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探偵コラム

不貞行為で離婚(別居)子供の監護権はどうなる?

子供のいる家庭で離婚問題が発生した場合、朝廷や裁判によって子供の親権を争うことがありますが、不倫などの不貞行為によって別居や離婚をする場合はどうなるのか、気になるところですよね。

そこで、今回は不貞を行なった際に子供の監護権はどのようになるのかご紹介したいと思います。

子供の親権と監護権は何が違う?

離婚問題において、親権という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、監護権はあまり耳にしない言葉だと思います。親権と監護権にはどんな違いがあるのか見ていきましょう。

親権とは

親権は、未成年の子供の教育や監護と共に財産管理を行い、代理人として子供の法律を行える権利、のことを指しています。

結婚して子供を産んだ時点で母親、父親につく権利で、子供が成人するまでの監督責任が発生します。親権は実質的に「自分の子供である」証明でもあり、親権を持っているということは親としての権利を獲得しているとも言えるでしょう。

夫婦である場合は問題ありませんが、離婚した場合や、物理的、精神的な理由で子供を育てることができなくなってしまった場合に、どちらかに親権を変更したり、親類へ親権を譲る場合があります。

監護権とは

監護権は、子供を養育監護する権利のことですが、通常は親権を持っている親に同一でついている権利です。しかし、さまざまな事情によって親権と監護権を分ける場合があり、その場合には監護権のみ付与されることになります。

親権との大きな違いは、子供を教育監護する以外の権利が全てないことです。子供の犯罪や事故等でも法律的問題に介入することはできず、財産分与や子供の財産に関しての権利もありません。

そのため、監護権は学校の先生や孤児院などで子供たちを世話してくれる先生に近い存在と言えるかも知れません。

実際の親であっても、監護権しかない場合は、上記の権利が全て剥奪されます。

不貞を行なって別居(離婚)した場合

子供が6歳未満である場合、ほとんどの事案で母親に親権がついているという事実があります。これは、幼少期の母親の存在は、子供の育成に必要不可欠であるということが理由ですが、これはたとえ母親が不貞行為を行なったとしても適応されます。

母親に親権が渡らない理由の多くは、経済的な問題で生活ができないことや、身体的、精神的に重度の障害が見られるなど、子供を育てるに当たって大きな問題がある場合に限られます。では父親はどうなるでしょうか?

ここでは、実際の事例を元にご紹介してきたいと思います。

6歳未満の子供がいる場合(母親が不貞行為を行なった)

3歳と5歳の子供がいる共働きの家庭で、夫婦生活は円満でしたが、妻が職場で知り合った男性と恋に落ち、不貞行為を行いました。すると、妻は仕事から帰ってくる時間が遅くなり、家事や育児のほとんどを夫が行うようになっていました。妻の行動を不審に感じた夫は探偵を依頼し、妻の不倫を掴みます。

夫は離婚を申し出ましたが、妻は出来心だったということで離婚を拒み、話し合いの結果、別居という形になりました。

その間、子供の面倒は夫が見るということになりましたが、妻はそれをいいことに、男性と同棲を始め、子供を放置していたため、夫は離婚調停を行い、離婚することになります。

しかし、裁判では子供の親権について争われましたが、妻が不貞行為をやめないことと、子供の保護監督責任を怠ったことが決めてとなり、夫に監護権が付与されました。

このケースでは、子供が6歳未満ということで、生活力もある妻側に親権が渡ってしまう状況でしたが、妻が夫を裏切る不貞行為を続けていたため、その点が考慮され監護権を獲得することとなりました。

10歳以上の子供がいる場合

結婚して15年の夫婦で、妻は専業主婦、男性は会社員で12歳の子供一人というケースです。

妻は専業主婦で10年以上夫に文句も言わず、家事、育児をこなしてきましたが、夫は仕事以外にもギャンブルや女遊びが絶えず、不貞行為を何度か行なっていました。そこで、長年苦痛に絶えてきた妻は離婚を決意し、夫に対して離婚と慰謝料、親権の請求を行います。

裁判では妻側の主張が通り、離婚と慰謝料については成立しましたが、子供の切実な主張によって、親権は妻、監護権は夫という異例の措置が取られました。

親権問題では10歳以上の子供の意見を尊重するという裁判所の判断があり、子供は父親との生活を希望していたため、監護権のみを与えました。

このケースでは、夫側に責任があるものの、子供の希望が主張として通ったために、監護権が渡るという珍しい判例です。以前は子供の主張が通ることは少なかったのですが、現在の裁判では子供の意見を尊重する傾向にあり、夫婦間だけの問題ではなくなってきています。

監護権と親権は変動する

裁判で監護権を獲得したからといって、今後子供の教育を行えるわけではありません。法律的に監護権を獲得したからといって、日々の素行や生活、子供に対する教育方法によっては権利を剥奪されることもあります。

多額の債務による生活の困窮

監護権には、子供を安全な住まいで育てる義務があります。そのため、監護者本人の生活では養えない場合や、親類に子供を育てる環境がない場合、監護権を剥奪される可能性があります。

その場合は、親権を持つ親に監護権が移動され、子供を育てる義務を失うことになります。

再婚による環境の変化によって生じる子供への負担が大きい場合

監護権を持っている親が再婚し、環境が大きく変化した時に、子供に大きな精神的苦痛を与えるような事象(再婚相手からのいじめ、阻害、迫害)があると、監護権を親権者に移動させることがあります。この問題は、子供の成長に大きく関わるだけでなく、場合によっては生死に関わる問題なので、裁判所としての判断も比較的早いのが特徴です。

不貞による監護者のまとめ

不貞行為を行なった場合でも監護権を得ることは可能なのです。また、母親に関しては子供に対する重要性なども相まって、よっぽどのことがない限り親権、監護権のどちらも獲得することができます。

しかし、不貞行為によって子供の生活環境を変えてしまうことは、今後の心の成長にも大きく影響することなので、この記事を読んで、もう一度考えてみてください。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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