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探偵コラム

婚約相手に不倫された 問題解決に役立つ念書の作成方法と注意点

夫婦間でたびたび問題に上げられる「不倫」。不倫の再発防止や離婚問題や慰謝料の請求などで、有効手段として使用できるのが「念書」です。後のトラブルを避けるためにも念書のルールを確認しておきましょう。

この記事では、念書の効力や作成方法、注意点を一通り知ることができますので、参考にしてください。

念書の効力

念書とは

念書は、起きた事実や約束が証明されたものを「念のために書面に残した」文書。作成者が一方的に署名と捺印し、互いに合意の上で相手に交付されるものです。一般的に、作成者に有利な内容が記載されています。

ビジネスシーンでも使用されますが、不倫の場合は、違約金や離婚の受け入れ・親権の譲渡などの内容が記載されていることが多いです。

念書は、後々裁判や問題解決する際、不倫した当事者が「不倫を認めた」証拠となります。「もう1度浮気相手と連絡を取ったら100万円」など、個人の自由で誓約を書くこともでき、浮気の再発防止として保管される方もいます。

念書の効力

念書は、約束事を明確にし、それを書面に残したものです。文書自体に法的効力はなく、記載された内容が契約などに関する場合に、一定の効果を持ちます。書面の内容を口で言っても、原則何の意味も持ちません。後々、離婚裁判や慰謝料の請求時の有効な証拠となります。

つまり違約金や慰謝料を請求したり、金融機関を差し押さえたりの強制効力はないが、問題解決の証拠として交渉材料に使用可能ということです。

問題解決には示談書や公正証書が必要

念書には、裁判や問題解決に有効な書類として使用されます。根本的な解決をしたい場合であれば「示談書」、念書より法的に強い文書が必要であれば「公正証書」が必要です。

念書との具体的な違いは、書類自体に法の力があるか否かです。念書だけだと不安な方は、法律の専門家に相談するのが1番です。

また、「示談書」は個人で作成可能ですが、当事者分の枚数が必要になってきます。

「公正証書」は事前準備や公証役場での作成が決められていますので、きちんと従いましょう。

念書の作成方法

個人で作成可能

念書は、個人で作成することが可能です。個人で作成できる分自由に書かれてしまう方もいらっしゃいますが、必要な記載事項があるので注意が必要です。インターネット上にテンプレートもあるので、そちらを参考にしてください。

作成する際は、自筆でもパソコンでも効果に変わりはありません。しかし、後で「パソコンで勝手に書かれた」と主張されることを防ぐために、相手からのサインは肉筆のほうが効果的です。

また、契約書は2枚必要なものが多いですが、念書は1枚で構いません。もし、不備などのトラブルを予防したいのであれば、司法書士や法律専門の方に依頼しましょう。お金がかかってきますが、個人で作成するより、スムーズに正しく作成することが可能です。

念書に印紙は必要か

契約書によって様々ですが、金銭の貸し借りや請求に関した念書であれば、収入印紙の貼り付けが必要となります。以下の3つの条件に当てはまっていれば必要です。

①課税事項(印紙税法別表第1の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項)が記載されている。

②当事者間で課税事項を証明する目的で作成されたものである。

③印紙税法第5条の規定により印紙税を課さないこととされている文書(非課税文書)ではないこと。

念書は作成者が相手に一方的に交付する文書ですが、文書によっては法的効力を持つ場合もあります。文書により契約の証明ができるものは、印紙税法第3条の規定により、契約内容で定められた収入印紙の貼り付けが必要です。

もし、印紙の添付が必要で、それを忘れた場合でも念書の効力に変化はありません。ただ、印紙税法の違反となり、税務調査で摘発されるケースも多いので気を付けましょう。

専門家以外の方で、印紙税について知見のある方は少ないと思われます。印紙税について知らない方や不安な方は、法律の専門家にご相談ください。

念書の記載事項

念書に記載する必要のある事項は大きく6つあります。

①不貞行為の内容…不倫回数・不倫場所・不倫期間、詳しく書く必要があります。

②不倫した配偶者の情報または不倫相手の情報…氏名・生年月日・住所・勤務先などなるべく多く記載(不倫相手に書かせる場合は不倫相手の情報)する。

③これからの約束内容…自由に書けるが、公序良俗の範囲内。範囲外の場合や実現できないことは無効となります。

④違反した場合の制裁…違約金・離婚の受け入れ・親権の譲渡など。一般的に、書いた本人の有利になる内容

⑤作成者の情報…氏名・住所、捺印と署名が必要です。作成に本人が書いたかどうかは必要ありません。本人の意思で書かれたことが重要なので、証明できるものとして直筆で署名するほうが効果的です。

⑥念書作成の日付と場所…いつどこで書かれたのか詳しく明記する。

上記6項目を全て記載し、有効な証拠として利用できます。

⑥は、必ず公的な場所で書きましょう。「脅されて書いた」と意思表示の取り消しをされると、裁判で無効になる恐れがあります。二人きりや人が少ない場所で作成するのは、面倒ごとを引き起こす可能性もあるので気を付けましょう。

念書作成の注意事項

カップルは違約金のみ

法律に恋愛の自由が認められているので、単なるカップルに貞操義務はありません。そのため恋人の浮気に慰謝料の請求はできません。

しかし、契約書を用いた違約金の要求は可能です。公序良俗の範囲内で、互いの合意を得て作成した契約書であれば、裁判になっても有効な資料として利用できます。

未成年は公序良俗の範囲外で、受理されない場合もある

まず未成年は、本人が法的な契約を行うことができません。ただし、両親や法定代理人の同意があれば可能です。

それでも未成年の契約は、公序良俗の範囲外に当てはまることもあります。事務所によっては、引き受けられない所もあるので注意しましょう。

まとめ

念書に特別な効力はありませんが、裁判や訴訟では有効な証拠となります。口約束で解決するのも問題ありませんが、もしまた約束を破られたときに、「念のため」書面に残すことを強くお勧めします。また、記入漏れなどトラブルの可能性を避けるために、弁護士に相談するのもいいでしょう。

念書は、心理欲求の抑制にもなるので、浮気の再発防止としても有効です。前もって作成し、保管しておいても損はありません。

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