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探偵コラム

話が成立しないこともある!不倫離婚で調停になる原因とメリット

不倫が原因で離婚をするときに原則として離婚届けを役所に提出するだけで離婚が成立します。しかし簡単には離婚が成立しないところがこじれる原因で、なかなか相手が同意してくれないケースが多いです。当事者同士で協議をしても話がまとまらないときに調停で解決をすることになります。

離婚するために調停で決着をつける

離婚はお互いが納得することで初めて成立するものです。基本は夫婦間で話し合って手続きを進める協議離婚が望ましいです。日本では多くの夫婦が協議離婚で問題なくスムーズに手続きを進めることができます。ネガティブな要素が多い離婚を長期間引きずりたくないというのが夫婦の本音です。面倒なことは早く決着をつけたいと思っています。

協議離婚で話がまとまらないこともある

離婚を検討している夫婦同士で話し合いがうまくいかず離婚ができない場合に調停で離婚をするようにします。離婚調停ともいいますが裁判所に所属している調停委員を間に挟んで話し合いで離婚を決めます。

裁判官が、なかなか話がまとまらない二人からなぜ離婚しようとしないのか話を聞いてくれます。双方の意見をしっかり聞いたうえで法律に照らし合わせて言い分を尊重してくれるところが調停制度を利用するメリットです。裁判官が話を聞いて同席している調停委員もアドバイスをしながらうまく合意できるポイントを探ってくれます。裁判所のサービスとは言え調停の段階では裁判とは言いません。裁判官や調停委員が間に入って話し合いで決める制度です。

協議離婚との違い

不倫が原因の場合、話し合いで内容がまとまって離婚をする協議離婚が多いです。不倫をした側が素直に謝って反省をし、被害者を尊重して離婚をするのが一般的です。被害者のことを考えれば夫婦間の合意のみで離婚が成立するのは当たり前のことです。スムーズに離婚の話が進めば時間も手間もかかりません。

不倫をした側に原因があるとは言え、何かしらの原因で話が膠着状態になってしまったら、被害者が態度を硬化させて思うように話がまとまらなくて時間がかかることもあります。二人だけでは埒が明かないときに、裁判所のサービスとして提供されている調停制度を利用します。

裁判ではない

不倫が原因で離婚をする場合、調停で話し合いをするのは裁判ではありません。あくまでも裁判所のサービスを利用して裁判官や調停委員を仲介してもらい、お互いの納得できるところを見極めて決めてもらうのが調停の本質です。

調停の話合いでも離婚の道筋が見えないときに離婚訴訟を起こすことになります。離婚訴訟まで行くとかなり時間がかかりますし、裁判所や弁護士に支払う費用も増えてしまうからこそ、可能な限り協議離婚で問題を解決したいと思っていますし、それ駄目なら調停離婚で解決したいと願うのはそのような理由があるからです。

調停のメリット

協議離婚で解決できないからこそ調停をする必要があります。つまり協議離婚にはない調停ならではのメリットがあります。調停をするメリットがあるので理解しておきましょう。お互いに話がまとまらなくて離婚できない状況だからこそ、このメリットを十分に活かして確実に調停で離婚ができるようにしてください。

調停委員が仲介してくれる

なかなか離婚できないのはお互いの主張が強すぎて話がまとまらないからです。これは譲れないというものが双方にあるとなかなか離婚の手続きがスムーズにいかなくなってしまいます。そこで調停離婚をすることで、裁判所に所属する調停委員が夫婦間の仲介をしてくれます。

金銭問題や親権問題が解決しやすい

夫婦間の話がまとまらなくて離婚できない原因で多いのが、慰謝料や養育費などの金銭問題や、子供がいる場合の親権問題などがあります。慰謝料や養育費の金額や親権などどうしても譲れないときは話し合いが長期化になる可能性が高いです。

この問題を解決してくれるのが調停です。調停をすることで調停委員が仲介してくれるからこそ金銭問題や親権問題が解決しやすいです。どっちが親権を取るのか話が膠着状態になってしまったら、調査委員が現在の家庭の状況を把握したり、実際に子供へ離婚に関する調査してから親権をどうするか判断してくれます。

調停の流れ

夫婦間で話し合いをしても離婚ができそうにないと判断したら調停離婚の手続きを進めてください。調停で離婚をしようと思ったら最初に家庭裁判所に申し立てをします。そして1回目の調停期日が決まります。話がまとまるまで調停期日を繰り返します。1回の調停で話がまとまることはなく、何度か調停を繰り返します。

お互いが離婚をするための内容に納得し離婚することに合意をして調停が成立します。調停の期間中に裁判所から調査が入ることもあります。これは仲介してくれる調査員がスムーズに話がまとめるようにという思いで、調査官が家庭の様子を確認したり、子供がいる場合はその子供に対して聞き取り調査をします。その内容を元にして調停が進んでいきます。

平均の調停の期間は3か月から6か月でその間に調停を2回から4回繰り返すのが一般的です。しかしそれで合意を得られなければさらに調停の期間が長くなってしまいます。話がまとまらない理由として金銭の問題が絡むことが多いです。慰謝料や財産分与や養育費など、離婚後の生活にも大きく関わってくる金銭問題が解決しないまま話が決裂してしまうこともあります。

調停で早期解決を望むならお互いが譲り合う気持ちが大切になります。浮気をされた側が強く出てしまうケースもありますが、不倫をした側が深く反省しているのであれば理解を示し、早期解決できるように相手のことも理解しながら話をまとめていくのがポイントです。中立の立場にある調停委員が仲介してくれるので話がスムーズに進んでいきます。

まとめ

協議で解決を試みても相手が同意してくれないときはすぐに調停の手続きを取ることで時間の無駄を防ぐことができます。離婚後に慰謝料や養育費などを支払うのが嫌でわざと時間稼ぎしている可能性もあるので、それを防ぐためにも協議で解決しないたときに有効な手段として活用してください。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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