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探偵コラム

異性と手をつないだだけでも不倫扱いにされる?慰謝料請求されたら?

不倫したかどうか、この問題は長年議論され続けたテーマです。というのもどこから不倫になるのか、人によってそのラインが変わってくるからです。中には既婚者と手をつないだだけでも相手の配偶者は慰謝料請求できるケースもあります。

肉体関係がなければOK?

不倫というと肉体関係を持つことと思っている人もいるでしょう。確かに既婚者とわかっていて肉体関係を持ってしまうと不貞行為に該当します。しかし肉体関係をもっていなくても場合によっては慰謝料を請求される可能性もあります。そもそもなぜ慰謝料請求されるか、それは不法行為を行ったからです。

では不法行為とは何か、ちょっと専門的な話になってしまうのですが、「他人の権利や利益を侵害すること」で不法行為を行うと「それによって生じた損害を賠償しなければならない」とされます。結婚している夫婦の場合、婚姻生活を維持する権利があります。これを侵害した場合、不法行為と評価される可能性があるわけです。ただ単に手をつないで歩いているだけでも、それが夫婦の平穏な生活を妨げる行為であると該当すれば、賠償責任を背負わないといけなくなるかもしれません。

手をつなぐ行為はケースバイケース

男女が手をつなぐ、これって世間一般的には親密な関係をうかがわせるものかもしれません。ただ手をつないでいたという事実だけで、「この2人はデキている」と直結させるものでもないでしょう。そうなってくると、そのほかの事情などもかんがみて、総合的に不法行為の有無を判断する必要があります。

実は手をつなぐ行為を不法行為に相当するかどうか、裁判所で判断された事例がいくつかあります。その中で2人の関係を認定したものもあれば、そこまでの認定はできないという判例も見られます。その他の事情を見てどうなるか判断されているのが、このように同じ手をつなぐ行為でも異なる結果の出ていることでわかります。

手をつなぐことで不貞が認められた事例を紹介

最初の事例として、旦那さんが浮気をしているケースについてみていきます。この旦那さんは浮気相手の部屋で約3週間宿泊しました。問題の部屋はワンルームで寝具類は1人分しかなかったそうです。奥さんは旦那の浮気を怪しみ、探偵に浮気調査をお願いしました。その結果、2人は部屋に宿泊し、外出する際に手を繋いでいました。

この場合裁判所は「狭く限られた空間で男女が何日にもわたって一緒に滞在していた」「手を繋いで外出していた」という2つの事実で肉体関係を認定して、不貞行為から慰謝料を支払わないといけないとされました。

不貞は認められない場合も

手を繋いでいるだけでは不貞行為があったと認定されない事例もあります。こちらも旦那さんの行動が問題視されました。旦那さんが奥さん以外の女性と手をつないで歩いている様子を、友人や知人がたびたび目撃していました。そこから奥さんは「夫が浮気をしている!」ということになりました。

この場合、奥さん以外の女性と手をつないでいたとしても、そのことだけで不貞関係があると推測できるほどではないと判断されました。ちなみにこの時の判断で、知人や友人がたびたび目撃された女性が異なっていても、すべて同一の女性であっても判断は変わらないとされました。

なぜ不倫と認められなかったかというと、「手を繋いでいる」という一つの事実しかなかったからです。ただ単に女性と手をつないでいたとしても、それだけで慰謝料請求するのは困難だというわけです。もし手を繋いでいるだけで相手を問い詰めても、なかなか浮気の事実は認定されないでしょう。プラスアルファの証拠なども積み重ねていく必要があります。

不倫の基準とは?肉体関係がなくても認められるケース

不倫の基準は肉体関係の有無に限らず、さまざまな要素が考慮されます。実際に、どのような行動が不倫と認定されるのか、具体例をもとに解説していきます。

二人きりの外出でも不倫とみなされることがある

配偶者以外の異性と頻繁に二人きりで外出したり、プライベートな時間を過ごしたりする場合、不倫の疑いが生じます。食事や映画観賞といった行為だけでは不倫と認定されないことが多いですが、相手との親密度が高く、定期的に会っている場合は不貞行為があったと見なされる可能性があります。

メールやSNSでのやり取りも証拠になり得る

近年では、メールやSNSでの親密なやり取りが不倫の証拠とされるケースが増えています。例えば、愛情表現や特定の旅行や宿泊をほのめかす内容が含まれている場合、不貞行為の状況証拠として使用されることがあります。このような証拠を積み重ねることで、不倫を立証することが可能になります。

行動全体を総合的に見て判断されることが重要

不倫の認定は、特定の行動や証拠だけでなく、その行動が夫婦関係にどのような影響を及ぼしたかが重要視されます。外見的な行動や一部のメッセージのやり取りだけではなく、配偶者との生活が実質的に崩壊しているかどうかなど、総合的な判断が必要です。

ほかにも微妙なものもある

手をつないだだけで不貞行為と認定されるのは難しいです。その他にも関係は怪しいけれども、それだけでは不法行為とまでは言い切れないものもあります。例えば愛情表現の入ったメールや手紙についてです。旦那さんのスマホをのぞき見したところ「愛してる」とか「大好き」といったメッセージを自分以外の女性に送っていたとします。普通に考えると、「これは浮気だ!」と感じる人も少なくないはずです。

しかしこのような愛情表現だけのメールだけで、不法行為があったと判断されない可能性が高いです。というのもこれだけではメールの送信相手と肉体関係があると推測するのは難しいからです。場合によってはこれから口説こうとしている場面や冗談交じりでこのようなメッセージを送っている可能性も否定できません。

ただし明らかに肉体関係がありそうなコメントも見られれば、話は変わってきます。例えば「前に一緒に旅行したとき最高だったね」といったコメントがあれば、不貞行為と認定されるでしょう。男女が一緒に宿泊したとなると、そこで何らかの身体的接触があったと推測できるからです。

密会だけではNG

配偶者に隠れて他の異性とデートした、というだけでは不法行為があったと認定されません。食事に出かけたり、買い物に行ったりしただけでは不倫を裁判所に認めさせるのは難しいと思ってください。手をつなぐだけでは違法行為はなかったと判断されるわけですから、ただ単に会っていた、一緒に同じ時間を過ごしただけでは不倫の認定は厳しいと思っておきましょう。

まとめ

基本的に不倫と法的に認められるのは、パートナー以外の異性と肉体関係を持った時です。ただし性交渉をしている決定的な場面を証拠として押さえる必要はなく、状況証拠を積み重ねて、「これなら明らかに肉体関係があると言われても仕方がない」と言えるようにしなければなりません。手をつなぐについてもそれ自体だけで不倫の証拠にはなりません。しかし浮気相手の家に出入りしている、ホテルに一緒に入っていったなどのほかの事実を組み合わせることで、不倫関係だったと認めさせる事はできます。もし相手の浮気が疑われるのであれば、証拠を積み重ねましょう。そのためには探偵のようなプロに調査をお願いするのが確実です。一定期間ターゲットに張り付くことで、いろいろな情報を集め、その調査報告書が有力な証拠になります。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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