不倫で妊娠!婚外子について考えてみよう
不倫関係の結果、妊娠。このとき、子どもを産むのか産まないのかは難しい問題です。妻とは離婚をするといってもしない男性もいますし、自分ひとりで子どもを育てようとする女性もいることでしょう。また、この男性には本妻がいますし、もしかすると子どももいるかもしれません。多数の人が関係していることもあり、婚外子問題は難しいものです。
婚外子とはなに?
婚外子と呼ばれる子どもたちは日本ではまだ少なく約2%です。子ども全体の50人に1人は婚外子ということに。そのような子どもたちのなかには、不倫関係の男女に子どもができたという場合もあります。産まれてきた子どもには罪はありませんが、不倫という関係性であるためさまざまな問題があるようです。
婚姻関係のない男女にできた子ども
婚外子とは、婚姻関係のない男女の間にできた子どものことです。婚姻関係がないといっても、その状況はそれぞれ違います。たとえば、一緒に住んでいるけれど入籍はしていない関係もそうですし、不倫であるため入籍ができない、妊娠を知って男性が行方不明になったというようなケースもあります。それぞれの状況がありますが、共通していえることは子どもの父と母が婚姻届けを出していないということです。
婚外子はどのくらいいる?
世界の婚外子は、平成27年度のデータでは、日本約2%、イギリス約43%、アメリカ約38%となっています。数字だけで見ると日本の婚外子は極端に少ないことが分かります。しかし、海外の婚外子がこれだけ多いのは、不倫での婚外子が多いわけではなく、事実婚という関係を選んでいる男女が多いからです。事実婚の男女というのは、一緒に住んでいますし、世間にも認知されてはいますが、戸籍上婚姻関係がない状態を指します。日本では事実婚で出産する人はまだ少ないのが現状です。
不倫の婚外子の権利について
不倫で産まれた婚外子の権利はどうなっているのでしょうか。婚外子が少ない日本の場合、まだまだ婚姻関係のある男女の間に産まれた子どもと同じようにはいかないようです。
苗字について
婚外子の苗字は、子どもの母親が名乗る苗字と同じになります。父親に認知されている場合も同様に母親の苗字のままです。
もし、子どもが父親の苗字を名乗りたいという場合、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをしなければなりません。家庭裁判所から認められてから、所定の手続きを踏まなければ父親の苗字は名乗れないようになっています。
また、この申し立てをすれば確実に父親の苗字が名乗れるわけではなく、状況によっては名乗れないケースも出てくるでしょう。名乗れないケースとして、父親が本妻と離婚していないなどがあります。
遺産相続
婚外子の遺産相続の権利は、父親が婚外子を認知していれば相続権があります。相続権は本妻に子どもと同じだけの権利があります。
婚外子が実際産まれているにも関わらず、認知だけはしたくないと思う男性もいます。その場合には、DNA鑑定を行い、親子関係が立証されれば認知をしてもらうことは可能です。DNA鑑定の結果を証拠として見せることでやむなくでも認知してくれればいいのですが、それでも認知をしてくれないこともあるかもしれません。
その場合は、家庭裁判所に調停を申し出ることが可能であり、認知のための裁判を起こしましょう。ここまで泥沼化することは本来避けたいことですが、将来的なことを考えると仕方ないでしょう。このような裁判のことを「強制認知」といいます。DNA鑑定という生物学的な証拠があれば裁判に負けることはないので、堂々と裁判に臨むことができるでしょう。
養育費の請求
不倫の末にできた子どもだから、自分ひとりのちからで育てようとする女性もいます。しかし、子どもが成人するまでにかかる費用もありますし、もしかすると体調を壊して働けなくなるかもしれませんし、何が起きるか分かりません。このような不測の事態を想定すると、養育費の請求をしておく方が望ましいといえます。
また、進路についても大学進学をすればかなりの費用がかかります。子どもの立場に立てば、養育費の請求はしておいた方がいいでしょう。
不倫の婚外子を許せない!妻ができること
夫に不倫されただけでも許せないのに、不倫相手が妊娠し子どもまで産んでいると分かったら、冷静でいられるわけがありません。いくら産まれてきた子どもに罪はないとはいえ、本妻の立場、自分たちに子どもがいる場合などは話が複雑になってきます。
慰謝料請求する
不倫相手に慰謝料請求ができます。ただ浮気をしただけではなく、子どもまで作って出産したとなれば、慰謝料の額は一般的な不倫より多く請求できるでしょう。不倫関係があることで精神的な苦痛を味わうことになるため、精神的な苦痛に対して慰謝料の支払いをすべきだとされています。
しかし、一般的な不倫であれば慰謝料請求もできるでしょう。まれに慰謝料請求ができない(しても支払わなくていい)ケースもあります。それは、相手が既婚者だと知らなかった場合と、既に夫婦関係が破綻している場合です。
相手が既婚者だと知らなかったというのは意外とよくあること。本妻の存在を隠し、独身を装って不倫をしたあげく、婚外子まで作ってしまう……このような事例があります。また、既に夫婦関係が破綻しているケースは、長年別居しているなど物的証拠のようなものが必要です。不倫をする男性が使う「妻とは上手くいっていない」は夫婦関係が破綻している証拠にはなりません。
あえて離婚はしない
不倫をして婚外子まで作った夫が憎い!そう思う妻は多いことでしょう。しかし、ここで離婚をすれば不倫相手と結婚するかもしれませんし、妻としての座を譲ることになる……愛情は既になかったとしても、権利を捨てたくない、世間体などを考慮してあえて離婚しない道を選ぶ妻もいます。
とくに、婚姻期間が長い場合、いまさら離婚しても……というパターンもあるでしょう。妻としては、婚外子の認知問題や養育費の問題、慰謝料請求をするかどうかなど考えることがたくさんあります。
まとめ
不倫による婚外子問題は、遺伝子学上において親子関係が認められるのであれば、さまざまな権利が獲得できます。とくに遺産相続と養育費については実子と同じように相続もできますし、教育を受ける権利もあるでしょう。ただし、本妻がいるため逆に慰謝料請求をされる可能性が高いです。それぞれの立場で複雑な思いが交錯しますが、それぞれが守るべきものを守りながら、権利を主張していくのがベストな方法のように感じます。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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