怪文書の内容ってどのようなもの?真偽のほどについて解説

怪文書という言葉を耳にしたことがあるでしょう。しかしその具体的な内容についてはよくわからないという人もいるでしょう。内容については多種多様で、真偽についても判別のしようのないことが書かれている場合も少なくありません。
内容別でみる怪文書の種類
怪文書と呼ぶには3つの条件を満たす必要があると言われています。それはだれが差出人かわからない匿名の文書であること、特定の組織や個人を攻撃する内容であること、真偽のほどが確認できないものの3つです。この3つの条件があれば怪文書といえるので、その内容も多種多様です。また差出人の目的も多岐にわたります。
例えば告発文という形の怪文書があります。会社などの組織で何か不正が行われていて、自分でいさめることができない、そこで内部告発を匿名で行うわけです。また組織の場合、派閥争いや権力闘争などもいろいろと起きるでしょう。そこで敵の人物や派閥を貶めるためにネガティブキャンペーンを実施する一環として怪文書を作るケースもあります。これは選挙の時なども相手の候補者にマイナスの印象を植え付けるために怪文書を作成する事例もあります。「あの人は不正蓄財している」「不倫をしている」など根も葉もない怪文書を作成するわけです。
また精神疾患者が妄想で作成する事例も見受けられます。自分の頭の中でありもしないことがどんどん膨らんでいって、その人の中で真実になって告発する形です。被害妄想を持って、自分を守るために特定の個人や組織を攻撃する文書を作成するわけです。
ネットを使ったものも
最近では手紙やビラだけでなく、ネットで怪文書が出回ることも少なくありません。アフィリエイトをしているブロガーがアクセス数を増やすために「こんな怪文書を入手した」として、自作の怪文書をサイトにアップするというものです。見ている人だれもが知っているような有名企業の不祥事や有名人のスキャンダルであることが多いです。そうして耳目を集めるわけです。またSNSで同じような感じで怪文書を広める人もいます。このタイプは承認欲求から行っていることが多く、より多くの人にリツイートしてほしかったり、「いいね!」をもらいたいだったりがその目的です。
真偽のわからない内容が多い

怪文書の内容として、真偽の見分けのつかないものが多いのも特徴の一つです。書かれている内容を証明する証拠が一切ない、一方で事実無根であると断言できないようなものが多いです。すると怪文書に書かれているターゲットの人物や組織は、明確に否定することができません。その結果、話がどんどん大きくなってしまって、風評被害を受けてしまうわけです。
もし真偽不明の怪文書が大量に出回った場合、中には「これは本当かもしれない」「ありうる話だ」と感じる人も出てくるかもしれません。そうすれば、ターゲットの評価を下げる効果は十分期待できます。また怪文書を受け取った人間が半信半疑だったとしても、近所や知り合いに「こんな話があるんだけれど…」と噂話をすれば、話は広がっていきます。その中で真実味が高まったり、尾ひれがついて当初よりもひどい内容になってしまうこともあり得ます。このように真偽不明でも、見る人に十分な心理効果をあげられます。
素早く広まるかどうかは内容次第
怪文書が広まるかどうか、いろいろな条件があります。その中の一つに内容がどうかが挙げられます。とある心理学者が発表したところによると内容が身近なもので、なおかつ重要な問題だと加速度的に広まりやすいそうです。例えば「自分の住んでいる地域の警察や役所のお偉いさんが汚職をしているらしい」という話は広まる傾向が強いわけです。
なぜなら一度見ればその内容を記憶しやすいからです。しかも重要な情報ではあるけれども、真実かどうかはあいまいな側面もあります。そうなると「ちょっとこの話聞いた?」ということで周囲に確認を取ります。人間はあいまいな状況を嫌うので、ほかの人に聞いて本当かどうか、自分の中ではっきりさせたいからです。そうすると周囲に言うことで、情報が拡散していくわけです。
怪文書の内容次第では違法になる可能性

怪文書の内容次第では、法律違反に該当する危険性があります。まず内部告発の場合、もしそれが会社の機密情報にかかわるものが含まれていれば、内部情報の漏洩による背任罪に問われる可能性があります。また組織・個人とも、特定の人を誹謗中傷する内容であれば、侮辱罪もしくは名誉棄損罪に該当します。ここで注意しなければならないのは、内容の真偽に関係なく法律に問われる点です。たとえ怪文書に書かれている内容が本当のことだったとしても、侮辱罪や名誉棄損罪に当たります。
また怪文書に何らかのデータが記載されていた場合、それをどのように入手したかによって違法行為に問われる可能性が出てきます。例えばネットワーク上から不正に取り出したのであれば、不正アクセス法違反や不法侵入罪に問われるかもしれません。またデータを不正取得する際に紙文書など有形物にしていれば、窃盗罪に問われる恐れも出てきます。
もし自分関係の怪文書が出たら?
自分を貶めるような内容の怪文書が出てしまった場合、探偵など調査会社に相談することが大事です。警察に被害届を出すなり、民事に訴えたりする際に相手が誰なのか特定する必要があるからです。そのためには証拠になる怪文書を保管しておきましょう。ネットの場合には、自分を誹謗中傷する内容の書き込みなどをスクショなどで保存することです。もし相手が削除して証拠がなくなってしまったのであれば、アーカイブサービスを利用するといいでしょう。キャッシュを保存することでリンク切れになった投稿でも、後日閲覧できるからです。
まとめ
怪文書には多種多様な内容がありますが、大半は特定の個人や団体を誹謗中傷するネガティブな情報が記載されています。特にネットに出回るとどんどん拡散される恐れがあるので、早めに対策を講じることが大事です。匿名なことが多く、自力で犯人を見つけるのは難しいでしょう。そこで探偵会社などを利用して、誰がやったのか調査することが大事です。