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探偵コラム

【絶対禁止】不倫をされても家族にばらす前に注意する事

あなたが不倫をされたとしても決して感情的な行動を取ってはいけません。それはあなた自身に刑罰が発生する可能性があるからです。

ですので、いくら不倫が発覚したとしても、家族や周囲の人にバラすことはやめてください。

しかし安心してください。この記事を最後まで読むことでどのような行動がいけないのか、そしてどのように正しく罰を与えるのかを知る事ができます。

それではご覧ください。

不倫の事実を家族に知らせる前に知っておくべきこと

不倫の事実を知ったあなたは居ても立ってもいられない状況に陥ってしまうでしょう。しかし自分の感情に任せて行動してしまうと、不倫をされたあなた自身が不利な状態になってしまう事があります。

場合によっては罪に問われたり、不倫相手や配偶者に罰金を払う可能性も出てきます。そのため不倫をされたとしても、行動には十分に注意する必要があるのです。

不倫をバラすと慰謝料を請求される

そもそも不倫をされたことをバラすと、なぜ刑罰を受けることになるかご存知ですか。

これは不倫をバラされたことで、社会的地位や名誉の侵害をした場合に受ける刑罰があるからです。それが名誉毀損罪と侮辱罪です。

自分の感情のまま家族や周囲に不倫の事実や不倫相手の悪口を言うことは、名誉毀損罪と侮辱罪にあたり、不倫されたあなたに慰謝料の請求がされるのです。これが慰謝料を請求されるケースになります。

つまりバラす行為は不倫をされたとしても、適切な行動ではないといえます。

どの行動が刑罰に当たるのかを知るために、次の項目を確認してください。

名誉毀損罪にあたる場合

名誉毀損罪とは不特定多数の人に、悪口を広めたり名誉を傷つける行為を働いた場合に成立する罪です。

この罪が成立してしまうと損害賠償請求や慰謝料を請求されてしまうのです。

つまり不倫の事実があったとしても、社会的地位を下げるような行為をしてはいけません。バラすことで罪に問われてしまいますので、十分に注意してください。

侮辱罪にあたる場合

侮辱罪は相手のことを、事実の有無に関わらず罵倒すると問われる罪です。

つまり証拠が揃っていたとしても、相手をおとしめるようなことを言ったり、誹謗中傷をした場合に罪に問われてしまいます。名誉毀損罪にも似ていますが、違いは事実かどうかを問わない点にあります。

不倫された側としては感情的になってしまう気持ちもわかりますが、あなたが罪に問われないよう、グッと堪えるようにしましょう。

合法的に不倫の罰を与える方法

以上のことから、感情的に動いては不倫相手と配偶者に罰を与える事ができません。

しかし安心してください。確実に不倫の罰を与える方法はあるのです。それは合法的な方法に則ることにあります。

この合法的な方法を取ることで、慰謝料の請求をすることをはじめ、様々な請求をする事ができます。

財産の分与を請求

財産の分与とは離婚する際に請求できる金銭の分配になります。

財産の分与にはいくつか種類がありますが、離婚後に窮困状態に陥らないようにするための扶養的財産分与や、傷つけたことに対する慰謝料的財産分与などがあります。

これらは法律で離婚の際に請求できるものですので、しっかり取り決めをしておくようにしましょう。

親権を請求

親権とは成年に達しない子供に対する身分上、財産上の権利義務の総称です。

これを請求することで、もし子供がいた場合に子供が親から護られる状態を権利として作られる事ができます。

子供がいる場合は、どちらが親権を持つかをはっきり決める必要があるといえます。

養育費の請求

養育費とは子供が社会的に自立するまでにかかる費用のことです。

離婚をしたとしても親であることには変わりないため、親として支払いの義務があります。これもしっかりと決める必要がある費用の一つです。

しかし生活の状態や病気や怪我によって請求や増額について変更する事は可能です。現段階での状況から将来を考えて、よく話し合って決めましょう。

慰謝料を請求する流れ

そして次に慰謝料についてです。慰謝料については以下の事項をまず把握する事が必要です。

・配偶者が既婚者であるという事実を、不倫相手が知らなかった(故意・過失がない)

・不倫相手が自分の意志で配偶者と肉体関係を持った

・不倫開始時には、まだ夫婦関係が破綻していなかった

・慰謝料請求の時効期間である3年が経過していない

・不倫相手がどこの誰なのか、特定できている

これらの項目をまず把握することが最初です。この項目を満たしていないと慰謝料の請求をする事ができません。そのため身辺調査をして情報を集めることに努めましょう。

この下調べが一人では大変な場合は、探偵に依頼したりすることも視野に入れてみてください。

示談で話をつける場合

慰謝料の請求に必要な項目が全て出揃ったところで、いよいよ話し合いに進みます。この章では当事者との示談で話をつける場合です。

まずは当事者との話し合いになりますが、書面を利用することで伝えたいことを明確に主張することができます。このように当事者との示談ではあなたの本気度を示す事ができます。

ただし書面に不備があった場合は効力を失ったり、口頭の場合は言った言わないの争いになる恐れがあります。それを避けるためにも事前に弁護士に相談することも一つの手です。

裁判を起こす場合

もし示談での話に折り合いがつかない場合は、裁判を起こすことも必要です。

その裁判を起こすために弁護士が訴状を出すことが必要となります。弁護士に頼ることで相手の顔を見ることなくことを進める事ができますし、何より専門的な視点からアドバイスをもらう事ができます。

裁判についても第三者の立場から判断をもらえます。

慰謝料の請求がしっかり通るように十分な証拠を用意するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。不倫をされたからといって感情的になってはいけないこと。正しく不倫の罰を与えるためには、合法的な方法を取るべきである事が分かったと思います。

また慰謝料の請求についても、必要項目を挙げましたのでしっかり準備をして、罰を受けてもらいましょう。

間違ってもあなたが罰に科せられる事がないようにしてください。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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