浮気で警察沙汰になりますか?詳しくご紹介
浮気行為は犯罪になるのでしょうか?
犯罪とは、「刑法及び特別刑法で刑事罰が定められた禁止行為」です。
刑法で犯罪を定めることで、法律で取り締まることができます。
刑法とは、規制的機能、社会秩序維持機能、自由保障機能などをもった法律です。
今回は浮気で警察沙汰になるのかどうかについて、くわしくご紹介します。
夫婦間での浮気は法律で裁かれる
刑法とは、犯罪に関する規定や犯罪の成立要件、それに対する刑罰を定めた法律です。
犯罪者に罰金刑を科されたり、刑務所に入れるための根拠になります。
現在のところ、刑法・特別刑法には、浮気や不倫について書かれている条文は存在しません。
日本では、浮気や不倫などの行為でも、人間の自由な意思決定に任せるべきものとして、私生活の事柄に法律が立ち入るべきでないと考えられています。
浮気で処罰された時代
しかし日本でも、明治時代の刑法では、婚姻している者の浮気行為を罰する「姦通罪(かんつうざい)」という法律がありました。
また、国によっては現在でも、処罰される国が存在します。
韓国では、2015年頃まで姦通罪が法制定されており、2年以下の懲役刑がありました。
また、台湾・フィリピン・インドや、アメリカの一部の州、イスラム教国家などでは今なお、浮気は刑事罰の対象となっており、重罪としている国もあります。
浮気は離婚理由となる行為
日本では、不倫をしても警察に捕まることはありませんが、民法上では、「不貞行為」にあたります。不貞行為は、法定離婚事由の一つに該当します。
民法による浮気行為
不貞行為は、言い方をかえると民法上の「不法行為」です。
不法行為には、損害賠償責任が発生します。
浮気は離婚の理由になる
民法770条1項1号には、配偶者に不貞な行為があったときを、離婚原因の一つとして定めています。
婚姻関係にある者には、互いに貞操義務があり、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、認められていません。
日本では一夫一妻制を採用しているため、配偶者以外との性的関係は不法行為と考えられています。
この義務に違反する行為を「不貞行為(ふていこうい)」といい、法律上では不法な行為に当たります。
つまり、浮気や不倫によって肉体関係を結ぶことは、貞操義務に違反するということです。
不倫や浮気が発覚した時点で、夫婦間の貞操義務に反する行為として被害者側は、一方的に離婚を請求することができます。
不法行為のリスク
浮気や不倫をした場合、民法上の不法行為として損害賠償責任の対象となります(民法709条、710条)。
不法行為で、他人の権利や利益を侵害した場合、その損害を賠償する責任を負うことになります。
交通事故や傷害事件などのように、他人の身体や所有物を傷つけた場合の責任のことを、「不法行為責任」と呼びます。
加害者は不法行為責任を負うことで、その行為の被害者は、損害賠償請求権を取得します。
その加害者の男女は共同不法行為者にあたり、共同不法行為では、その被害者となる側に対して、連帯して慰謝料を支払う義務が発生します。
結婚している夫婦間だとしても、男性の浮気によって、妻が「平穏な結婚生活を継続する権利」が侵害された場合、損害賠償として慰謝料を請求することができます。
慰謝料とは、精神的苦痛を受けた者が、その苦痛を慰めるために受け取るお金のことです。
慰謝料を受け取ることで、被害者の精神的な苦痛を軽減しようとする制度です。
また、精神的苦痛は慰謝料請求のほか、「婚姻の継続が困難な重大な事由」として、法的に離婚原因として成立します。
不倫の定義
不倫が法律的な不法行為にあたる場合、損害賠償請求が認められます。
民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
どこからが浮気になるのか、そして賠償請求ができるのかを、もう少し詳しく見ていきます。
肉体関係にあること
基本的に不貞行為とは、異性と自由な意思で肉体関係・性交渉をした場合に適用されます。
肉体関係・性交渉の事実は、証拠により証明する必要があります。
肉体関係・性交渉の回数は、1回でも不貞行為に当たり、売春・買春も不貞行為にあたります。
なお、以下のケースなどは法律上の不貞行為にあたりません。
• デートをしたり食事する行為
• 手をつなぐ行為
• 見つめ合う行為
• キスをする行為
• プレゼントを贈る行為
• バレンタインデーにチョコレートを贈る、受けとる行為
• 出会い系サイトを利用して出会いを求めたり、相手と会う行為
• 独身と偽り出会いを求める行為
• SNS等で親密なやり取りをする行為
• 裸写真などを、やりとりする行為
• ビデオチャットなどで、お互いに裸の姿を見せ合う行為
・ 自由意思である
浮気行為とはあくまでも、自由意思に基づくものです。
レイプ被害などの性行為を強要された場合は、不貞行為は成立しません。
婚姻関係である
不貞行為は、婚姻関係を破綻する行為です。
慰謝料とは、婚姻関係の破綻という損害を賠償するものですので、慰謝料の発生には婚姻関係が破綻していないことが前提です。
既に夫婦関係が壊れている状況では、不倫による慰謝料は発生しません。
たとえば、別居後に異性と性関係をもった場合は、慰謝料の請求は難しいでしょう。
故意的な過失
不倫は共同不法行為にあたります。
両者に慰謝料請求することもできますし、一方だけに慰謝料請求することもできます。
慰謝料請求をする場合、故意の過失が請求要件となります。
たとえば、浮気相手に独身であると偽り、相手はその言葉を信じて関係をもった場合、浮気相手に対する慰謝料請求は、認められない可能性があります。
離婚に伴う慰謝料
共同不法行為者は、不倫による被害者に対して、法律上の責任を負うことになります。
これは、精神的な苦痛を与えたことへの損害賠償として、慰謝料を支払う義務です。
離婚に伴う慰謝料は、50万円~400万円の範囲内で定められています。
不倫が発覚しても離婚に至らないケースでも、慰謝料の額は低くなりますが、請求は可能です。
慰謝料額は、個別の事情を踏まえ、当事者間での協議で定めることになります。
不倫に伴う慰謝料の仕組みとして、慰謝料を請求する側は、不倫した二人から慰謝料を受領することができます。
請求者側の慰謝料額は、両者から受領する合計額です。
法律上、どちら側から受け取っても良いことになっています。
ただし、裁判では請求の全額を不倫相手だけが支払うことを、認めないこともあります。
まとめ
夫婦間の浮気や不倫問題は、犯罪として扱われませんが、民法上は不法行為にあたり、離婚事由の一つになります。不法行為責任の対象になれば、損害賠償を請求されるリスクを伴います。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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