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探偵コラム

不倫で示談書を作成するときの基本と手順について

不倫をされた事実と慰謝料の支払いなどを記載したものを示談書といいます。不倫をしたという証拠にもなるので、かならず作成しておいた方がいいものです。不倫をしたことで夫婦が揉めることになり、別居や離婚、裁判になった際にも示談書がある方がスムーズにことを運ぶことができます。あまり聞くことがない不倫の示談書についてまとめていますので、参考にしてください。

不倫の示談書について

不倫の示談書とは、不倫をされた側が泣き寝入りしないために必要なもの。配偶者や不倫の相手との間で締結する合意書のことです。不倫をした事実を認めたものとなり、いざというときに言い逃れできない不倫の証拠にもなる重要な合意書ともいえます。示談書を作成するのは、不倫の事実はないといわせないためです。話し合いのときは認めたのに、いざ慰謝料請求となると知らないフリをさせないために必要です。

示談書はいつ作成したらいいのか

示談書を作成するのは、配偶者や不倫相手が不倫をしたという事実を認め、双方の話し合いの結果、慰謝料の支払いに納得した時点で作成すればいいでしょう。なかには、示談書を慰謝料の請求書と同時に送付するパターンもあります。

相手が不倫関係を認めているかどうかが大事

示談書では配偶者や不倫相手が不倫関係を認めているかが大事です。不倫関係=肉体関係ともいえるのですが、最近では肉体関係がなくても状況によっては不倫と認めているケースも出てきました。このことにより、「肉体関係がないので不倫ではない」という言い訳はできないことになります。

夫婦より一緒にいて食事にいったり旅行にいったりする。不倫相手の家に行ったきりなかなか帰って来ないなど、肉体関係がある証拠がなかったとしても、状況的に言い訳ができない場合が該当します。

相手の氏名と住所を知っておく必要がある

示談書を作成して送る場合、相手の氏名と住所が分からないと送ることはできません。不倫が発覚した際に実際に直接会い、氏名と住所を聞いておくことがベストですが、その際に偽名や嘘の住所を伝えてくる可能性もあるので、できれば顔写真入りの身分証明書を提出してもらう方が確実でしょう。

不倫相手が未成年の場合

不倫相手が未成年の場合、親権者の同意が必要です。当事者同士で話が進められそうであっても、未成年と示談書を交わした場合、無効になってしまうこともあるため、かならず親権者の同意を得てください。

不倫の示談書には何を記載する?

不倫の示談書には何を記載すればいいのでしょうか。大事なことが抜けないように、あらかじめ示談書に記載することを把握しておいた方がよさそうです。

不倫に対する慰謝料について

不倫に対する慰謝料を明記します。相場については不倫により夫婦が離婚となった場合は200万~300万円ほど請求できるといわれていますが、金額は不倫関係がどのくらい続いたのか、夫婦の婚姻関係の長さなどあらゆる条件のなかで決めることになります。不倫によって夫婦が離婚しない場合は、50万~100万円ほどが相場です。

不倫の事実関係と慰謝料を請求する理由

いつから不倫はじまったのか、関係の経緯などを記載します。さらに、慰謝料を請求する理由についても記載しましょう。

守秘義務について

示談書によって解決した不倫問題をこの先第三者に一切口外しないという約束を示談書に記載します。第三者について誰なのか詳しく明記しておいた方が分かりやすいでしょう。第三者としてよく挙げられるのは、親や友人、夫婦の子供などが挙げられます。

誓約事項と違反罰(離婚しない場合)

配偶者と離婚しない場合、今後一切会わないという誓約事項が必要であり、それに違反した場合の違反罰を記載します。違反罰のほとんどは、○○万円支払うというようなものです。

清算事項

示談書に書かれた内容や金額などに関して、もうこれ以上は請求しません。これで全て終わったということ(債権債務の不存在)を最後に確認する必要があり、これを清算条項といいます。

慰謝料の支払い方法などははっきりさせておきましょう

慰謝料の支払い方法をしっかりさせておかないと、請求した慰謝料が支払われないことがあります。書き方の注意点について見ていきましょう。

曖昧な書き方は避けましょう

曖昧な書き方は避けるようにしてください。どうにでも取れるような書き方は避け、支払い期日や支払い方法や払い込み手数料の負担まで記載してください。

支払方法については、一括もしくは分割になりますが、可能であれば一括で支払ってもらう方が途中で支払いが滞る可能性がありません。不倫の被害に遭った方からすれば、早めにケリをつけて、不倫相手といつまでも関わりたくないはずですから、一括で支払うように持っていきましょう。

【慰謝料の支払い方法の書き方の例】

乙は甲に対して金○○円の支払い債務があることを認め、令和○○年○○月○○日までに甲が指定した金融機関の口座に全額一括にて支払う。

振込先口座   

(金融機関名)   

(支店名)   

(預金種別)   

(口座番号)   

(口座名義)

振込手数料は乙が負担する。

示談書は公正証書としておくと安心

作成した示談書は公証役場に提出することにより、公正証書にしておくと安心です。公正証書にするメリットは、強制執行認諾約款(きょうせいしっこうにんだくやっかん)を付けられるということです。これを付けることにより、不倫相手が慰謝料を支払わないときに、裁判に持ち込まなくても強制執行ができます。たとえば、給与の差し押さえなどが可能です。裁判に持ち込まなくてもいいため、時間もかからずに済みますし、裁判にする際の手間や費用を使わずに済みます。

慰謝料の支払いを分割払いにした場合は最後までしっかり支払うか心配になるので、公正証書にしておくと安心です。ただし、公正証書は示談をした当事者が一緒に公証役場に行って作るものです。公証役場に一緒に行かない可能性がある場合は、示談書に公証役場に出向き、公正証書作成に同意するという記載をしておきましょう。公証役場にて公正証書にするのは費用が発生します。この費用もどちらが持つのかはっきりさせておくことも必要です。

まとめ

不倫された側からすると不倫相手にまっとうなやり方で報復するのが示談書の作成や慰謝料請求ということになるのでしょう。不倫相手もここまでして不倫をしたことを後悔するはずでしょうし、経済的にも困るはずです。支払い能力がなく、実家に泣きつく場合もあり、その場合は親御さんも悲しませることになるでしょう。大人になったら自分の行動には責任が付きものです。不倫は犯罪ではありませんが、不法行為とみなされます。

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