怪文書の犯人は特定できる?怪文書の対処と解決を知ろう
怪文書とは、「死ね」「殺す」という文字がびっしり書かれていた誹謗中傷、悪質なデマが書かれているなど、読んだ人が不安になる文書です。
犯人は確実にいるけど誰かがわからない、もしかしたら身近にいるのかもしれないという精神的苦痛がつきまといます。
早めに解決しなければ怪文書の内容が過激なものになったり、犯人が怪文書以上の行動に出たりする可能性があります。
怪文書を送ってきた犯人を特定する方法、犯人を特定するための怪文書の対処方法を知って解決に備えましょう。
怪文書の犯人を特定する調査方法
怪文書を送りつけた犯人がどれだけ気をつけても、現物がある限り何かしらの証拠があり、そこから特定へ結びつけます。
専門家が行う調査方法を見ていきましょう。
筆跡鑑定
怪文書が手書きの場合は、筆跡鑑定で犯人を絞り込み、特定まで漕ぎつけます。
筆跡鑑定にはコピーではなく、現物を提出しましょう。
筆圧の強さや怪文書を書くために使われた紙やペンなど、文字以外から情報が出ることもあります。
筆跡鑑定で犯人を特定するために必要なものが、受取人が怪しいと思っている人物の筆跡と見比べるための「対照資料」です。
対照資料の数が多ければ怪文書の文字との比較がしやすいので、特定に近づくことができます。
指紋鑑定
怪文書が印刷された物の場合、筆跡鑑定はできませんが指紋がどこかについている可能性があります。
怪文書そのもの、入っていた封筒などから指紋鑑定をするので、なるべく触らずに保管する必要があります。
犯人がどれだけ警戒しても指紋はそのままだと目に見えないので、知らないうちに証拠を残しているかもしれません。
聞き込み、行動調査
犯人を特定するために、怪文書が送られてきたポストの周辺や消印の住所付近で聞き込みを行います。
証拠を掴むために差出人からの情報と怪文書の内容を照らし合わせて、犯人を絞り込んで尾行をする行動調査も行います。
怪文書は繰り返し送られてくることが多いので、犯人が文書を投函した証拠を掴むことができれば特定に至ります。
ただし、犯人を絞り込んだが人数が多い、いつ動き出すのかわからないという問題があるので、時間をかけて調査する根気が必要です。
犯人を特定するための対処方法
怪文書はある日突然送られてきて、受取人の日常を恐怖に陥れます。
誰が投函したのか、なぜこんな内容を送ってきたのか、気味が悪く怖いなど、パニックになると思います。
そしてその様子を犯人が見てほくそ笑んでいるかもしれません。
怪文書が届いたら内容がどんなものであっても、まずは落ち着いて対処することが大切です。
犯人を特定するために行う対処方法を見ていきましょう。
送られてきた怪文書は全て保管する
気味が悪い怪文書は正直すぐに捨てたくなるでしょう。
しかし、犯人を特定するための重要な証拠になるので、なるべく触らずに大事に保管します。
自分で犯人を絞り込むために読み返したい時、誰かに相談したい時は現物ではなくコピーをとりましょう。
指紋を増やさないようにするためと、相談相手が実は犯人で証拠隠滅を図るのを防ぐためです。
専門家に捜査を依頼する時に、保管している現物を渡してください。
相談するのは探偵や専門家だけにする
怪文書が届いたら友達や家族、知り合いに相談するのはやめましょう。
この人なら信頼できるという人も危険な可能性があります。
まずは探偵や弁護士などの専門家にすぐに相談し、今後の対策や解決までのアドバイスを聞きに行くべきです。
そのままに放置しておくと、また怪文書を送ったり、さらに過激な行動に出て周りにまで被害を与えたりする危険性を持っています。
犯人にさとられないように生活し、早期解決できるように信頼できる専門家に相談しましょう。
犯人が誰なのか、目的は何なのかを想定する
怪文書を送ってくるということは、犯人は相手に対し強い恨みを持って行動しています。
受取人の立場から考えると、犯人は知っている人で、内容に対して思い当たる節があるかもしれません。
怪文書の内容や、送られてきた時期を踏まえて犯人をリストアップできます。
●名前、住所を知っている
●内容が文章になっている場合、内容から想定できる人
●内容が支離滅裂、同じ文字をひたすら繰り返している場合、最近誰かから嫌がらせなどを受けていないか
●筆跡や文章の言い回しから思い当たる人
●投函された場所、またはその付近に住んでいる人
思い当たる人をリストアップして、専門家に相談しましょう。
犯人を特定した後の対応
怪文書の犯人を特定し、犯罪として警察に対処をお願いする。
解決した様に思えますが、犯人の恨みや妬みが強いと同じようなことを繰り返したり、それ以上の犯罪行為に及ぶ危険性があります。
せっかく怪文書の問題が解決したのに、不安が拭えないままになってしまいます。
犯人を特定した後、本当の解決に向けての対応を見ていきましょう。
同じ行為を行わせない状況を作る
根本的な解決は、怪文書や危害を加える行為を二度とさせないことです。
犯人の恨みや妬み、強い悪意があったとしても屈してはいけません。
犯人に怯えずに生活をする状況を作るために、弁護士に相談することをおすすめします。
もしも犯人が弁護士に抵抗をしてきた場合、架電禁止の仮処分や接近禁止の仮処分を裁判所に申し立てることにより、身の安全を確保します。
仮処分をしたにも関わらず違反した場合は強要であり、立派な犯罪として刑事事件になります。
刑事事件か、民事事件か、それ以外か
しっかりとした証拠を集めて刑事事件として扱えば、それ相応の罪を与えることができます。
民事事件として扱い、損害賠償請求をしてお金で解決とすることもできます。
もしくは、できるだけ穏便に解決するために弁護士を交えて、犯人に「被害者には金輪際接触をしない」という確約書を書いてもらう解決もあります。
どのような解決の形にするかは被害者が決めることです。
まとめ
姿の見えない犯人がもしかしたら身近にいるのかもと疑心暗鬼になり、怪文書の1枚で日常生活に支障をきたしてしまいます。
誰も信用できずに1人でふさぎ込んでしまうと、解決までの道のりが遠くなってしまい、犯人の思惑通りになります。
1人で悩まずに相談することが犯人特定への第一歩となるので、勇気を出して専門家に相談しましょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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