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探偵コラム

離婚したときの財産の分け方は?財産分与を知って財産を守ろう

離婚をする際に、所持している財産を分割することを財産分与と言います。

基本的に財産はすべて1/2にして分配されるのですが、離婚する原因によって割合が変動することもありますし、所有している家や車などはややこしい財産です。

また、貢献の程度によって財産を分割するので、その場合は取り分の決め方も大変です。

お互いが納得の行く財産分与はどのようにするのが良いのでしょうか?

財産分与について詳しく見ていきましょう。

財産分与の種類

財産分与は性質によって3種類に分けられます。

まずは3種類の性質について理解して、問題点になりそうなところを見ていきましょう。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦の婚姻中に形成された共有の財産を公平に精算する財産分与です。

お互いの生活によって形成された共有資産になるので、基本的には公平に分けられます。

貯金が100万円ある場合、50万ずつに分けるという基本的な財産分与です。

基本的な財産分与ですが貢献度によって財産を分けるので、変動が起こることもあります。

貢献度についてお互いの主張が異なり、話し合いが長引く財産分与でもあります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚をした際に夫婦のどちらかの生活が苦しくなる可能性がある場合に、経済的な自立までの生計を扶養するための財産分与です。

片方の収入による生活を営んでいた夫婦は、片方は金銭の収入がないため離婚後の生活に困窮してしまいます。

そのような事態を防ぐため、ある程度の収入が得られるまでは金銭の援助をするという目的になっています。

ただし、離婚後も経済的に問題がない、生計を維持することができるのであれば分与されません。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚の原因により精神的苦痛を被った場合、その精神的苦痛を受けた相手に対する慰謝料という性質の財産分与です。

精神的苦痛による慰謝料が発生する事由として、不倫、暴力などが挙げられます。

財産分与の対象になるもの

財産は金銭などの物理的にわけられるものから、物理的に分割が不可能なものまでいろいろな財産があります。

共有している財産がどの様に分けられるのかを見ていきましょう。

現金、預貯金

婚姻中に形成された現金、預貯金は共有の資産として財産分与の対象となります。

預貯金の口座の名義が夫婦のどちらかであっても、婚姻後の預貯金は口座名義人のものではなく、共有資産となります。

口座名義人が子どもであっても口座に入っているお金が夫婦の収入によるものであるなら、こちらも共有資産となり財産分与の対象です。

不動産

不動産も財産分与の対象になりますが、住宅ローンの有無とローン残高によって問題点が変わってきます。

まず、住宅ローンが残っていない場合は、不動産業者の査定による不動産の時価が財産です。

売却する場合は、売却金から経費を引いた残りを分割します。

売却せずにどちらかが所有する場合は、所有しない側へ査定額の半分を支払います。

次に、住宅ローンが残っていて、不動産の時価がローン残高より高い場合。

不動産を売却したお金でローンを完済して残ったお金を分ける方法、これが一番シンプルです。

どちらかが不動産を所有し続けたい場合は、不動産の時価からローン残高を引いた額を、所有しない側へ現金で払う方法があります。

名義変更など必要な場合は、金融機関や司法書士などに相談をしましょう。

最後に、住宅ローンが残っていて、ローン残高が不動産の時価より高い場合。

この場合は、売却した時に残る負債をどうするかという問題になります。

負債も1/2にしてどちらともに負担させますが、裁判所の判断では支払い能力のあるほうに負担させることが多いです。

しかし、相手が住宅ローンを組むときの連帯保証人になっている場合は、支払いの責任がそのままになっています。

金融機関、弁護士に相談する必要があります。

生命保険、学資保険

積立型の生命保険には財産性があるため、財産分与の対象になります。

生命保険の解約返戻金が財産分与の対象になり、その金額を1/2にする形になります。

子どもの学資保険も親の収入によって支払われている場合は、生命保険と同じような形の財産分与になります。

ただし、学資保険を子どもの教育費として利用するために契約を続けて、財産分与の対象にしないという形にもできます。

保険会社のよくある質問にも離婚後の対応について書かれていることが多いので、参考にした上で変更の手続きが必要であれば保険会社に問い合わせをしましょう。

財産分与にされない特有財産

財産分与の対象にならないものを、特有財産と言います。

独身時に貯めたお金、家族や親族からの相続で得たお金、別居した後に得たお金などです。

これらは特有財産に該当し、分けられることはありません。

財産分与の方法と時期

離婚が決まれば財産分与を行います。

どんな早く離婚したいとしても、自分の財産を守るためにしっかりと決めるべきです。

財産分与の方法

まずは共有財産になるものをお互いに出した後、話し合いによりどのように分割するかを決めていきます。

基本は1/2ですが、お互いが納得するのであれば分け方は自由に決めることもできます。

話し合いだけで済むのであればいいのですが、お互いが納得いかない、話し合いが進まないのであれば、裁判所による手続きが可能です。

離婚調停で弁護士を交えて話を行い、それでも決まらなければ審判、訴訟と段階を踏んでいくことになります。

財産分与を行う時期

財産分与を行う時期は基本的に離婚前に行いますが、相手から離れるために離婚を優先しても、財産分与は2年の期限があります。

早めに行わないと、離婚直後に財産を使って共有財産が減ってしまう、離婚後に相手に連絡が取れなくなってしまい財産分与ができなくなるなどの問題が起きます。

離婚をすると決めたタイミングで財産分与を行うのが、後腐れなく一番良いタイミングと言えるでしょう。

話し合いが難しい場合は、弁護士に相談をすることで自分の財産を守ることができます。

まとめ

婚姻期間中に築き上げられてきた財産は、一人のものではありません。

お互いが築き上げてきた財産を分けるのはスムーズに話し合いが進めばいいのですが、そうはいかないケースも多々あります。

とにかく離婚を急ぐと、財産を何も受け取れずに損だけを被ってしまうことになると、その後の生活に困ってしまいます。

財産分与に悩んでいる人は、弁護士に相談をして自分の財産を守りましょう。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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