不倫相手に慰謝料請求したくてもできる場合とできない場合がある

配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたいと思うのは当然のこと。しかし、どのような場合でも慰謝料請求できるわけではないようです。慰謝料請求するには証拠も必要ですし、確実に不倫相手だと分かっていても、その立証が難しい場合もあります。不倫相手に慰謝料請求する前に知っておいた方がいいことをまとめました。
不倫をされた!相手に慰謝料請求できる場合
不倫をされたら泣き寝入りしたくないものです。いくら謝罪をされても、傷ついた気持ちはそう簡単に癒えることはないでしょう。多くの場合、お金で解決する方法を取ることが多く、不倫相手に慰謝料請求するのが一般的です。相手を社会的、金銭的に窮地に追い込むにはとっておきの方法です。まずは、相手に慰謝料請求できる場合について見ていきましょう。
不倫によりそれまで円満だった夫婦関係が破綻した
配偶者に不倫されたことにより、それまでごく普通の円満だった夫婦関係が破綻してしまった場合、不倫相手に慰謝料請求ができます。不倫の事実さえなかったとすれば、特別問題もなく、ごく普通の夫婦として暮らしていけたのに……と思うと、相手が憎いと思ってしまうでしょう。気持ちのやり場がない場合は裁判に出るのもひとつの方法です。
既婚者と知っていて肉体関係を持った
不倫相手があなたの配偶者のことを既婚者と知っていて肉体関係を持った場合、慰謝料請求ができます。この場合、不倫相手が独身か既婚者かは関係ありません。しかし、既婚者の場合は逆にあちらの配偶者から同じように訴えられる可能性があるため、最終的には裁判をしても無意味となってしまう可能性が高いでしょう。
肉体関係はなかったものの夫婦関係が破綻するような関係
肉体関係を持っていることが不倫の決定的な証拠として捉えがちですが、肉体関係がなかったとしても夫婦関係が破綻するような関係の場合、慰謝料請求の対象になります。親し気なメールやLINEの交換から、生活の面倒を見ている、何よりも不倫相手を優先させた行動などがあるでしょう。結局のところ、家庭を顧みることなく不倫相手を優先させるような行動を指します。
慰謝料の金額の相場
相手が独身の場合は慰謝料請求できます。不倫の慰謝料請求は夫婦が婚姻関係を継続する場合は50万~100万円ほどになり、不倫が理由で離婚となった場合は200万~300万円の慰謝料請求が可能です。細かな金額はそれまでの婚姻生活の期間や不倫の期間などさまざまな要因を考慮して決められます。
不倫をされた!相手に慰謝料請求できない場合

実は不倫をされていても相手に慰謝料請求できない場合も存在します。傷ついた心をどこにぶつければいいのか難しいところですが、慰謝料請求そのものができない場合も知っておいた方がいいでしょう。
不倫相手を知ってから3年経つと時効が成立
不倫をされた側からすると、離婚するもしくは、しないに関係なく、何年経ってもフラッシュバックするといいます。それくらい不倫は酷い行為であり、忘れることはできないのです。しかし、不倫をされて相手を知ってから3年過ぎてしまうと時効が成立します。
不倫された側からすると3年は短いと思われるかもしれませんが、このくらいの期間があれば証拠が集めやすいこともありますし、実際に慰謝料請求する気がある場合は3年以内にはするだろうということが考慮されてのことだと思われます。不倫相手が消息不明にならないうちに証拠を集めて慰謝料請求しましょう。
出会い系サイトなどで素性が分からなかった
不倫の出会いの場ともいえる出会い系サイト、このようなサイトで不倫関係になった場合、あなたの配偶者が独身と偽って肉体関係を持つこともあります。この場合は不倫相手からしても騙されたようなものであり、慰謝料請求はできません。もしかすると、あなたと同じように不倫相手もごく普通に恋愛関係にあると思っている場合が多いので、傷付いている場合もあるでしょう。怒りの矛先は配偶者に向けられるべきです。
強制性交や脅迫だった
不倫されたと思っていたら、実は強制性交や脅迫だったという場合もあります。仕事上の立場を利用したものや、何かのきっかけで脅迫し、その見返りとして肉体関係を強要するという場合です。この場合は配偶者の行為は犯罪行為であり、不倫相手だと思っていた相手は実は被害者です。もしかすると、あなたの配偶者が訴えられる可能性のあるパターンです。
夫婦がすでに別居している
夫婦関係がすでに破綻している場合は不倫に当たらないこともあります。たとえば、夫婦が長年別居をしており、戸籍だけ夫婦関係が残っている場合などがこれにあたります。別居をしていても、それが単身赴任などで長く続いている場合などはこれに該当しません。
不倫相手に慰謝料請求できても証拠が必要!

不倫相手に慰謝料請求する場合は、証拠がなければ不倫の立証ができません。どのようなものが証拠として提出できるのでしょうか。
ホテルに一緒に入る写真など
配偶者と不倫相手を尾行していないと手にすることはできないのが写真です。ふたりで親密そうにしている写真やホテルに一緒に入る写真、出てくる写真などがあれば完璧。しかし、ここまでの証拠は尾行して何時間も待ち伏せしていないとできないものです。なかなか難しいことなので、これらの写真が欲しい場合は探偵を雇う人がほとんどでしょう。
親密さの分かるメールやLINE
勝手にスマホを見ることは褒めるべきことではないのですが、やはり証拠としては効力のあるものです。メールのやり取りやLINEのやり取りを見れば、その関係が不倫かどうかは分かります。また、スマホの中の写真にも注意すると、どこかに出かけた写真などが残されている場合があります。
クレジットカードの明細
配偶者がお風呂に入っているときなどに財布を覗くシーン、ドラマにはありがちです。財布のなかにレシートやクレジットカードを利用した証拠となるものが残っている場合があります。また、最近はネット上で明細を見るように設定している人も多いので、ログインして確かめる方法もあります。
まとめ

不倫相手に慰謝料請求をするには、不倫をしている証拠を見つけられなければできません。証拠集めが難しい場合は探偵に依頼するとスムーズに証拠集めをしてくれます。また、不倫の慰謝料請求は3年の時効があるので注意しましょう。不倫によって夫婦関係が破綻してしまったとしても、離婚していない場合、離婚する場合がありますが、どちらの場合でも慰謝料請求は可能となっています。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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