証拠の取れる興信所探偵社 「まごころの調査」でお客様へ安心をお届けします。

探偵コラム

離婚届の書き方は?提出するにあたっての注意点を理解しよう

配偶者とこれ以上生活を続けることはできないということになれば、離婚への協議を進めなければなりません。最終的には離婚届を作成して提出して、手続きは完了となります。しかし離婚届けを作成したり、出したりする際にはいくつか注意すべき点があります。

届を出す前に

離婚そのものは離婚届に必要事項を記入して提出すれば終了です。ですから双方が納得していれば、手続きそのものにあまり時間はかかりません。しかし届を出した後でトラブルにならないためにも、夫婦間で十分協議を進めておいた方がいいです。

離婚するにあたって、いろいろな問題が出てきます。例えば財産分与をどうするか、年金の分割の割合をどうするか、不貞行為などどちらか一方の責に帰す事由で離婚することになった場合の慰謝料をいくらにするかなどです。また子供がいる場合には親権をどちらにするのか、養育費はいくらにするのか、養育しないほうの親はどのくらいのペースで面会するかなどです。このような取り決めは口約束だけでは済まさないほうがいいです。後になって言った言わないの水掛け論になってしまうからです。そこで離婚協議書のような、きちんとした文書で残しておきましょう。ちなみに離婚協議書を公正役場に持っていけば、公正証書にすることも可能です。公正証書化しておけば、例えば養育費を支払ってくれない場合に相手の預金口座を差し押さえることもできるようになります。法的な効力を有するので、差し押さえの手続きもスムーズです。

証人を準備する

話し合って双方納得の上で離婚することを協議離婚といいます。ほかにもいくつか種類があるのですが、最も迅速に手続きを済ませられます。協議離婚する際には、離婚届に証人の署名・捺印が必要です。そこで証人になってくれる人を2人見つける必要があります。証人になれるのは成人であることだけです。ですから当事者の家族や友人でなくても構いません。証人になったことで何かしらの法的な責任が発生するわけではありません。しかし生年月日や住所、本籍などを記載しなければならないので依頼する際にはその旨を伝えたうえで同意を得ましょう。

中には自力では証人がどうしても見つからないという人もいるでしょう。その場合、代行サービスがあるのでこちらを利用することも検討しましょう。

裁判になった場合の離婚届の提出方法

双方納得したうえで離婚できればいいのですが、どちらかが認めない、条件の折り合いのつかないことも一部あります。このような場合、裁判を提起しなければならなくなる事態も想定できます。もし当事者間で話がまとまらなかった場合、調停になってそこでも無理なら裁判という形になります。裁判は家庭裁判所になります。すでに別居している場合にはカップルのいずれかの住んでいる地域を管轄する家庭裁判所で行われます。

訴状が受理されると、口頭弁論の期日が決められ呼び出し場が被告側に届きます。その日に口頭弁論を実施して、双方が主張します。口頭弁論は何も1回だけで終わるものではありません。双方の主張を十分出し合うまで徹底して行われます。だいたい月に1回のペースで開かれることが多いです。

口頭弁論を進める中で、裁判官の中には話し合いで解決したほうがいいと判断する場合もあります。この場合、裁判官が仲介役になって和解に向けての話し合いを行います。もし双方納得できる案が出れば、そこで和解成立です。和解が不調に終われば、離婚を認めるか原告側の訴えを棄却するかの判決が出ます。

期日以内に提出する

もし判決もしくは和解で決着した場合、10日以内に離婚届を役所に提出しなければなりません。もし判決で確定した場合には判決謄本や判決確定証明書を添付しなければなりません。また和解で決着したのであれば和解調書謄本を添付させなければなりません。もし裁判で離婚が決まって納得できなければ、判決書が送達されてから2週間以内に控訴する必要があります。控訴しなければ、自動的に判決は確定します。

勝手に離婚届を出された場合

離婚届を一方の同意なしで勝手に一方が提出してしまうケースもあります。知らない間にバツイチにされてしまうという事例は少ないながらもあります。この場合、離婚届の無効手続きをとることができるので焦らないことです。しかしいったん離婚届を出されてしまうと、勝手に相手が提出したことを証明する必要があります。またすでに戸籍上離婚したことになってしまっている可能性があります。そこで戸籍を訂正する手続きも必要になります。なかなか面倒なので、もし相手が届を勝手に出しそうだと思ったら、先手を打つのがおすすめです。

不受理申出制度の活用

不受理申出制度とは、自分には離婚の意志がないということを表明する手続きです。市区町村役場で申出の手続きを行います。そうすれば万が一、配偶者が自分に無断で離婚届の提出を行っても受理されません。こちらの制度には有効期限などは設けられていません。自分が届を撤回しない限り、いつ離婚届を相手が一方的に提出しても受理されることはありません。戸籍の修正などの手続きをする必要もありません。

このように勝手に相手が離婚届を提出してしまった場合、素人だとどうすればいいかパニックになるでしょう。この時おすすめなのは、自分で何とかしようとするのではなく、弁護士のような専門家に相談することです。勝手に届を出されてしまうと、家庭裁判所で手続きをするなどけっこうな法律の専門知識が要求されます。離婚などの夫婦問題に関する専門家に相談して、どう対処すればいいかアドバイスをもらいましょう。

まとめ

離婚届そのものを提出するのは、決して難しい話ではありません。市役所に行けば用紙を取り寄せることは可能です。必要事項を記入して、役所に提出すればいいのでそれほど難しいものではありません。しかし一方は離婚したくても、もう一方は希望していないケースもあります。また財産分与や子供をどちらが面倒を見るかなど細かな条件で折り合いのつかないことも考えられます。じっくりと話し合って、当事者間で決着のつかない場合には、裁判や調停に持ち込むことも視野に入れましょう。

⇒【探偵興信所】株式会社ピ・アイ・オの詳細はこちら

⇒浮気調査の詳細ページはこちら

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

お気軽にご相談ください。

PIO探偵事務所では、様々なお悩みに対応しております。

お気軽にご相談ください。

探偵コラムColumn