離婚した後の生活費と子供の養育費について!詳しく解説
離婚によって今までの生活は、一変します。
離婚をする前にやるべきこと、離婚後の金銭や子供などの生活全般について解説します。
これから、離婚を考えている夫婦に見ていただける内容になっています。
離婚後の生活
離婚後の苦労の多くが、「お金」のことです。
離婚にあたり、子供の出産で非正規社員になった女性や、慰謝料・養育費を支払う義務が発生した男性は苦労しているのではないでしょうか。
今後に離婚を考えている方は、以下の内容を知っておく必要があります。
住居のこと
離婚前から別居していれば話は別ですが、大抵はどちらかが住居を出て行く事になります。
離婚後に出て行く側は、新しい住居で経済的に生活できるかを考える必要があります。
また、住居に残る側も、一人で家賃やローンを払い続けられるのかなどを考える必要があります。
離婚後の仕事
今まで、夫の収入を中心に生活していた場合、離婚後は一人で生活費を捻出しなければなりません。
慰謝料や養育費で賄う場合もありますが、離婚後の仕事を考える必要があります。
また、仕事によって多くの時間を取られることになり、子供を持つ親は、その間の面倒をどうするかなどを決めておく必要もあります。
財産分与
財産分与は、結婚後に夫婦で築き上げてきた財産を二分割するものです。
財産分与は、夫婦の財産構築の貢献度によって、公平に分割されます。
専業主婦の場合であっても、家事への従事によって家庭を支えたのであれば、財産構築に貢献しているということになります。
また、不倫などの離婚原因を作った側でも、財産分与を請求することは可能です。
慰謝料請求
暴力や不倫、モラハラなどの苦痛により離婚をする場合は、慰謝料を請求することが出来ます。
慰謝料請求は、相手に一方的な離婚原因がある場合にのみ認められるものです。
不倫の場合は100~500万円。
悪意の遺棄、50~300万円。
暴力、50~500万円。
性行為の拒否、0~100万円。
離婚後の子供のこと
成人していない子供をもつ夫婦は、離婚後の子供の事を考えておく必要があります。
子供の親権について、養育費について、子供の幸せについてを考えましょう。
親権のこと
子供のことでまずは、どちらが子供の親権を執るかです。
一般的には、子供を育てる能力の高い母親が持つ場合が多いです。
しかし、母親は父親よりも経済力が乏しい場合が多く、子供を育てながら仕事をすることも大変です。
親権は、養育費と子育てのことを踏まえ、夫婦で考え決めることが大切です。
養育費のこと
子供を引き取るうえでは、養育費のことが重要になります。
離婚をして子どもと離れて暮らしている親であっても、養育費を払う義務があります。
しかし、全体の80%以上の親が、養育費を払っていないというのが現状です。
離婚後に養育費で悩まないように、子供の将来のことをしっかりと話し合う必要があります。
子供の幸せについて
離婚後、子供の親権や養育費については、子供の親としての最低限の役割です。
しかし、親の離婚は、子供の悪影響になることがほとんどです。
親のわがままでの離婚は、子供が一番困ってしまいます。
離婚によって、子供が受けるリスクについても考えておきましょう。
離婚後に必要な変更届
夫婦の離婚によって、書類上の変更事項が多く出てきます。
離婚のための変更手続きは、一度に訪れることを頭に入れておきましょう。
離婚後に手続きが必要な内容は、以下のようなものがあります。
【健康保険・年金の変更、加入】
夫や妻の扶養に入っている方の場合、扶養が外れることになります。
国民健康保険の加入は、義務となっています。
新たに、加入手続きの必要があります。
【不動産・賃貸の名義変更】
所有の不動産、または車などの財産を分与した場合は、名義変更を行わなくてはいけません。
【住民票の変更】
離婚によって、住民票が変わることになります。
住民票の変更は、各市区町村の役所への届け出が必要です。
【生命保険等の受取人】
生命保険などの受取が、配偶者や子供になっている場合、その受取人の変更が必要ですので、保険会社などで変更手続きを行ないます。
【郵便局、銀行口座などの名義変更】
離婚により苗字が変わる場合、
郵便局や銀行口座などの名義や免許証・パスポートなどの氏名も変更する必要があります。
【子供の転校手続き】
子供を引き取る場合は、子供の名義や氏名の変更、学校が変わる場合は、転校手続きも必要になります。
【離婚後の戸籍と姓】
離婚すると原則、結婚で姓を変えた側は、離婚後に元の姓に戻ります。
しかし、姓を戻さない場合は、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届け」を役所に提出する必要があります。
そして、結婚時に姓を変えた側は、離婚後に戸籍を抜けることになり、新しい戸籍を作る必要があります。
離婚後、旧姓に戻る場合は、元の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作る必要があります。
【離婚後の再婚】
離婚後の再婚に関しては、男女で違いがあります。
男性は、離婚後すぐに再婚が可能です。
女性は、民法上、離婚後300日以内に子供を産んだ場合に、元夫の子供と推定されてしまう理由から、離婚後100日以降でなければ再婚が認められていません。
【離婚後の慰謝料請求】
離婚の際に慰謝料の請求をしていない場合であっても、離婚成立後3年以内であれば、慰謝料の請求が可能です。
もし、離婚後に慰謝料請求の出来る内容があれば、請求が可能です。
しかし、時間経過によっては、状況内容が不利になっている場合もあります。
離婚後の慰謝料請求を考えている方は、一度、弁護士への相談をおすすめします。
離婚後の問題と対処法
こちらでは、離婚後に起こり得るトラブルを考えてみます。
養育費が支払われない
親権者は、養育費を払う義務があります。
また、離婚後の親権者でない方は、親権者との合意、または調停や裁判などで決めます。
しかし、決められた養育費を支払ってくれない相手もいます。
放っておくと、養育費は時効により消滅してしまうこともあります。
夫婦間の合意で成立した場合の消滅時効は5年(民法169条)、調停や裁判で決まった場合の消滅時効は10年となります(民法174条の2)。
そこで、滞っている養育費の回収方法を説明します。
【履行勧告】
家庭裁判所が、養育費の支払状況の確認と、滞っている場合に勧告してくれる制度です。
しかし、法的な拘束力はありません。
【履行命令】
支払いを命じてくれる制度です。
支払期限までに支払いがない場合は、相手には10万円以下の過料が課せられます。
【強制執行】
相手の給料や財産の差し押さえを行い、強制的に支払わせます。
子供と会わせてもらえない
子どもと離れて暮らす親にも、会ったり、プレゼントを渡したりといった子供と交流をする権利があります。
また、この権利は親だけでなく、子供にもあります。
離婚の際に決めていないと、思わぬトラブルに発展することもあります。
【面会交流】
一般的には、面会交流の内容は、当事者同士の話し合い、当事者間での話し合いが難しい場合は、裁判所が関与して検討することになります。
面会交流の可否、方法、回数、日時、場所についての協議をおこないます。
これらの内容は、必ず決めなくてはならないものではなく、決めていないケースもあります
【履行勧告】
面会交流を決めたにも関わらず、会わせてくれない場合、家庭裁判所からの履行勧告を要請することができます。
【間接強制】
もし、履行勧告にも応じない場合は、面会交流を強制する、間接強制という方法があります。
面会交流の場合、直接的な強制方法は認められていません。
間接強制とは、義務者に金銭的プレッシャーをかけることにより、自発的に面会を促す方法です。
まとめ
両親の離婚は、子供にとっても今後の人生に関わる大きな出来事になります。
夫婦間での協議は必要不可欠です。
また、法的な問題は、個人での解決は困難です。
離婚後の手続きや養育費、親権について悩みのある方は、専門家への相談をオススメします。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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