不倫していることを会社にばらすと脅された場合にはどうすればいいか?

不倫をするとその関係を清算したとしてもなお修羅場になるリスクはあり得ます。中には不倫相手との関係がこじれてしまって「職場にバラすぞ!」と脅される人もいるようです。そのような脅しにあった場合、どう対処すればいいかについてここでは見ていきます。
脅迫してくる目的は何か?
「職場にバラすぞ!」と脅迫してくるのにはいろいろな目的があります。まず考えられるのは仕返しです。「自分は捨てられてこんなに傷ついているのに、あなたは家族がいて仕事も安定して平和な生活をしているのが許せない!」と思って、職場にばらして相手も社会的制裁を受けさせたいという思いです。
また一種の恐喝から脅してくるパターンもあります。「ばらされたくなければ慰謝料を払え!」というものです。手切れ金を渡したところ相手がそれでは満足できず、金銭を吊り上げるために不倫の暴露をネタにゆすってくるわけです。
さらには関係の継続を狙ってこのような脅しをかけてくるケースもあります。「自分と別れるのであれば職場にバラす」「バラされたくなければ今まで通りの関係を続けろ」というわけです。相手を自分のもとにつなぎ留めておくことが目的というケースもあります。最初は「別れたくない!」の一心でこういう脅しをかけてくる場合もあります。しかし、それがむなしいものであると気が付くと、今度は相手に対する憎悪の感情が高まって、仕返しや恐喝などほかの目的に切り替わり、引き続き脅迫しているパターンもあります。
会社を辞めろと脅される場合も
「不倫を職場にバラされたくなければ、今勤めている会社を辞めろ!」と言ってくる人も中にはいます。これは夫婦が同じ職場で働いている場合が多いです。「配偶者と同じ職場で長く一緒にいるのが許せない」「今は夫婦関係が冷めていても一緒にいるとよりを戻すかもしれない」ということで、配偶者と剥がしたくてこのような脅しをかけてくることもあります。このような事例はレアケースではありますが、勤め先を退職しろという脅しは自分の生活の根底を揺るがすものなので、注意しなければなりません。
そもそも犯罪行為であることを理解しよう

不倫を職場に言うといわれると、動揺してしまうでしょう。自分が会社で肩身の狭い思いをしなければならなくなるかもしれないからです。そんなことをされたらたまったものではないので、相手の要求に応じてしまいたくなるかもしれません。しかし、まず頭に入れておかないといけないのは、相手の行為は不法行為である点です。
もしあなたの職場に不倫関係にあったことをばらすといってきた場合、脅迫罪の適用される可能性が高いです。脅迫罪は相手を脅して恐怖心を与えた段階で成立しえます。ちなみに脅迫罪が成立すれば、2年以下の懲役もしくは30万円の罰金になります。
そもそも加害者である
不倫はされた側に対する不貞行為です。つまり不倫をした配偶者とその相手は被害者ではなく加害者です。不倫相手の中にはその部分を勘違いしている人も多いです。「自分は2番目のかわいそうな被害者」と思い込んで脅してくるわけですが、相手も加害者です。中には不倫をしていることを会社だけでなく、相手の家族にばらすと脅かしてくる人もいます。しかし、もしそれをして、配偶者が不倫のあったことを知った場合、逆に向こうから慰謝料を請求される可能性もあるわけです。不倫相手は加害者であるということを理解しましょう。
脅された場合の対処法

もし「職場にバラす」と脅されていて、当事者同士の話し合いではらちが明かないというのであれば、弁護士に相談するのも一考です。弁護士に正式依頼すると不倫相手に受任通知が届きます。この内容をざっくり紹介すると「仕事を引き受けましたので今後は何かあれば弁護士に連絡してください。本人とのコンタクトは一切禁止です。もし無視して職場にばらした場合には法的措置を取ります」といった感じです。ですから少なくても直接脅迫される危険性がなくなります。
もちろん中には弁護士からの通知が来ても、あなたに引き続き同じような脅しをかけてくることもあるでしょう。この場合、弁護士からは「たとえ相手から連絡が来ても応答しなくていい」とアドバイスされるはずです。そして弁護士が代理人となって、相手方と問題解決するための交渉を行います。
これで解決できればいいですが、なかなかうまくいかないかもしれません。ますます相手が感情的になってしまうこともあり得ます。弁護士と対応しても相手の態度が変わらないようであれば、警察に被害届を出すような事態になるかもしれません。先ほども紹介したように脅迫罪に該当する可能性があるからです。
万が一バラされた場合には
もしかすると実際に会社に暴露する人もいるかもしれません。その場合、社内調査の実施される可能性はあります。あなた自身にも「こういう話があるのだが本当か?」と事情聴取されることもあり得ます。その場合正直に認めたほうがいいです。基本的に不倫の事実があっただけで解雇されることはないからです。不倫だけでは会社のイメージを損ねるようなことはないからです。
ただし例外もあります。不倫の事実が公表されると会社に大きなダメージを与える可能性があるからです。例えば不倫相手が未成年、塾の講師が教え子の親と関係を持ったなどです。そのようなイレギュラーなケースを除けば、不倫だけでクビになることはないと考えてください。
まとめ
不倫は決して社会通念上、認められる行為ではないです。ただし、いけないことをしたからといって、相手の理不尽な要求に屈する必要もありません。もし不倫相手から職場に言うなどと脅された場合には、毅然とした対応をとるべきです。そもそも不倫をしているという観点からすれば、あなたも相手も加害者であることに変わりはありません。もし自分ではどうすることもできない状況まで追い詰められているのであれば、一度弁護士など法律のプロに相談してみるといいです。また勤務先にバラされたとしても、それだけで会社をクビになることはまずないと思っていいです。ただし相手に深い傷を負わせている可能性はあるので、誠意を持って対応したほうがいいでしょう。