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探偵コラム

不倫の境界線はどこから?慰謝料が請求できる場合とできない場合について

「不倫」とはどの行為からをさすのか分かりにくいものです、配偶者と異性のかかわりで許せないこと、許せることの境界線も人それぞれ違いますし、些細なことでもNGという人もいれば、かなり緩めな価値観の人もいます。不倫の境界線を知り、慰謝料請求についてもみていきましょう。

不倫はどこからの行為をさす?

不倫というのはどの行為からをさすのでしょうか。ここからが不倫というものがあったとしても、そこまで至らなくても問題になる行動はありますし、配偶者がどう思うことが大切な気もしてきます。

一般的には肉体関係があれば不倫とみなされる

一般的に肉体関係があれば不倫とみなされます。肉体関係があるのに、不倫ではないといってもそれは誰も認めてくれませんし、慰謝料請求もできます。肉体関係の回数は1回であっても、不倫関係とされ慰謝料の請求を認めた判例もあります。「たった1回なら大丈夫」ではないことが分かります。

もちろん、肉体関係の回数が多ければ、不倫ではないと言い切ることはできませんし、誰もその主張を認めないでしょう。1回でも不倫として認められるけれど、回数が多ければ言い逃れはできないと認識した方がいいでしょう。

夫婦間であらかじめ異性とのかかわり方は話あっていた方が良い

夫婦関係を続けていくためには、夫婦間であらかじめ異性とのかかわり方について、価値観のすり合わせをしていく方がいいでしょう。異性の関わり方の価値観が同じ夫婦は上手くいくと思われます。自分はいいけど、配偶者は同じことをしたらダメというような人もなかにはいるので、相手の価値観を知るためにも話合っておきましょう。

正直なところ、この価値観に大きな乖離がある夫婦は上手くいかない可能性が高いと思われます。どちらかが無理をして合わせれば夫婦生活も続けていけますが、それは無理をしている側の我慢によって成り立っているものです。

基本的に自分がされて嫌だと思うことは相手にはしないのが鉄則です。異性と食事をしに行ってもいいけど、二人だけはダメだとか、帰宅時間だとか決めておくと揉めないでしょう。相手の存在も尊重しながら、決めていくようにしたいものです。

不倫関係として慰謝料請求ができる場合

不倫関係があるとして慰謝料請求ができる場合はどのような場合でしょうか。不倫関係の慰謝料は、離婚する際に配偶者に請求できるだけではなく、配偶者の不倫相手にも請求できます。どのような場合でも請求できるものではないため、知っておくといいでしょう。

肉体関係があった場合

配偶者と不倫相手と思われる相手との間に肉体関係があれば、慰謝料請求ができます。継続して付き合いがある場合、肉体関係がある場合がほとんどですし、ましては二人きりで何度も会っている、時間的にも長い、朝帰りをしているなど、いくつもの状況が重なれば疑われるのは当然です。疑われたくないのであれば、二人きりを避けるべきであり、朝帰りなどはもってのほかでしょう。

ホテルに行った証拠がある

たとえばホテルに入る配偶者と異性を目撃されたとして、「ホテルに入ったのは事実だけど何もしていない!」と配偶者が答えたとしましょう。ホテルに入るところを目撃されていて、その言い訳はお粗末ですし、何もなかったとは誰も信用しません。もしかすると1%くらいの確率で何もなかったかもしれませんが、状況証拠としてホテルに入るのは不倫の事実があるものとみなされます。

また、配偶者の不倫を疑った場合、探偵に依頼するとホテルに入るところを写真に撮られたり、相手の自宅に長時間二人きりでいたりするところを写真に撮られるのが関の山です。

肉体関係がなくても話を大きくしたくないから慰謝料を払いたいと言われた場合

二人きりでデートをしているのは確か。状況証拠がないという場合、配偶者の不倫相手と話合った際に、「不倫(肉体関係)の事実はないけれど、慰謝料を払いたい」といわれることがあります。

夫が妻の不倫を疑って相手の男性から打診されることがあるパターンであり、ある程度社会的地位があったり、お金を持っていたりするパターンにありがちです。このまま不倫でトラブルになると、自分の家庭も大変なことになるのでお金で決着を付けようとするパターンでしょう。

この場合は肉体関係がなくても、あちらからの打診で慰謝料をもらっただけなので、とくに問題なく受け取っておき、この問題を終わらせることになります。

不倫関係として慰謝料請求ができない場合

不倫関係があると思われる場合でも、慰謝料請求ができない場合もあります。先走って、どのような場合でも慰謝料請求できると思わない方がいいでしょう。もしかすると、あなたの配偶者に問題がある可能性もあります。

確実に不倫はしているけど証拠の提出ができない

確実に不倫しているにも関わらず、配偶者は認めないし、証拠もない……。このような場合は、不倫を証明する証拠がなにひとつないため、慰謝料請求はできません。このような事態にならないためにも、不倫の証拠を掴まなければなりません。不倫の証拠を見つけたいのであれば、プロの探偵に依頼するのがベストでしょう。

あなたの配偶者が独身と偽って不倫をしていた場合

あなたの配偶者が独身と偽って、独身の人とお付き合いしていた場合、不倫相手と思われる人に慰謝料請求はできません。よく若い既婚男性に多いパターンであり、若い独身女性を口説きます。この場合、独身女性も被害者となり、逆に慰謝料請求をされてしまうこともあるようです。

あなたの配偶者が無理やり肉体関係を迫っていた場合

あなたの配偶者が自分の立場を利用して無理やり肉体関係を部下や取引先の人に迫っていた場合、不倫相手と思われる人に慰謝料請求はできません。よく中年の男性に多いパターンであり、女性側も仕事に不利になるため、最初は食事だけ付き合い、肉体関係に持ち込まれるパターンです。

このようなパターンは意外と多く、女性からすると強制性交に遭ったと思っているパターンもあるので、逆に慰謝料請求されてしまうこともあるようです。

既に夫婦関係は破綻している場合

既に夫婦関係が破綻している場合は、たとえ不倫の事実があったとしても慰謝料請求できません。たとえば、夫婦が長年別居している場合などがこれにあたります。

不倫相手の住所や氏名が分からない

不倫相手がいるけど、相手の住所や氏名が分からない場合、連絡する手段がそもそもないので、慰謝料請求できません。相手の手掛かりになるものはすべてスマホから消すようなタイプはこのように万全の体制で不倫をします。

この場合は、探偵に不倫調査を依頼すれば、しっかり証拠を掴んでくれるだけではなく、相手の住所や氏名の情報も手にすることができるかもしれません。

まとめ

不倫の境界線は肉体関係があるかないか。となってはいますが、これは一般論でしょう。肉体関係がなくても、かなり親しい関係であれば、それ以上に嫌な気持ちになるものです。まずは、夫婦間の話し合いをするようにしましょう。また、どのようなパターンであっても肉体関係があれば不倫になるとはいえません。配偶者と不倫関係を思われる女性との関係にも注目することが必要です。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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