認められる不貞行為についてですが、これも勘違いしている人が多いようです。ほかの異性と仲良くしているだけでは、原則認められません。基本的に不貞とは性行為の伴う交際を指します。一般的にはほかの異性と手をつないで街中を歩いている、ハグしていた、2人きりで食事や飲みに出かけたでは不貞行為とは認められない可能性が大です。キスをしただけでもこれは肉体関係とは言えないので、認められません。セックスをしていることが前提になると覚えておきましょう。ただしたとえ肉体関係がなくても、繰り返し浮気を疑われても仕方のない行為をしていたのであれば、不貞を働いたと認定される可能性はあります。

慰謝料を請求できる場合も

結婚前の浮気で慰謝料請求するのは「まず無理」と紹介しました。このように書いたのは、例外もあるからです。実は結婚前の浮気でも不定と認められ、離婚や慰謝料請求できる可能性があります。それは2つのパターンです。

まずは婚約関係にあった場合です。婚約といっても結納などを絶対に行わないといけないわけではありません。客観的に見て婚約関係にあったことが明らかな場合です。もし離婚や慰謝料を求めるのであれば、婚約関係にあったことを立証する必要があります。

もう一つは内縁関係にあった場合です。内縁関係とは事実婚の状態、実際には夫婦同然、ただ婚姻届を出していないだけの状況です。内縁関係になっていれば慰謝料請求できるどころか、財産分与を求めることも可能です。実際の夫婦と同じような権利を主張できるわけです。

内縁の認められる条件

では内縁関係と認められるためにはどんな条件をクリアしていればいいのでしょうか?主に2つの要件を満たしていることと考えられています。それは当事者間で婚姻の意志があること、それに基づく共同生活の実態のあることです。最初の条件についてですが、婚姻届を出す意思がなくても構いません。同居していて、協力や扶助義務を満たしているなど夫婦同然の関係を一生続けようとする意志があればOKです。

後者の共同生活については、一緒に暮らしていてお財布が一緒になっている、その状態が数年以上継続していれば満たしている可能性が高いです。別居していたとしても、正当な理由があり、婚姻の意志を双方持っている場合には共同生活として認定される場合もあります。仕事の関係で離れ離れにならないといけない、病気療養のためなどが該当するでしょう。一般的な目安といわれているのは、同居して3年以上経過している場合です。

証明することが大事

婚約関係でも内縁関係でも、それを立証する必要があります。婚約についてですが、結納しているとか指輪をもらっている場合にはこれは有力な証拠になるでしょう。もしこのいずれの条件も該当していないのであれば、複数の状況証拠を積み上げて立証する以外にありません。結婚を約束すると書かれているメールや手紙、結婚式場のイベントに2人で参加した、友人や家族に結婚相手として紹介しているなどあれば、証拠になりえます。最後のポイントですが、知人や家族の証言が婚約の裏付けになりますので協力を依頼しておきましょう。

内縁の証明

内縁に関する証明ですが、一緒に住んでいるだけではただの同棲と認定されてしまいかねません。同棲ではなく内縁関係であることを立証するためには、夫婦同然の生活をしていたと客観的に証明する必要があります。例えば双方の親戚の冠婚葬祭に2人して参列していると、周りも実質上の夫婦として扱っていると考えられます。また知人や友人が、夫婦とみなしていることも重要です。こちらも証言を集めることが重要です。そのほかにも夫婦関係と同じと思われるようなメールのやり取り、生活状況なども証拠になりうるので保存しておきましょう。

内縁について、最強の証明になるものがあります。それは住民票です。続柄の部分に「夫(未届)、妻(未届)」と記載することができます。このように記載するためには生計を一にしていて、同居が3年以上になっている場合です。住民票にこのような起債があれば、ほぼ確実に内縁関係は認められます。つまり浮気に対して慰謝料を請求できるわけです。

結婚前の浮気が原因で破局を避けるためのポイントとは?

結婚前に浮気の事実が発覚した場合、その後の結婚生活に悪影響を及ぼさないように対応することが大切です。浮気が発覚した際の対処方法によっては、信頼関係を再構築し、結婚生活にプラスの影響を与えることも可能です。ここでは、結婚前の浮気が発覚した場合に破局を防ぐためのポイントについて解説します。

浮気の背景を理解する

浮気が発覚した際には、まず冷静に相手と話し合い、浮気に至った理由や背景を理解することが大切です。「結婚に対する不安」「将来への迷い」など、浮気に至った理由を深く掘り下げることで、同じ状況が再発しないための改善策を見出すことができます。

  • 相手の意見を尊重する姿勢
    浮気の理由が必ずしも結婚生活に直結する問題ではない場合もあります。感情的になる前に、冷静に相手の話を聞くことで、二人の信頼関係を再構築するきっかけになるでしょう。

浮気を予防するための信頼関係を築く

結婚前の浮気が発覚した場合でも、その後の信頼関係を強固にする努力が大切です。結婚生活がスタートする前に、互いの価値観や信頼を再確認し、浮気を予防する取り組みを行うことで、結婚後の安定した生活が期待できます。

  • お互いの価値観や将来の目標を共有する
    浮気が起きた理由に価値観の違いやコミュニケーション不足があった場合、これらを解消する努力を行うことで、同じ問題の再発を防ぐことが可能です。
  • 定期的な話し合いを取り入れる
    結婚後も定期的に互いの気持ちや不安を確認することで、小さな問題が浮気に発展するのを未然に防げます。

まとめ

結婚前の浮気は、ただの恋人関係と考えられるので不定関係にあったと認められないことが多いです。しかし婚約や内縁の段階であれば、たとえ婚姻届を出していないタイミングでも浮気をしていれば、それは離婚事由になりますし慰謝料も相手側に請求できます。ただしこの場合、婚約・内縁関係にあったことを立証するのと、相手が不倫をしていることの証拠もつかまないといけません。自分で証拠集めをするとなると、かなり時間がかかるでしょう。仕事をしているとなると、ますます大変です。自力だけで証拠集めが厳しければ、探偵を利用することも検討してみましょう。皆さんにとって有利になる証拠を確実に集めてくれるはずです。

⇒【探偵興信所】株式会社ピ・アイ・オの詳細はこちら

⇒浮気調査の詳細ページはこちら

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

お気軽にご相談ください。

PIO探偵事務所では、様々なお悩みに対応しております。

お気軽にご相談ください。

探偵コラムColumn