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探偵コラム

二度とさせない!浮気しないために誓約書を作成するためのコツを紹介

パートナーの浮気が発覚したけれども、関係修復を目指すという方法もあります。この場合相手に「二度と浮気はしません」という誓約書を作成するのも一つの対策です。もし誓約書を作成する場合、どのようなところに気をつければいいかについて以下にまとめました。

誓約書を書かせる必要性

もし関係修復を図るのであれば、誓約書を書かせるのはおすすめです。誓約書を書かせることで、相手に対して「もう二度目の過ちはないぞ」というプレッシャーをかけられます。厳密にいうと誓約書には法的な効力はありません。そもそも特に夫婦の場合、貞操を守る義務があるからです。しかし心理的な抑止力としては大きな効果を持つでしょう。

万が一また相手が浮気をしたようであれば、その書面を目の前に突きつけ、詰問できます。相手の署名もありますので納得してサインしていることになり、「誓約書まで作っておいてなぜまた浮気をする?」と問い詰められるわけです。

また誓約書の中に「今後浮気をしたらいくら支払います」と文面に盛り込むことも可能です。この場合、実際に再発した場合には書面に書かれている金額の支払い義務が相手には生じます。誓約書そのものは法的効力はないですが、慰謝料の金額については効力を持つからです。裁判で争っても慰謝料の額を誓約書に記載されているものから上下させられません。一般的なサラリーマンに「1億円払います」といった現実離れした金額の場合を除き、裁判になっても認められる可能性は高いです。

たとえ金額の提示がなくても誓約書があると、慰謝料の支払いになった時に有利に働く可能性が高いです。というのも誓約書を書いたのちに浮気が発覚すると、「このような念書をとったにもかかわらずまた浮気をしたのは悪質だ」とこちら側は主張できるからです。裁判になった場合でも相手の浮気の悪質さの認定される可能性が高いです。このため、いわゆる一般的な相場と比較して金額が増額されるかもしれません。

浮気相手にも書かせるべき?

誓約書は自分のパートナーだけでなく、浮気相手にも書かせたほうがいいでしょう。例えばパートナーが「もう別れる!」と言っても相手に未練が残っている場合、言い寄られてズルズルと元通りの関係になってしまう恐れもあるからです。特に会社の上司と部下、同僚などの場合、別れてもまた社内で顔を合わせる可能性があります。最初のうちは他愛もない会話をして、そこからどんどんまた関係が再燃して…ということも起こりえます。そのようなことを考えると浮気相手に誓約書を書かせる、もし違反した場合には慰謝料を支払うといった内容の念書をとっておくといいです。ただし、たった一度の過ちだったり、とっかえひっかえ浮気をしている場合だったりすれば、浮気相手にもそこまでの情はないでしょう。ですから誓約書をとる必要はないです。

誓約書作成のポイント

誓約書を作成する場合、きちんとした書式はありません。しかし盛り込むべき内容がいくつかあるので、押さえておきましょう。まず何といっても浮気をしたという事実についてです。ただしこの時ただ単に「浮気しました」と抽象的にかくだけでは不十分です。具体的に浮気の内容を記載することが大事です。「いつどの人と何をきっかけにしてどのくらいのペースで」浮気していたかをかきましょう。

また浮気の事実とともに謝罪する内容を記載しておきましょう。パートナーに反省を促す目的のほかにも夫婦関係の破綻していない証明になるからです。実はすでに浮気した時点で夫婦関係が破綻していると慰謝料請求ができません。もし誓約書に謝罪の言葉が書かれていれば、その時点ではまだ夫婦関係が破綻していなかったと解釈できるわけです。

慰謝料の金額についても盛り込んでおきましょう。この時社会常識に照らして、あまりに法外な金額になるといざ裁判所で争う場合誓約書の効力が疑われてしまうかもしれません。相手が実際に支払うことのできるような現実的な金額設定にしておきましょう。つまり不倫の場合、裁判所で認められやすい額は100~300万円が相場といわれています。こちらの金額を参考にして、相手の経済力を踏まえてどうするか考えましょう。

中には「今回は目をつぶるけれども次はない」と思っている人もいるはずです。その場合、誓約書に「再度浮気をした場合には無条件で離婚する」と明記しておきましょう。そうすれば離婚を切り出した時に相手がごねにくくなります。またこのような文章を盛り込むことで「次やったら離婚」ということを相手にはっきり自覚させられます。

離婚を条項に入れるのであれば、そのあとのことも記載しておきましょう。例えば子供がいる場合には養育費の問題が出てくるでしょう。子供がいくつになるまで毎月いくらの養育費を支払うということを具体的に記載しておきましょう。また財産分与の問題も出てくるはずなので、こちらも記載しておくといざ離婚した場合にもめずにスムーズに手続きを進められます。

無理やりという言い訳をさせない

パートナーの中には誓約書に記載されているペナルティなど行使する際に「あれは無理矢理書かされたもの」と言い逃れしようとするかもしれません。そのようなことにならないためにたとえば誓約書作成の際の話し合いの時の模様を録音しておくなどの対策を講じましょう。もしくは公正証書化するのも一考です。公正証書にしておくとその内容は法的拘束力を持ちます。例えば慰謝料や養育費が支払われなかった場合、差し押さえなど強制力のある措置がとれるからです。

まとめ

浮気されたけれどももう一度相手にチャンスを与えたいと思う人もいるかもしれません。しかし何も対策しないとしばらくはおとなしくしていても、また浮気をする可能性はあります。そうならないためにも記録を残しておくことが大事です。誓約書など一筆書いておけば、再度浮気をされた場合、交渉も自分の有利なように進められます。誓約書を記載するときにはできるだけ詳しく内容を記録する、離婚する場合の条件なども盛り込んでおきましょう。弁護士などの専門家と相談しながら作成すれば、穴のない誓約書を制作できます。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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