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探偵コラム

怪文書が立派な犯罪になる?その理由と法的措置を取る方法

怪文書とは、個人や団体の機密を暴露したり、中傷したりする内容の出所の分からない文書のことです。主に相手に対して嫌がらせをする目的で送られます。

でも、怪文書って見た目はただの手紙ですよね?それって犯罪になるのでしょうか?また、犯罪になるのであればどのように対応すれば良いか疑問に思う人もいるかと思います。

この記事では怪文書が立派な犯罪になる理由や送られてきた怪文書に対して法的措置を取る方法を解説いたしましたので、ぜひ参考にしてみてください。

怪文書は立派な犯罪になる

怪文書の定義を辞書で調べると「個人や団体の機密を暴露したり、中傷したりした、出所の分からない文書」であることが分かります。一般的には新聞記事の切り抜きで作られた文書というイメージを持つかもしれませんが、それ以外でも出所が不明で暴露や中傷の内容が書かれていれば怪文書と言えます。

怪文書を送る目的は様々ですが、主に相手に嫌がらせをする目的で使用されます。その背景には恨みや妬みといった負の感情や、選挙相手の社会的地位を貶めるといったものまであります。そんな怪文書ですが、次のような法律に触れる可能性があります。

名誉毀損罪・侮辱罪

刑法230条では名誉毀損罪について、次のように定義されています。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

従って、不特定多数が知るような状態で怪文書を配布し、何らかの事実を提示して、人の名誉を傷つける内容が含まれていれば、名誉毀損罪に該当します。また、事実が提示されていなかったとしても、侮辱罪に該当します。

脅迫罪

刑法222条では、脅迫罪について次のように定義されています。

「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。」

従って、怪文書の内容として相手の生命や名誉などに害を加える旨が記載されていれば、脅迫罪に該当します。

信用毀損罪・業務妨害罪

刑法233条では、信用毀損罪・業務妨害罪について次の様ように定義されています。

「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

従って、名誉毀損罪と同じように相手の信用を貶めるような嘘の内容が書かれた怪文書は信用毀損罪・業務妨害罪に該当します。

怪文書は実際に立件・書類送検されている

怪文書を多くの人に配布したことで、実際に書類送検された例も多くあります。例えば、2017年の都議会議員選挙時に候補者のデマを広く流布した犯人は、2年後に名誉毀損罪として書類送検されています。その他にも、ある会社の取引先すべてに会社の誹謗中傷を書いた怪文書を送った犯人も業務妨害罪として逮捕されています。

怪文書を受け取った時にまずするべきこと

怪文書を受け取った時、薄気味悪いという理由ですぐに捨ててしまいたくなるかもしれません。しかし、送られてきた怪文書は立派な証拠として様々な情報を持っている可能性があります。そのため、落ち着いて次のような対処をすることが大切です。

怪文書のコピーを取り、原本は保存する

怪文書には多くの情報が残されている場合があります。例えば、怪文書の材質や送付日、指紋、体毛、皮脂、筆跡、糊の有無や種類などがあります。それらの証拠が消えてしまわないように厳重に保管することが大切です。例えば、ジッパーのついたビニール袋に入れ、冷暗所に安置することが考えられます。そして、内容の詳しい確認や警察へ届け出る時などは、コピーしたものを使いましょう。

怪文書の内容を確認する

内容を確認するのもためらわれるような怪文書もあるかもしれませんが、まずは相手が何を主張しているのか、何をしたいのかを明確にする必要があります。あまり見たくはないかもしれませんが、大切な情報源として内容を落ち着いて確認する必要があります。

怪文書につながると思われる出来事を整理する

怪文書はなんらかの目的や理由があって送付されてきます。自身の最近の出来事を思い返してみて、怪文書につながりそうな事を整理してみましょう。頭の中で考えるだけでなく、実際にメモ帳などに書き出してみることも大切です。

事件解決までの間は行動に注意する

怪文書の内容に自身の行動に関する内容が書かれていた場合、どこかから監視されている可能性もあります。事件が解決するまでは、例えば、暗い夜道を歩かないなどの自己防衛を意識した行動をお勧めします。

怪文書の犯人に法的措置を取る方法

怪文書は差出人が不明であるために、自分一人で犯人を特定することは大変難しい作業となります。また、一人で対処することには大きな危険もついてきます。そのため、安全に確実な解決を目指すためには、警察や探偵などの専門家を頼る必要があります。

探偵に依頼して証拠集めや犯人を突き止める

怪文書の犯人に法的措置を取るためには、多くの証拠を集めたり、犯人を突き止める必要があります。それは専門的なノウハウと時間が求められます。興信所や探偵のもつノウハウを頼ることで、より安全に、効率的に必要な情報を得ることができます。

警察に相談して犯人を逮捕する

十分に証拠が集まったらそれをもって警察に相談に行きましょう。証拠が少ない場合にはあまり取り合ってもらえない可能性もありますが、探偵や興信所を利用した証拠があるのであれば、十分に動いてもらえることが期待できます。

まとめ

この記事では、怪文書が犯罪として成立するのか、そして犯人に法的措置を与えるにはどのようにしたらよいかを解説しました。怪文書は名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪、信用毀損罪などに該当する場合があり、実際に逮捕されている例もあります。 怪文書が自分に送られてきた場合は、犯人に法的措置を与えることも必要です。そのためには落ち着いて怪文書の内容を確認することや、探偵などの専門家に依頼して証拠を集めることが大切です。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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