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探偵コラム

筆跡鑑定は民事訴訟でどれくらい有効なの?事例も交えて詳しく解説!

刑事ドラマなどで目にすることの多い筆跡鑑定。実際にどのくらいの証拠能力があるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。今回は、そんな皆さまに向けて、民事訴訟における筆跡鑑定の有効性をお伝えしていきたいと思います。筆跡鑑定や民事訴訟がどんなものなのかについても触れていますので、裁判等に詳しくないという方でも安心してお読みください。トラブルに巻き込まれた際などに、少しでも参考にしていただければ幸いです。

筆跡鑑定ってどんなもの?

「筆跡鑑定」という名前は知っているけど、どんなものなのかはよく分からないという方に向けて、ここでは筆跡鑑定の方法や注意点などをお伝えしていきます。

鑑定は専門機関に依頼するだけ!

裁判でも使われるくらいだから、難しい手続きが必要なんじゃないかと思われがちですが、実は専門機関に依頼することで、筆跡は簡単に鑑定することができます。正式に依頼する前に、どんな目的で使用するのか相談に乗ってくれるところがほとんどですので、気になっている方は一度連絡をしてみても良いかもしれません。しかし、訴訟などで使用する場合にはいくつか注意するポイントもあります。

鑑定の目的ははっきりさせておく

筆跡鑑定書の内容は目的に応じて大きく変わるので、裁判の資料として筆跡鑑定を使用したい場合、注意が必要です。とりあえず証拠として残したいから、という理由だけで鑑定を行うと、全く的を射ていない鑑定書が出来上がってしまう可能性もゼロではありません。そうならないためにも、自分がこの鑑定で何を明らかにしたいのかを相談段階でしっかり伝えるようにしましょう。

筆跡鑑定人は慎重に選ぶ

筆跡鑑定は筆跡鑑定人と呼ばれる専門家によって行われます。しかし、筆跡鑑定人を名乗る人たちの中には、専門的な知識のない「偽物」も少なくありません。そんな人たちが作成する鑑定書を証拠として提出してしまうと、場合によっては裁判官の心証が悪くなることもあります。また、信頼できる筆跡鑑定人でも得意とする鑑定分野は様々ですので、状況に合わせて鑑定人を選ぶのが得策です。専門機関や斡旋所を十分にリサーチしてから、鑑定を依頼するようにしましょう。

民事訴訟で証拠として認められるのか

民事訴訟で筆跡鑑定を実際に提出した場合、どれくらいの証拠能力があるのでしょうか。民事訴訟がそもそも何を目的とするものなのか、ということも含めて解説していきます。

民事訴訟の目的は?

民事訴訟は、私人と私人との間で起きたトラブルを解決する目的で行われる手続きです。裁判所は、「原告」と「被告」との間で起こった事実関係を確認し、認定された事実をもとに法律を適用します。このことから、民事訴訟は「事実の認定」が訴訟の勝敗を決めるとも言われています。また、民事訴訟は双方が和解さえできれば、たとえ途中であっても裁判を終結させることができる仕組みとなっています。

筆跡鑑定は証拠になる!

民事訴訟において、筆跡鑑定は証拠として十分認められるものです。しかし、内容が主観的で判断基準が曖昧なものは、証拠として採用されないケースもあります。筆跡鑑定が事実認定を行う際の重要なポイントになる場合は、信頼できる機関をきちんと調べてから鑑定を依頼するようにしましょう。鑑定の実力が高い筆跡鑑定人は、鑑定書も証拠能力の高いものを作成してくれる傾向にあります。

筆跡鑑定の信用度

筆跡鑑定が民事訴訟の証拠として成立するのはもちろん事実です。しかし、近年裁判所は筆跡鑑定をあまり重視しない傾向にある、という意見も主張されています。仮に筆跡鑑定を証拠として提出しても、相手側から異なる結果の鑑定書が提出されたりなどすれば、強い証拠として認められることは難しくなってしまうでしょう。鑑定する場合は、自身にとって有利な結果が得られるのかを事前に確認してから、依頼を行うことが望ましいと言えます。

民事訴訟で筆跡鑑定が証拠になる事例とは?

筆跡鑑定は、民事訴訟でたびたび証拠として利用されます。しかし、それは一体どんな場合なのでしょうか。これから筆跡鑑定がよく用いられるケースをいくつか紹介していきます。

ケース①:自筆証書遺言書

筆跡鑑定が最も多く用いられるのは、遺書の有効性について争われる場合です。やはり遺言書は遺産相続の分配にも大きく関わってきますので、裁判になる事例も多いのでしょう。遺言書が被相続人の自署であるのかを完全に証明するのは困難ですが、判断基準として筆跡鑑定が一つの重要なポイントとなります。

ケース②:賃借契約書

賃借契約書に関するトラブルに関しても、筆跡鑑定が用いられるケースが多いです。訴訟までは考えていないが、署名した覚えのない契約書の筆跡鑑定を依頼して揉め事を解決したい、という人も少なくありません。この場合は契約者本人の署名が鑑定基準の大部分を占めますので、署名鑑定を得意とする筆跡鑑定人に依頼するのが望ましいと言えます。

ケース③:嫌がらせ行為

これは少し稀なケースですが、ストーカーや嫌がらせ行為の過程で届いた脅迫状や手紙を、証拠として筆跡鑑定する場合もあります。相手側が筆跡鑑定を拒否した場合は、筆跡鑑定を申し出た当事者側の主張が事実認定されますので、被害に遭っている方は一度鑑定を申請してみるだけでも価値はあるでしょう。

まとめ

民事訴訟における筆跡鑑定の有効性についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。筆跡鑑定はある程度の証拠能力は有しているものの、科学的な検証を経ていないので、その証明力には限界があると言われています。しかし民事訴訟では、筆跡鑑定が裁判の勝敗を分けた事例もたくさんありますので、訴訟を検討している人は一度筆跡鑑定を依頼してみるのも一つの手段です。予算などと相談した上で、有意義な鑑定にしましょう。皆さまのお悩みが、この記事を通じて少しでも解決することを願っております。

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