探偵が行う「権利侵害対応調査」について詳しくご紹介
知的創造活動で生み出した財産を、保護する目的のために「知的財産権制度」があります。
知的財産権に関わるビジネスでの契約上のトラブル、侵害行為、知的財産権の保護と活用などの問題解決と実態把握には調査は欠かせません。
知的財産権について
知的財産とは、以下のようなものを指します。
1. 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物、その他の人間の創造的活動により生み出されるもの。
2. 商標、商号、その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの。
3. 営業秘密その他の事業活動に有用な技術上、又は営業上の情報。
知的財産権制度
知的財産は、「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」です。
情報は容易に模倣されやすく、多くの人が同時に利用することもできます。
「知的財産権制度」は、創作者の権利を保護するために、社会が必要とする限度で情報利用の自由を制限するものです。
知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とし た「営業標識についての権利」に分けられます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権では、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といいます。
そして、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争防止法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばないとし、「相対的独占権」といわれます。
権利侵害の成立条件
たとえば、その特許発明の内容と関連の深い製品を、第三者が生産、販売等をしている場合で、特許権の侵害になるかを考えてみます。
権利侵害の成立条件を以下に示します。
1. 特許権がある
特許権が登録されており、権利の存続期間中である。
2. 技術的範囲内での実施
第三者の実施している発明が、技術的に特許発明の技術的範囲内である。
3. 正当な権原のない実施である
当該第三者が実施権を有しないこと、または特許権の効力の及ぶ範囲での実施である。
また、特許発明を実施している場合でなくとも、例えば、特許権の侵害に用いられる専用部品の生産や譲渡等の行為も特許権の侵害とみなされます(特許法第101条)。
権利侵害の解決策
権利侵害を疑った場合は、まずは慎重に十分検討を行います。
そして、侵害の確証を得られたならば、侵害者に警告をおこない和解交渉での解決を考えましょう。
直接、当事者間での交渉で解決できない場合には、裁判所での調停制度、仲裁制度、判定制度を利用する等、第三者を間に挟んだ解決も検討できます。
また、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利に、実用新案権があります。
この権利を行使する場合は、実用新案技術評価書を提示して警告を行なった後でなければ、権利を行使する事ができません(実用新案法第29条の2)。
実用新案技術評価書は、設定登録された権利の有効性について、特許庁が先行技術調査を行って評価・作成するものです。
なお、審査官による先行技術調査では、権利の有効性について否定的な内容の評価書が発行される場合もあります。
これは、実用新案権者の権利の濫用を防止し、第三者に不利を与えることを回避するためです。
実用新案技術評価書を提示せずに警告や訴訟の提起を行なった場合は、有効な権利行使には当たらないものとなり、これにより相手側が損害を与えた場合、賠償責任を負うこともあります。
権利侵害の種類
レーガン大統領時代以降、アメリカが推進していたプロパテント政策の影響を受けて日本でも特許重視政策を採用しました。
「プロパテント政策」とは、知的財産権取引の活性化、創造型技術開発の促進、新規産業の創出、科学技術創造立国の実現を目的とする政策です。
「創造」、「権利設定」、「権利活用」という知的財産権に関する知的創造サイクルを強化、加速化することで、技術開発への促進を図るものです。
プロパテント政策推進のためには、権利取得の早期化、救済措置の実現、知的創造の加速化のための環境整備があげられます。
知的財産権は、人による「知的創作物」と「営業上の標識」を独占的に利用する権利です。
特許法では、商品の開発等にあたって事前に市場調査を行うことは、当然の義務であるとされています。これには、特許の出願人や組織に関しての調査も含まれます。
権利侵害とは
具体的な知的財産権の侵害を、以下に挙げます。
• 特許権侵害
特許権は、特許出願から20年間、特許発明を独占的に業として実施することのできる権利です。
• 「物の発明」においては、その物の生産や使用・譲渡等の行為、輸出または輸入、譲渡等の申出をする行為。
• 「方法の発明」においては、その方法の使用をする行為。
• 「物を生産する方法の発明」においては、その方法の使用に加え、その方法により生産した物の使用、譲渡等の行為、輸出または輸入、譲渡等の申出をする行為。
第三者が特許権者から実施を許諾を得ずに、業として特許発明を実施する場合などは、特許権の侵害にあたります。
なお、特許発明の実施を妨害、または特許発明の物を破壊する行為などは、特許権の侵害ではなく、民法上の不法行為などの、他の法令違反となります。
• 商標権侵害
商標権者は、設定の登録から10年間、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。
登録商標と同一の指定商品・指定役務に登録商標を使用する行為は商標権の侵害となります。さらに登録商標に類似する商標を使用する行為、または類似する商品・役務に対して、登録商標を使用する行為も侵害となります。
また、類似商標を付した指定商品の包装を譲渡のために使用する行為など、予備的な行為も侵害とみなされます。
• 意匠権の侵害
意匠権者は、意匠の出願から25年間、意匠を独占的に実施する権利です。
意匠権者から実施を許諾されずに、第三者が業として登録意匠またはそれに類似する意匠を製造・販売等を行った場合は、意匠権の侵害となります。
• 著作権侵害
著作権は、作者がその著作物にたいして、複製や翻訳、翻案、公衆送信などの法定の行為を独占的に行うことができる権利です。
その保護期間は、原則として著作物の創作時から著作者の死後70年までとしています。
著作者の許諾を受けずに著作物を複製、翻訳・翻案などを行った場合、著作権侵害になります。これは、著作物の一部分であっても同様です。
• 不正競争防止法違反
不正競争行為とは、周知に商品表示を利用して商品や営業主体を誤認させる行為、著名表示の不正使用、他人の商品の形態を模倣したコピー品の販売等の行為等をいいます。(不正競争防止法第2条第1項所定)
この他にも、
• 営業秘密の不正な取得・使用・開示行為。
• 技術的制限手段を迂回する装置やサービスの提供行為。
• 商品表示と同一・類似するドメイン名を、図利加害目的で不正に取得、又は使用する行為。
• 商品の原産地や品質・サービスの内容などの誤認行為。
• 信用毀損行為。
• パリ条約同盟国・WTO加盟国などの商標に関する権利者の代理人等がその商標を無断で使用する行為。
これらも不正競争防止法に違反する行為です。
まとめ
最近、インターネット経由で知的財産を侵害するコピー商品などが販売され、その被害件数も年々、増えています。
著作権侵害などの刑法に触れる案件では、探偵業者によってコピー商品の証拠収集、分析、報告書作成、販売元の特定を行った後、弁護士事務所に委託して損害賠償請求を行なうこともできます。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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