不倫の定義とは?肉体関係がなくても不倫とみなされる場合も!

不倫についてその定義はどこにあるのでしょうか。配偶者以外と肉体関係を持っていることは不倫にあたるような気がしますが、それ以外の男女の関係性については不倫とみなされるのか知りたいと思っている人もいることでしょう。一般的な定義からみた不倫の定義についてまとめてみました。
不倫の定義と浮気との違い
不倫の定義は分かりにくいものです。一般人とはダメで風俗店はOK?微妙な場合についての判断基準はどこにあるのでしょうか。また、不倫と浮気の違いっていったいなに?これらの違いについてもみていきます。
肉体関係があれば不倫
不倫の定義はひとことでいえば肉体関係があるかどうかで判断されます。肉体関係があるという証拠、もしくは本人が認めた場合は不倫に当たるでしょう。もし、配偶者が肉体関係について認めないという場合、証拠の提出が必要です。
証拠として有効性の高いものは、二人でホテルに入る写真や旅行、不倫相手の自宅に長時間滞在するなどの証拠写真です。写真を撮ることは尾行をしていないと難しいので、確実な証拠を手にするためには探偵を雇う人もいます。
もしくは、車のダッシュボードのなかや財布にホテルのレシートやプレゼントのレシートなど、不倫関係を匂わせるようなレシートがあればそれらも補助的な証拠となるでしょう。
風俗店の利用はどうなる?
風俗店を利用するときには、金銭を支払って性的なサービスを受けるので不倫に当たらないと考えている人がいます。しかし、繰り返し性的サービスを受けているような場合は、不貞行為としてみなされる可能性が高くなります。
また、風俗店では肉体関係ではなくても、それに近いサービスが行われる場合もあります。そこに恋愛感情がなくても、不貞行為となるので注意しましょう。しかし、風俗店の利用について、配偶者が肉体関係を持ちたくないため、公認で利用しているという夫婦もいます。この場合は、不貞行為にはあたりません。結局のところ、配偶者がどう思っているかが優先されるため、公認ではない、秘密である場合は不貞行為にあたると解釈してもよさそうです。
肉体関係がなくても不倫となる場合
不倫の定義に「肉体関係」があるかどうかがポイントであっても、配偶者からすると肉体関係がなくてもいつも一緒にいる異性がいた場合、心穏やかではありません。場合によっては、たった1回肉体関係がある異性がいるよりも、精神的な結びつきの方が気になるという場合もあるでしょう。
普段から頻繁にやり取りをしていて、デートとしたり、自宅に通ったりする異性がいる場合も不倫とみなされることがあります。一般的にここまで親しいのに肉体関係がない方が珍しいとは思われますが、肉体関係を持つ一歩手前という関係なのでしょう。デートややり取りを頻繁にしている証拠があれば不倫となります。
浮気との違い
浮気は出来心であり、そこに恋愛感情が伴わず、1回2回肉体関係があった場合をいいます。不倫は継続してひとりの人と付き合う場合をさしますが、その関係の多くは1年以内に別れている場合がほとんどであるため、しばらく様子を見るパターンも見られます。
肉体関係があっても不倫にはならない可能性がある場合

配偶者に特定の不倫相手と思われる人がいたとしても、その関係が不倫にならない場合があります。
すでに夫婦関係が破綻している
すでに夫婦関係が破綻しているというのは、分かりやすい条件として、長期間の別居があります。もし、同居していても、DVやモラハラ行為、性の不一致などがある場合は破綻しているとみなされます。
夫婦関係の破綻にも証拠が必要です。いつから別居しているのか、DVやモラハラがあれば、いつどのようなことをされた(いわれた)のか、怪我があれば証拠写真や診断書があれば確実に破綻している証拠となるでしょう。このように夫婦関係が破綻している場合は不倫とみなされません。
出来心でたった1回の肉体関係では難しいことも
酔った勢いや出来心で1回だけ肉体関係を持ってしまう人がいます。このような場合に運悪く?配偶者にばれてしまった場合、不倫とみなすことは難しいようです。まず、証拠を集めるのが難しいですし、継続して付き合っていないことも理由として挙げられるでしょう。
とはいえ、配偶者からすると、回数は関係ないという場合もあり、不倫とみなされなかったとしても、離婚を言い渡される場合もあります。
肉体関係を強要している場合
配偶者が特定の誰かと肉体関係があるとは分かっていても、実際には立場を利用して付き合いを強要していたり、何か弱みを握っていて肉体関係を強要していたりする場合があります。この場合は不倫とみなすことはできません。
場合によっては、不倫相手と思われた人物から強制性交や強要罪で逮捕される可能性のある案件です。
不倫の定義に基づいて慰謝料請求を考えてみる

不倫の定義に当てはまれば配偶者と不倫相手に慰謝料請求ができますが、場合によっては配偶者が不倫相手から慰謝料請求される場合もあります。
配偶者の不倫相手に慰謝料請求できる
配偶者と不倫相手が継続した肉体関係があり、その証拠もある場合、配偶者の不倫相手に慰謝料請求ができます。慰謝料請求は、不倫相手を知ってから3年以内となっています。慰謝料請求をする前に話し合いの場を設けて、どのくらいの金額を慰謝料として請求するのかなどあらかじめ決めておきましょう。
慰謝料の金額は、どのくらい不倫関係が続いているのか、婚姻関係の長さなどが考慮されて決定するのが一般的です。
配偶者が不倫相手から慰謝料請求されるパターンもある
あなたの配偶者が不倫相手から慰謝料請求されるケースがあります。よくあるのが、独身と偽って交際していた場合や、離婚し再婚することを前提とした言動や行動があるにもかかわらず、実際には離婚しない場合も慰謝料請求されます。
このようなケースの場合、配偶者と離婚するための慰謝料、不倫相手からの慰謝料とダブルで慰謝料を請求されることもあり、さらに子どもがいれば養育費を払うことになります。不倫をしたことで経済的に困窮する状態になってしまうでしょう。
まとめ
不倫の定義は一般的にはありますが、結局のところ証拠の提出ができるか、夫婦間の価値観が考慮されるといってもいいでしょう。また、不倫が配偶者にばれたときは離婚問題や慰謝料問題に発展することになり、下手するとすべてを失ってしまうこともあります。そこまでして不倫をするのはリスクが大きいことを心得ておかなければなりません。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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