興信所は過去をどこまで調査できる?調べられること・できないことまとめ
興信所が特定の人の過去について、どこまで調べられるのか、また何は調べられないのかについて、まとめてみました。恋人のような大切な人であっても、素性や過去の行動について知りたくなる場合があります。そんなときは、興信所や探偵に依頼して調査をしてもらいましょう。
興信所が過去をどこまで調べられるか?①恋人の素性
興信所に恋人の過去をどこまで調べられるのか、実際に調査を依頼する前には気になりますよね。自分の大切な人であればあるほど、どんな素性で、過去に何をしていたのか気になってしまうはず。
実際に興信所はどこまで調査できるのか、見ていきましょう。
異性関係について
興信所では、SNS(Twitter・Instagram)を使った調査や、実際に現地に赴いて、その人の異性関係を明らかにしていきます。
お付き合いをスタートした時点で、離婚歴があったり、子供が生まれていたかどうかなどを意図的に伏せていたりしている人はめずらしくありません。
かなりショックを受けてしまうのは、独身だと思っていたのに、ふたを開けてみると実は既婚者だった、という場合もありえます。
興信所に調査を依頼することによって、恋人が話している過去がどこまで本当なのか、秘密にしていた異性関係を知ることが可能です。
過去の仕事歴・学歴
興信所では恋人の過去の仕事歴・学歴も調査してもらえます。どこまで調べてもらえるかというと、過去に所属していた会社はどんなところか、といった内容は明らかになる場合が多いです。
恋人の過去の仕事歴・学歴を聞いて、「教えてもらっていた大学とは別のところを卒業している」「何回も仕事を変えていたとは知らなかった」とびっくりする事実が判明することもあります。
どんな人なのか、周りの人からの評価
付き合っている恋人が自分にはいい顔をしてくれていても、他の人から見た評価が全然違うというケースもあります。その反対で、家族や会社関係の人まで、ほとんどの人から好かれている仏のような人だとわかることも。
興信所では、過去の人間関係、友達や恋人、近所づきあいや務めていた会社に聞き込み調査をして、どんな人なのか、周りの人から評価を調査し、明らかにしてくれます。
婚前調査
すでに結婚することが決まっている相手の場合、より詳細に相手のことを知りたくなった場合や、ちょっと不審な点があると感じた場合は、婚前調査を興信所に依頼する人も少なくありません。
上記した内容以外にも、両親が健在かどうか、家計の状況や借金をしているかどうか、どんな人生を送ってきたのかどうか、知っておきたい部分はできる限り調査してもらった方が、結婚したあとでトラブルを生むリスクを下げることができます。
最近では、マッチングアプリや婚活パーティーなど、出会いの場も多岐にわたっています。相手がどんなに綺麗ごとを言っていたしても、実は知られたくない事実をたくさん隠していた、という場合も少なくありません。
興信所で過去をできる限り詳細に、どこまでもしっかりと調べてもらうことで、結婚に対する不安感を解消できるでしょう。
興信所がどこまで調査できるか?個人情報保護法との関係
調査で守られるべき個人情報とは?
興信所が行う調査でも、個人情報保護法に違反する可能性がある部分については慎重になる必要があります。特に個人のプライバシーに深く関わる情報の取扱いは、法律で厳しく規定されています。例えば、住所や電話番号といった個人情報、または家族構成に関する情報の取り扱いは、慎重に扱わなければなりません。興信所が合法的に調査できる範囲についても、個人情報保護法の影響を十分に考慮する必要があります。
プライバシー侵害と違法性の判断基準
興信所の調査でプライバシー侵害が問題になる場合、調査手法や内容によって違法かどうかが判断されます。例えば、許可なく他人のプライベートな情報を収集することは違法となる可能性が高いです。また、対象者の承諾を得ずにGPSを使用して行動を追跡することなど、刑法に違反する行為も違法です。依頼者も、どこまでが合法であるかを理解しておくことが重要です。
興信所が過去をどこまで調査できるか?②調べられないこと
どんなに有能な興信所であっても、調べられないこともやはりあります。この項では、興信所に頼んでも明らかにならないこと、明らかになる可能性の少ないことをご紹介していきます。
犯罪歴・逮捕歴
犯罪歴や逮捕歴についての情報は、興信所でも公知の情報以外を調査することはできません。これらの情報は個人のプライバシーに深く関わり、差別や偏見を生む可能性があるため、法律で厳しく保護されています。
興信所の探偵は、公開されている情報や合法的にアクセス可能なデータベースを利用することができますが、非公開の犯罪歴や逮捕歴を調査することは認められていません。したがって、犯罪歴や逮捕歴の調査を依頼する際には、法律の範囲内で行われることを理解しておく必要があります。
特定地域の出身者かどうか
特定地域の出身者かどうかを調査することは、法律で禁止されています。これは、出身地が判明することで差別が助長され、その人の生活が脅かされる可能性があるためです。
たとえば、特定の地域に対する偏見や差別が存在する場合、その地域の出身者であることが知られると、就職や社会生活において不利な扱いを受けることがあります。従って、興信所や調査機関が特定地域の出身者かどうかを調べることは認められていません。
借金の具体的な金額
借金の具体的な金額を調査することは非常に難しいです。消費者金融や銀行からの借り入れがあるかどうかは、取引履歴や信用情報から分かることが多いですが、具体的な金額を特定するのは容易ではありません。借金の金額は個人のプライバシーに深く関わる情報であり、信用情報として厳重に管理されています。そのため、第三者がこれを調査することは法律で禁じられています。
興信所などの専門機関でも、借金の具体的な金額を直接調査することはできません。彼らが調査できるのは、借金が存在するかどうかや、どの金融機関と取引があるかといった範囲に限られます。具体的な金額は、本人の同意なしには知ることができないため、非常に限定的な情報しか得られないのです。
また、借金の金額を調べるためには、本人の信用情報にアクセスする必要がありますが、これは法的に許可された機関のみが行える行為です。一般の人や興信所がこれを行うことは違法となります。したがって、借金の具体的な金額を知るためには、本人の協力が不可欠です。
借金の金額を知ることが難しい理由は、プライバシー保護の観点からも理解できます。個人の経済状況は非常にデリケートな情報であり、無断で調査されるべきではありません。興信所が調査できる範囲は限られており、具体的な金額については本人の同意がなければ知ることはできません。
宗教や思想の調査はできるのか?
宗教や思想に関する調査は、興信所に依頼しても基本的に行うことができません。これは、個人の信仰や思想に関する情報がプライバシーの保護対象であり、非常にデリケートな問題だからです。例えば、特定の宗教に属しているかどうかを調査することは、差別や偏見を助長する可能性があり、倫理的にも法的にも問題があります。日本では、宗教の自由は憲法で保障されており、個人の信仰に関する情報を第三者が調査することは、プライバシー権の侵害にあたる可能性があります。
また、思想に関する情報も同様に、個人の内面に関わる非常にセンシティブな情報です。そのため、興信所ではこのような情報の収集を行わない方針を取っています。依頼者も、これらの情報を求めることは避けるべきです。興信所が取り扱う調査内容は、主に浮気調査や企業の信用調査など、法的に問題がない範囲に限定されています。
興信所に依頼する際には、調査内容が法的に許容される範囲内であることを確認し、適切な依頼を行うことが重要です。宗教や思想に関する調査を依頼することは、倫理的な問題だけでなく、法的なリスクも伴うため、慎重に考える必要があります。
興信所が調査できる借金の情報とは?
借金の有無は調査できるが、金額の特定は困難
興信所は、依頼を受けて特定の人物が借金を抱えているかどうかについて調査することが可能です。しかし、具体的な金額や借入状況の詳細については、法律で保護されているため、調査が制限されることが多いです。銀行や消費者金融との取引情報の一部は確認できる場合もありますが、詳細な内容までは把握できないため、依頼者は調査の限界を理解しておくことが重要です。
信用情報機関にアクセスできるのは限られた機関のみ
借金の具体的な金額を把握するためには、信用情報機関へのアクセスが必要ですが、これは法律で厳しく規制されています。興信所が直接信用情報機関にアクセスして調査を行うことは違法となるため、借金に関する調査は、合法的な範囲に限られます。依頼者はこの点を理解し、調査内容に過剰な期待をしないことが重要です。
興信所が過去をどこまで調査できるか?③違法ではないのか?
興信所にその人の過去をどこまで調査できるのかお伝えしてきましたが、これらのことを突き止めても違法ではないのか?と疑問に思う人もいるでしょう。
興信所の探偵がなぜ身辺調査ができるかというと、2007年に制定された『探偵業法』に、探偵が対象者となる人物の住所や行動を、尾行・張り込み・聞き込みなどで明らかにすることが可能であることを、明文化されているからです。
「プライバシーの侵害と関係はないのか?」についても、実際の民法では、正当な理由に基づいて行われた興信所の調査は、損害が発生しないとされています。また、実際に損害が出たとしても、立証が難しく、損害賠償責任を負うことも、ほとんどの場合、ありません。
また、プライバシーと切ってもきれないものとして、個人情報保護法との関係も気になるでしょう。実際に、正当な理由があって興信所と依頼主の間で、特定の人物の情報を得ることは、個人情報保護法に違反しないとされています。
個人情報保護法で対象となっているのは、個人情報を持っている個人や会社・事業所であり、個人情報の取り扱いについて制限をしているのであって、興信所の調査は、この範囲には入っていないからです。
ただし、興信所は何をやっても問題にならないのか?というとそれは間違いです。刑法に違反する行為、不法侵入やGPSを使った調査など、犯罪に該当する行動はもちろん規制の対象になります。
興信所の調査はどこまで違法にならないのか?
正当な理由と調査手法の選択
興信所の調査が合法であるためには、正当な理由と適切な調査手法が必要です。探偵業法の範囲内で行われる調査(尾行、張り込み、聞き込みなど)は、通常合法とされていますが、調査対象者に害を与えるような行為、あるいは過剰な手段を用いることは違法となる可能性があります。また、プライバシーの侵害に対して訴えを起こされる可能性もあるため、依頼者は慎重に依頼することが大切です。
違法行為に当たる具体例
例えば、GPSを使った追跡や盗聴、無断での侵入などは明確に違法です。これらの行為は刑法違反に該当し、興信所側も依頼者側も法的責任を問われる可能性があります。また、犯罪歴や逮捕歴の調査も、非公開の情報にアクセスしようとする行為は違法です。興信所に依頼する際には、これらの違法行為にあたる調査を避けるようにすることが重要です。
まとめ
実際に興信所に、調べてほしい人の過去をどこまで明らかにしてもらうかを頼むときは、その行為がプライバシーの侵害に当たらないかどうか、刑法に規定されている犯罪行為をしないと手に入れられない情報かどうかに注意して、依頼をするようにしましょう。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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