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探偵コラム

【反社との取引はNG】覚書を交わす時には反社会的勢力排除条項に注意

企業活動の中で競合他社や協力会社などと共同してビジネスを進めていく場合に、余計なトラブルを事前に防止するために覚書を交わす機会は多くあるかと思います。覚書は内容をお互いに確認しながら作成していきますが、書かれている内容が難しく思えてあまりチェックできていないという方もいるのではないでしょうか。でも、もし重大な項目が抜けていたら企業にとって大変なリスクを抱えることになってしまいます。

この記事では覚書を作成、確認する中で覚えておきたい反社会的勢力排除条項についてご説明いたします。

覚書(おぼえがき)とは?

ところで、そもそも覚書とはどういうものなのでしょうか。辞書で調べてみると、「1 忘れないように書き留めておくこと。また、その文書。メモ。備忘録。覚え。」「2 条約に付帯した、あて名も署名もない略式の外交文書。条約の解釈・補足、また、自国の希望・意見を述べたもの。外交使節の署名のあるものは正式な外交文書となる。了解覚書。」「3 契約をする者同士が交わす、契約の補足や解釈などを記した文書。」と掲載されています。

ビジネス上では契約書や念書などと同じように「対立する複数の意思表示の合致によって成立する法律行為」という意味で使用されます。イメージ的には契約書よりも緩い形で覚書という表題をつけることがあるかもしれませんが、実は覚書も契約書も表題のつけ方が異なるだけで、書かれている内容が同じであれば、同じように法的拘束力を持つことに注意が必要です。

反社会敵勢力排除条項とは?

反社会的勢力排除条項も聞きなれない言葉かと思います。「暴力団排除条項」やそれを李略して「暴排条項」ということもあります。これは、もし取引相手が反社会勢力(以降、「反社」と表記)であることが発覚した場合に取引関係を速やかに終了するための条項です。反社とはかかわりを持たないこと、および、もしかかわりを持ったら責任を取ることを宣言する条項です。

一般的に反社=暴力団というようなイメージを持つ人が多いですが、実際には、「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他上記に準じるもの、上記に該当するものが経営を支配していると認められるもの、暴力団員等が経営に 実質的に関与しているもの、暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの、暴力団員等に対して資金等を提供、又は便宜を供与するなどしているもの、役員又は経営者が暴力団員等と関係するもの」(大阪府の茨木商工会議所による定義)とかなり幅広い定義となっています。暴力団行為に関わっていなくとも、暴力団員等に対して資金を提供したり、便宜を供与するだけでも対象となることに注意が必要です。

近年では、反社が組織の実態を隠ぺいする動きを強めている中で、企業活動を装う場面も増えてきており、例え、反社に対する排除意識の高い企業であったとしても、知らずに結果的に経済取引を行ってしまう可能性がでてきました。これを受けて、平成19年に日本政府の犯罪対策閣僚会議幹事会が公開した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を契機に、反社会的勢力排除条項が一般企業でも急速に認知され広がったという歴史があります。

反社会敵勢力排除条項を記載しない場合のデメリット

実は、反社会敵勢力排除条項は覚書の中に盛り込むことが努力義務とされており、必ず入れなければならないものではないのです。しかし、記載されていないことにより、次のようなデメリットが想定されます。しかし、一般的な企業において得られるメリットは特にありません。

反社との取引であっても契約解消が難しくなる

反社会敵勢力排除条項を盛り込んでいない覚書を結んだ場合、契約相手が実は反社であった、または契約後に反社となってしまった場合に容易に契約を解消することができなくなります。”反社と取引がある”ということは、”暴力団員等に対して資金等を提供している”ともみなされ、自社も反社の定義に当てはまるという大きなリスクを抱えることになります。また、反社との取引では通常の信頼が築けないばかりか、脅しや恐喝による不利な取引などを要求される可能性もあります。

企業のイメージが低下する

反社会敵勢力排除条項を記載していない覚書の存在が発覚したり、取引相手に提案したりすると、例え反社と取引がなかったとしても、疑念を抱かせる原因にもなります。その結果、”あの会社は反社の可能性がある”、”実は裏で反社と取引をしている”などという評判が広がってしまえば、企業のイメージや信用が著しく低下することにつながります。

他の取引先と契約を結べなくなる

現在では反社会敵勢力排除条項の認知度は高く、覚書の中で盛り込んでいない会社はいない程です。そのため、もし自社が反社の定義に当てはまることになると、他の会社と新しく覚書を交わすことはおろか、既存の覚書も破棄され、場合によっては損害賠償を請求されることにも繋がります。

また、反社の定義に当てはまらなかったとしても、そのような評判により疑われることで、他の企業から取引を敬遠されることもあります。ビジネスでは取引先との信用が何よりも大切ですので、それを失った場合には取引相手が見つからずに、倒産という可能性も考えられます。

まとめ

以上、覚書を交わすときに必ずチェックしておきたい反社会的勢力排除条項について解説いたしました。覚書という文言からは簡単なイメージがありますが、内容によっては契約書などと同じように法的拘束力のある強い書類となります。そのため、覚書を交わす際には内容に注意を払っておく必要があります。また、反社会敵勢力排除条項は一般的な事項として認知されているがゆえに覚書の雛形などにも最初から記載されている場合が多いです。記載されているだろうと甘いチェックになった後に、実は記載されていなかったというようなトラブルの無いように、厳しくチェックを行い自社のリスクを回避していくことが大切です。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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