筆跡鑑定が裁判所に持ち込まれた場合法的根拠になりうるのか?
契約書や遺言書の問題で、そこにかかれている自筆が当人の書いたものか、裁判の中でも一つ大事なポイントになります。問題を解決するために、筆跡鑑定を依頼しようと考える人もいるでしょう。ところでこの筆跡鑑定、法的根拠になりうるものなのかについてみていきます。
筆跡鑑定を重視しない裁判所が多い
筆跡鑑定について、あまり重視していない裁判所は少なくないと言われています。その理由として大きいのは、筆跡鑑定は科学的根拠に基づくものではないからだと考える裁判所が多いからです。筆跡鑑定は主観的な判断に基づき行われるからです。
例えば筆跡鑑定を行う際に、文字の特徴について分析します。例えば対象の文書の文字が右上がりになっていたと仮定します。もし比較する文書も右上がりになっていれば同一人物の可能性が高く、右上がりになっていなければ同一人物ではない可能性が高くなります。このような検証を繰り返し行うことで、同一人物の可能性が高いかどうかを判定していくのが基本的な方式です。しかしあくまでも複数の文書にかかれている文字に関する比較対象に終始します。例えば右上がりの文字の書き方をする人は、鑑定の対象人物だけとは限りません。しかし筆跡鑑定では、ほかにもどのくらい右上がりに書く人がいるのか、その統計データは無視されています。
中には「筆跡の中にある個性を見つけて比較・検証するために科学的根拠に基づくものである」と考える向きもあるかもしれません。確かに人によっては個性的な文字を書く人がいます。「この文字を書くときには常にある一定のくせが出る」という人もいるでしょう。皆さんの周りにも独特の書きグセのある方もいるかもしれません。しかしここで問題になるのは、その書きグセは本当にその人だけに見られる個性かどうかです。筆跡の個性に関する統計を取るのは難しいでしょう。希少性そのものを立証できないというネックがあります。またその個性がどのような状況でも常に現れるか、その保証もできません。このような問題があって、筆跡鑑定は科学的なものではないとされがちです。
同じ人でも文字は変わる
また問題なのは、同一人物であれば常に同じような形態の文字を書くかというとそうとも限りません。体調やその文章を書く時のシチュエーションによっても書き方は変わってくるでしょう。個人的なメモであれば自分が読めればいいので、適当に書いてしまう人もいるでしょう。しかし他人に見せる契約書や領収書などの場合、丁寧にきれいに書こうという意識が働くはずです。このように同じ人でもその時々の状況でも時の形状が変わってくる可能性があります。これも筆跡鑑定に強い法的根拠がないと言われるゆえんです。
過去の事例でも
過去の裁判事例でも、筆跡鑑定をあまり重視していないことのうかがえるものもあります。ある遺言書が偽造ではないかと争われた裁判がありました。第一審では遺言書の有効だと判断されました。しかし高等裁判所で訴訟の当事者に「筆跡鑑定を行うべきでは?」と示唆しました。一審では遺言書が本物かどうかの判断が略されていたためです。このように言われれば、筆跡鑑定の申し立てを行う以外にありません。高等裁判所の方で鑑定人の候補者を選定しました。
そして高等裁判所は鑑定人を選抜して、鑑定を依頼しました。その結果、「同一人物と推定される」という結果が出ました。ちなみに特別異議申し立てのようなこともなくので、鑑定人尋問は実施されませんでした。このように鑑定を行ったうえで高裁は「遺言書は偽造」という結論を出すに至りました。その根拠になったのは、遺言書を作成した背景や内容に関して不自然なものがあるためでした。一方筆跡鑑定については、判決文の中でまったく触れられませんでした。
このことからわかるように、裁判所は筆跡鑑定の結果をあまり重視していないわけです。今回を見ると、高裁が筆跡鑑定の必要性についてまず示唆しました。しかも鑑定人も高裁の方で選定しました。裁判所がそれぞれの鑑定人の筆跡鑑定における実績や能力を考慮して選定している訳で、ある意味裁判所がお墨付きを与えたも同然といえます。鑑定結果も出したうえで上のような判決になったわけです。
なぜこのような結果になったのか、高裁は筆跡鑑定そのものは実施したけれどもその結果がどのようなものであっても判断ができたわけです。筆跡鑑定を実施しなくても判断ができたことが立証されたとも言えます。筆跡とは同一人物でも自然に時と場合によって変わってくることもありますし、別の誰かが似せて書くこともあるので筆跡を対比して同じ人物の書いたものかどうか判断をしても意味がないということです。
筆跡鑑定にならないために
後々契約書や遺言書がだれの書いたものか争うことになったときのことを考えて、公正証書にしておくのがおすすめです。遺言書をせっかく作成しても、裁判所が偽造と判断すればあたかもなかったことにされてしまいます。また遺言書が本物である、逆に偽造されたものであると証明するためには筆跡鑑定に頼りすぎるのはよくありません。先の高等裁判所の判断が、それを反映しています。双方のうちのいずれかが筆跡鑑定の専門家に依頼して鑑定書を作成しても裁判所の判断を覆すことはないです。
もし文書に関する審議をアピールするのであれば、筆跡鑑定だけでなくその文書の作成された経緯や内容などを吟味することです。その上で「当人が作った遺書」逆に「遺書の内容を対象者の性格など鑑みても書くわけがない」と主張していく必要があるわけです。
まとめ
裁判所の一般的な傾向として、筆跡鑑定はあまり重視していないのが現状です。どうしても科学的な見地から調査が実施されているとはいいがたいからです。しかしだからと言って、筆跡鑑定を一切行わなくていいということにはなりません。多角的に検証して、確かにその文書が被相続人が書いたものであると証明するために筆跡鑑定を行うことも意味が出てくるかもしれません。筆跡鑑定を行う必要性があると判断されれば、専門家への依頼も検討してみるといいでしょう。ただしその鑑定結果だけを頼りにするのは危険であることも忘れないでください。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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