不倫で慰謝料をもらえない場合がある?認められない項目について解説

信頼していた妻(夫)に不倫によって裏切られた時、その怒りや悲しみを補う手段として使えるのが「慰謝料」です。
精神的苦痛や屈辱の代償として、不倫を行なった妻(夫)と不倫相手に対して慰謝料を請求することで、心の傷が癒えるはありませんが、相手に対してその責任を取らせることが出来ます。
しかし、最後の武器である「慰謝料」も、不倫の状況や、さまざまな要因によって支払われない場合もあるのです。
不倫による慰謝料の実態

海外では不倫による精神的苦痛によって数億円の慰謝料が請求される場合もありますが、現在の日本では100〜300万円前後が相場となっています。しかし、日本でも不倫による問題は社会問題化されてきているので、今後この相場が大きく変動する可能性もあります。
また、これまでの不倫は男性(夫)による不貞行為が原因でしたが、近年では女性(妻)の不貞行為によって起こる不倫の件数が増加しています。
友人、父兄同士の不倫
コロナ禍である昨今、仕事のあり方がどんどん変化しており、テレワークやリモートワークで仕事をする人も増えており、会社に通勤している時よりも自由な時間が増えています。その結果、友人や子供の父兄同士での交流も増え、ちょっとしたきっかけを機に不倫関係に発展してしまう場合が多いようです。
また、キャンプなどのアウトドアがブームであることも不倫を増長する原因の一つになっています。
SNSやマッチングアプリを利用した不倫
近年の家事、子育ては便利グッズや時短アイテムの向上で非常に効率よく進めることが出来ています。
その結果、専業主婦(主夫)には自分の時間を楽しむ余裕も増えていきたため、その時間をSNSやマッチングアプリを利用して不倫に活用する方も増えているようです。
現にSNSなどには肉体関係を望む人だけが出会える方法などもあり、より不倫のしやすい環境が出来ています。
社会的格差による不倫の促進
これは日本だけでなく、全世界で言えることですが、貧困の格差は非常に大きくなっており、貧困生活を強いられている夫婦や家族は増加の一途を辿っています。そのため、近所内で貧困層と富裕層が入り混じっている地域も多いのです。
そういった貧富の差があると、結婚生活に疑問を持ってしまう夫婦や、もっと上の人生を望む家族も増えてしまいます。そんな時に自分とは違う人間に出会い恋に落ちてしまうなどして不倫に発展するケースも少なくありません。
不倫で慰謝料を請求できる方法

不倫が発覚して慰謝料を請求するにはいくつかのパターンが存在します。
不倫した当事者が自覚し謝罪している
不倫した夫(妻)が自分の過ちを理解し謝罪している場合は、当人同士の話し合いで示談金として慰謝料を請求することが出来ます。
この場合は第三者の介入がないので、じっくりとした話し合いが可能で、大事せずに解決できる一番の方法と言えるでしょう。
不倫の証拠を集めて当事者に請求する
不倫している現場の写真や動画、明らかに不貞行為をしていると思われるメールや電話履歴を証拠として突きつければ、慰謝料を取ることが可能です。
この場合も、大事にしないのであれば当人同士で慰謝料を示談金として話し合うことが可能となり、穏便に解決する方法の一つと言えるでしょう。
探偵を利用して証拠集め、弁護士を通す
不倫をしている相手に制裁を与えるために最も有効な方法ですが、探偵費用や弁護士費用など、高額な初期投資が必要になり、決定的な証拠が見つかってしまった場合は後に引けなくなるため、現在の関係性を保ちたい場合にはおすすめできない方法になります。
三つの方法の中で確実に慰謝料を取ることが可能です。
慰謝料を請求できないケース

不倫をしたら、当事者と不倫相手に慰謝料を請求するのが基本ですが、実は慰謝料を獲得できないケースがいくつか存在します。
確実な慰謝料を獲得するためにも、話し合いや裁判の際にどういったことが必要なのかあらかじめ確認しておきましょう。
不倫の確固たる証拠がない
不倫で慰謝料を請求するためには、裁判で不貞行為を立証できる証拠が必要になります。また、その証拠は当事者同士が不倫をしていることを示している必要があるため、憶測や口約束程度の内容で通用しません。
裁判で立証する証拠を手に入れるには、数カ月にわたる調査が必要なこともあり、個人で行うことは非常に困難です。
証拠も掴めず、探偵などに依頼する費用もない場合は、慰謝料請求がさらに困難になってしまいます。
結婚生活が既に破綻している
不倫を行う前から、家庭内別居や別居などによって既に結婚生活が破綻している場合、不倫相手に対する慰謝料請求ができないことがあります。また、不倫をした当事者に慰謝料請求できる場合でも、結婚生活の破綻原因が双方にある場合は慰謝料の支払い義務がなくなる場合があります。
不倫相手が不倫している妻(夫)を既婚者だと知らなかった場合
結婚している当事者は不倫と理解していますが、相手を誘う際に未婚者であると虚偽の報告をして不倫相手を騙している場合もあります。
その際には不倫相手に慰謝料請求がされません。その理由として、不倫関係であることを認識していないことが一つと、 今後の人生を見据えて真剣に付き合っている可能性があるため、加害者ではなく被害者として認定されることが挙げられます。
虚偽の不倫関係で慰謝料を請求された場合
稀なケースですが、結婚生活を破綻させるために、妻(夫)が虚偽の証拠を捏造し、全く関係のない人を不倫相手に巻き込んでしまうことがあります。
こういったケースでは、ほとんどの場合で慰謝料請求は棄却されますが、捏造した証拠が非常に高度であった場合には長期にわたる裁判を強いられる場合もあるため、非常に危険です。
慰謝料請求が認められないケースのまとめ
基本的に不倫による慰謝料請求は不倫相手に向けての場合が多いですが、夫婦関係が悪化していたり、既に破綻しているような場合は不倫した妻(夫)に対して慰謝料を請求することもあります。
慰謝料を請求できないケースはほとんどの場合、証拠不十分であることが多いですが、夫婦関係の破綻や不倫相手を騙している場合など、信頼関係に関わる部分で慰謝料が認められないことが多いようです。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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