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探偵コラム

離婚すると子どもの姓や戸籍はどうなるの?意外と複雑な戸籍について解説!

一般的には離婚をすると夫と妻が別々の姓を名乗り、それぞれの生活をしていくことになります。戸籍上、離婚時には夫婦の戸籍を分けることになっているためです。では2人の間に生まれた子どもの場合はどうなるのでしょうか。実は夫婦の離婚の時とは違い、少し複雑な仕組みになっています。

ちなみに「親権を獲得すれば、子どもの姓も戸籍も自動的に変わる」というようなシンプルな問題でもありません。

この記事ではそんな少し複雑な離婚時の子どもの戸籍についてできるだけわかりやすく解説していきます。

離婚時の夫婦の姓と戸籍について

子どもの戸籍の仕組みについて解説する前に夫婦間の戸籍の仕組みについて解説します。

入籍・離婚時の戸籍の仕組み

①婚姻時に姓を改めなかった人

戸籍の移動はありません。離婚時の戸籍の移動もありません。

②婚姻時に姓を改めた人

改めなかった人の戸籍に入る(入籍)ことになります。そして、「離婚する」ということはその人の戸籍から抜けることを意味します。

戸籍から抜けた場合、2つの選択肢が出てきます。

・婚姻前の戸籍に戻る(復籍)

・新しい戸籍を作る。

婚姻前の戸籍に戻る(復籍)

復籍の場合、両親の戸籍に戻り旧姓を名乗ることになります。原則、戸籍から抜けた人は旧姓に戻る必要があるので、離婚後の戸籍移動のパターンとしては最も多いパターンです。

新しい戸籍を作る

以下の場合、新しい戸籍を作る必要があります。

①両親が亡くなり、戸籍が除籍されている

両親が既に亡くなっている場合、戸籍が除籍されているので新たに戸籍を作らなければいけません。

②婚姻時の姓をそのまま名乗りたい

原則、戸籍から抜けた人は旧姓に戻ることになっていますが、何らかの事情で姓を変えたくない理由や不都合がある場合は新しい戸籍を作らなければいけません。

新しい戸籍を作るだけなら「新戸籍編成の申し出」が必要です。婚姻時の姓を名乗り続けたい場合は「婚氏続称の届け出」も必要になります。

子どもの戸籍の仕組み

ここまで夫婦間の戸籍について解説してきましたが、これに離婚時の子どもの戸籍の仕組みを加えると話が少し難しくなってきます。

子どもの離婚時の戸籍の仕組みのポイントは以下の通りです。

・親権を獲得しても、子どもの戸籍は自動的には移動しない

・子どもは戸籍上の親と同じ姓を名乗らなければならない

見るからに複雑そうですが、一つ一つ解説していきます。

両親が離婚しても、子どもの戸籍は移動しない

通常、子どもは両親と同じ戸籍に入っています。では、両親が離婚した場合はどうなるのでしょうか。

子どもの戸籍は「入籍時、籍を改めなかった人」のところに残るのです。これは籍を抜ける人がその子の親権を獲得したとしても、手続きを踏まなければ戸籍は残り続けます。

所定の手続きを踏まなければ、親権を「籍を抜ける人」が持っていたとしても、戸籍上(法律上)は親子だと認められないのです。

同様に籍を抜けた人が新しい籍を作り、婚氏続称の手続きを踏んで子どもと同じ姓になったとしても、戸籍上は親子とは認められません。

子どもは戸籍上の親と同じ姓を名乗らなければいけない

上記の戸籍の件と内容が少し似ていますが、戸籍法上同じ戸籍の親と同じ姓を名乗らなければなりません。親権が「籍を抜ける人」に移行したとしても、自動的に姓が変わることはありません。

子どもの姓を変えるためには別途所定の手続きが必要になるのです。

子供の姓を変えて自分の戸籍に入れる方法

子どもの戸籍の仕組み上、親権とは関係なく姓や戸籍が自動的に変わらない以上、手続きを踏んでいく必要があります。ここでは具体的な手続きの手順について説明します。

最初に子どもの姓を変える手続きをします。

家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。必要書類は両親と子どもの戸籍謄本です。提出先は子どもの居住地を管轄する家庭裁判所です。そこで申立内容の妥当性を審議し、許可が出れば「認可審判書」が交付されます。申し立てから交付まで通常なら1週間ほどで完了します。

次に、子どもの戸籍を移す手続きです。申立者は、本籍地もしくは現在住んでいる自治体に「許可審判書」を一緒に「入籍届」を出します。

これで子どもの姓は変わり、戸籍上(法律上)も親子と認められたのです。

子どもの戸籍や離婚については一人で悩まず探偵に相談を

ここまで主に子どもの戸籍について解説してきました。子どもの姓を変えたり、自分の籍に入籍させたりととても複雑な仕組みや手順になっています。これに加え、自身の戸籍の移動や姓の変更が加わります。

離婚となるともちろん戸籍のこと以外にも子どもがいれば親権、財産分与、慰謝料、養育費など、話し合うことは多岐にわたります。

しかも離婚の話し合いがスムーズに穏便に進むとも限りません。条件の相違があり、話し合いがこじれることも起こりえます。

それらを毎日の家事や育児、仕事をこなしながら対応していくのは、あなたの想像以上に身体的にも精神的にも負担がかかり疲弊してしまうと思います。

そんな時は探偵に頼ってみることをおすすめします。

離婚の原因が配偶者の浮気なら、探偵に浮気調査を依頼して決定的な証拠を掴んでもらえればその後の話し合いや請求についても有利に進むことが期待できます。法律的なアドバイスもしてくれるのも心強いです。

さらに、もう一つとても助かるのが弁護士の紹介をしてくれる可能性があることです。

話し合いが進めば、財産分与や親権、慰謝料など具体的な話にシフトしていきます。そんな時に頼りになるのが法律のプロである弁護士です。しかし、自分に合った弁護士は大変ですし、時間もかかります。

探偵は弁護士の紹介もしてくれるので、問題解決がスピーディになります。

まとめ

ここでは子どもの姓や戸籍について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

「離婚の話し合いだけで大変なのに、そんな複雑な手続きも必要なのか」と気持ちが重くなった方もいるかもしれません。

そんな時こそ探偵に頼ってみるのがおすすめです。探偵に頼ることで離婚までの進行が格段にスムーズになります。その後、弁護士も紹介してもらえれば手続きや交渉の代行まで任せることができます。

任せられるところはプロに任せて、自分や子どもの姓の変更や戸籍関係の手続きといったあなたにしかできないことに専念しましょう。

ただでさえ大変な離婚の手続きが少しでも早く終わるよう、探偵に相談してみてはいかがでしょうか。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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