筆跡鑑定はコピーした文字でも鑑定可能?詳しくご紹介
現在、私たちの社会では、コピーは当たり前に使われるものとなっています。
筆跡鑑定の際、対象物が直筆なのかコピーなのかで、鑑定の難易度も大きくかわってきます。
筆跡鑑定をおこなうには、原本資料が一番望ましいのですが、原本のコピーや、写真で撮影した資料でも鑑定を行うことは可能です。
また、FAXの受信文でも良質なものであれば、鑑定は可能になります。
コピー文字の原本の違い
人それぞれに個性があるように、筆跡にも個性が存在します。
筆跡に現れる個性を「書字行動」と呼び、書字行動を識別したものが「筆跡鑑定」です。
筆跡鑑定は、複数の筆跡を比較しながら筆跡が同一人であるかを識別するもので、原則、原本を用いて比較します。
文書鑑定では遺言書、契約書、委任状、領収書、署名等、扱う資料もさまざまです。
また、どのような方法で作成されたものなのか、文書を組成しているものは何か、希少性や恒常性の有無などのさまざまな観点から分析を行います。
現在の筆跡鑑定依頼において、コピーされた物を鑑定するケースが増えています。
コピー物は原本資料と違い、鑑定する際の情報が少ないということを、まず理解しておいてください。
顕微鏡でわかる違い
直筆の筆跡は、2次元の平面画像のようにですが、特殊顕微鏡などで観察すると、その文字は3次元的構造を持っています。
この3次元要素が、鑑定を行う上で重要な意味があるのです。
また、コピー文字は劣化しやすく、顕微鏡などで観察すると情報・特徴の判別が難しくなります。コピーでは、文書の2次元的な画像情報は再現できても、質的情報や物理的情報は全く得ることができません。
デジタル化された筆跡データ
デジタル化された筆跡データは劣化しないと思われるかたが多いと思いますが、作業の方法によっては劣化します。
これは筆跡以外のデジタル変換された、画像データ全てにいえることです。
保存形式、圧縮方法を変える場合や画像解析ソフトの使い方によってもデータを劣化させてしまう可能性があります。
このような状態では、データの信頼性が無くなってしまう恐れがあります。
鑑定可能なコピー文字
最近のコピー機は性能が良く、何回コピーを繰り返しても画質はそれほど、落ちにくくなりました。
「はらう」や「はねる」などの運筆が消えていない程度であれば、鑑定は可能です。
コピー文章での証拠能力
鑑定物が複数回、コピーを繰り返しているものでも、鑑定の精度はコピー回数にあまりかかわりません。
裁判で使用される筆跡鑑定書資料の場合、原本の入手が困難なときや、入手までに時間がかかることもあります。
そうなると、裁判に影響を与えかねません。コピーのコピーでも行った鑑定書でも裁判で有効です。
一昔前のコピー機では、画質の劣化で鑑定不能なケースがあるかもしれませんが、現在の標準的なコピー機でしたら2、3回のコピーで、質の劣化はほとんど無いといえます。
筆跡鑑定を行う際、まず「字画形態」と「字画構成」の調査から始めます。
そして、そこからの情報をもとに「筆跡個性」を特定していき、異同の判断をします。
2、3回のコピーで、「字画形態」と「字画構成」が認識できなくなることはありえません。
コピーするときの注意点
契約を取り交わすとき、その契約書のコピーの撮り方にも注意しておきましょう。
コピー機は、コンビニエンスストアなどにあるような大型で高性能の複合機を優先的に選びましょう。
家庭用の複合機などで取る場合は、画質を最高にしたほうがいいでしょう。
ただし、FAX機能付き電話機などでのコピーはおすすめしません。コピーを取る際は、自動原稿送り機は使用せず、直接ガラス板面に契約書を置き、原寸大で「フルカラー」と「白黒」で1枚ずつコピーしておくと安心です。
そうすることで、ボールペンのへこみによる濃淡や実印の印影なども鮮明になり、筆跡鑑定を行う際の筆跡情報が多くなります。→コピーのとりかたは必要ない。
原本でなければ鑑定できないケース
鑑定の精度が低下してしまうケースとしては、以下の3つがあります。
①加筆によっての偽造を鑑定するケース
この鑑定には、赤外線などの照射を用いて、加筆の有無を判定します。
この場合は、原本でなければ鑑定が行えません。
②一筆で書かれたもの、又はニ筆で書かれたものかを判断するケース
こちらは非常にまれなケースですなのですが、「筆癖」を調査するためには有効な方法です。
コピーの場合では、二筆で書かれたものも一筆に見える可能性があります。
③筆順を調査するケース
筆者識別には、筆順の相違も重要な意味を持ちます。
マイクロスコープを使用して、文字に斜光線を当てます。
すると、インクの盛り上がりが見えてくるので、そこから線が引かれた順番がわかります。
ちなみに筆圧を調査する場合は、原本だとしても判断が困難です。
一般的には、インクの濃淡で判断を行います。
インクの濃淡は、コピーでも、原本であっても大きな判断の違いはありません。
筆跡の重要性
本人の筆跡がない
相続に係る書類(自筆証書遺言、遺産分割協議書など)や、金銭に係る書類(土地建物売買契
約書、金銭消費貸借契約書など)の筆跡鑑定で本人確認を行う場合、
本人の筆跡が見当たらなかったり、数量が少ない、執筆の時期が離れてすぎていると、
判断ができません。
また、自筆証書遺言書の筆跡が、故人の筆跡と異なる疑念があった場合でも、その故人の筆跡
の異同の判断がつけられなければ、遺言書に書かれている内容の通りに相続が執行されること
になります。
土地建物の売買や移転,金銭の借用などの場合も、契約書に書かれているお名前やご住所の筆
跡が、その契約書に近い日付の筆跡がなければ、正確に筆跡鑑定が行えないことがあります。
実印よりも、あなたの筆跡が大事!
契約書作成の場合、契約当事者が名前を記す方法として、署名と記名があります。
「署名」とは、本人の直筆で氏名を記す方法です。
筆跡は個人によっての個性があり、署名した本人の契約であるという証拠能力は、きわめて高いものになります。
これに対して「記名」とは、自署以外で氏名を記すことです。
例えば、代筆、ゴム印、パソコンで印刷した場合などです。
本人の筆跡が残らない「記名」では、証拠能力が署名にくらべて低くなります。
しかし、新商法第32条には、『この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。』と規定されています。
記名に押印をすることで、署名に代えることができるとしています。
つまり、署名=記名+押印ということです。
契約において、法的な証拠能力としては「署名」の有効性が高いと言えます。
まとめ
筆跡鑑定において、原本があれば越したことはありませんが、最近のコピー機をしようしたコピー文章なら、通常の筆跡鑑定は可能です。
しかし、原本の鑑定と比べ情報数は少ないので、鑑定の難易度は上がることは、覚えておいた方がいいでしょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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