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探偵コラム

悪質な詐欺業者に注意!被害金の返還請求は探偵業の業務外

探偵を名乗った詐欺行為がはびこっています。特に詐欺被害に遭ったお金を取り戻すというにせ探偵は要注意です。この記事では、探偵を名乗った詐欺行為を実例とともに紹介します。また被害に遭わないようにするにはどうしたらよいか提案します。

探偵は詐欺の被害金を取り戻せない

詐欺被害を探偵が解決することはできません。たとえば詐欺被害に遭ったお金を取り戻すなどは、探偵の業務外です。

探偵業になるのに必要なのは、営業所のある都道府県の公安委員会に届け出のみです。つまり、資格も許可もいらないため、誰でも届出のみで「探偵」と名乗ることができます。その中には、信用できない人物がいることも考えられます。

そのため「公安員会に認可されている」と言われても安心できません。実際にこうした探偵業者が違法行為によって警察に摘発されています。

被害金の取り戻しは弁護士や認定司法書士の役目

被害金を取り戻す詐欺業者への返金請求は、法律行為にあたります。たとえば詐欺業者の不当請求や架空請求について対応できるのは、法律のプロである弁護士か認定司法書士です。

仮に探偵が返金や解約業務を行った場合は「無資格者が法律業務を行った」ということになり、弁護士法72条を反した違法行為になります。2年以下の懲役か300万円以下の罰金が課せられます。実際に弁護士法違反による逮捕者が出たこともありました。

探偵業の業務は依頼を受けて調査するのみ

探偵の業務は依頼を受けての調査のみです。たとえば、依頼を受けてある人物の行動や情報を調査する、聞き込みや尾行などで足取りを追うなど。よくあるのが浮気調査ですが、そうした業務は依頼者と面接してから行います。

探偵の業務外になる活動は、たとえばメディアによる取材や学術調査、弁護士や税理士のような法律に基づく調査です。

悪質な探偵業者の例

実際にあった、詐欺に関する悪質な探偵業の事例を紹介します。こうした法律違反行為を行った探偵業者は、行政処分を受けています。被害者の弱みに付け込んだ悪質な犯罪で、電話を使っての行為が多いです。

被害額を取り戻せるとして電話がかかってきた

Aさんは未公開株に手を出してかなり損をしました。他人にはもちろん、家族にも言えないと思って悩んでいたところ、探偵業を名乗る男性から電話がありました。

その人物は自身を公安委員会に届け出を出している探偵業者と言いました。公安委員会と聞いたAさんはすっかり、その男に気を許してしまい、困っている損害額のことを話しました。

男は調査費用は多少かかるが、損害額は必ず取り戻せると言います。男を信用していたAさんは、言われるままに調査費用として50万円を払ってしまいました。

しかし、被害はこれだけではありません。男はさらにお金を要求してきました。10万、20万と要求がつづき、Aさんの預金は底がついてしまったのです。二進も三進も行かなくなったAさんが仕方なく妻に話したところ、被害が発覚しました。

アダルトサイトでの被害

手違いでアダルトサイトに登録してしまった大学生のBさんは、高額な請求をされて困ってしまいました。地方にいる親には申し訳なくて相談できません。またアダルトサイトということが恥ずかしくて、友人にも相談できませんでした。

そんな時にふと見たブログに「詐欺被害のご相談窓口」と名乗る探偵業者を見つけ、藁にもすがる思いで電話をかけてしまいました。電話の相手は、こうした被害の解決には慣れているから大丈夫と優しい口調でBさんを励ましました。

探偵と名乗る相手は消費者センターでは解決できないと諭し、調査費用として5万円を要求しました。お金さえ出せば、自分がすべて解決するというのです。迷ったBさんですが、学生であるために自由になるお金がなく支払えません。

Bさんは意を決して地域の消費者センターに相談しました。そこで初めて騙されていることがわかったのです。探偵業の男は詐欺師でした。アダルトサイトの解決方法は消費者センターで教えてもらい、ひと安心したBさんです。

被害に遭わないためにできること

こうした被害に遭わないためにできることは、無料で相談というネット広告に気を付ける、向こうからかかってくる電話に応じないことです。また困ったことがあったらまずは、親や友人など、信頼できる人に相談することも大事でしょう。

直接会わない業者は怪しいと思おう

探偵は依頼者と直接会って契約するものです。なので電話のみやネット、FAXのみであったら、何か怪しいと思った方が賢明です。詐欺の探偵は顔バレを防ぐために、依頼者と会わずに電話やネットのみで契約するケースが多いので気を付けましょう。相手の口車に乗せられないようにしたいものです。

怪しいと思ったら警察か弁護士、消費生活センターに相談する

探偵を名乗る業者を少しでも怪しいと思ったら、契約せずに警察か弁護士、消費者生活センターに相談します。あまり人に知られたくないと思った場合は、秘密厳守の詐欺被害に強い弁護士を探しましょう。無料で相談に乗ってくれる場合もあるので、ネット検索をしてみてください。

警視庁のホームページで探偵業法に基づく行政処分を確認する

警視庁のホームページには、探偵業法に基づいて行政処分された業者の会社名を公開しています。時々チェックして確認しておくと良いでしょう。

東京の場合は「東京都公安委員会が公表する探偵業法に基づく行政処分」で確認できます。

返金させる

たとえば「被害額を取り戻せる」という電話勧誘は、特定商取引法の電話勧誘販売とみなされます。8日以内であればクーリングオフが適用されます。

ネット広告などを見て自分から電話したケースで、相手に「返金できます。」と言われた場合は、消費者契約法の適用範囲になるため、契約を取り消すことが可能です。

また、相手の書類に不備があれば、探偵業法違反になり業務停止処分となる可能性もあります。それを理由に返金を求めても良いでしょう。

しかしながら、こうした交渉は素人では難しいものです。詐欺被害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

探偵を名乗る悪質詐欺には気を付けたいものです。実際に日本探偵業協会でも、2013年頃から消費者センターからの相談が増えていると言います。特に電話での契約には注意が必要です。

困ったことがあったら、消費者センターや警察、弁護士など、安心できるところに相談するようにしましょう。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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