興信所は過去をどこまで調査できる?調べられること・できないことまとめ

興信所が特定の人の過去について、どこまで調べられるのか、また何は調べられないのかについて、まとめてみました。恋人のような大切な人であっても、素性や過去の行動について知りたくなる場合があります。そんなときは、興信所や探偵に依頼して調査をしてもらいましょう。
興信所が過去をどこまで調べられるか?①恋人の素性
興信所に恋人の過去をどこまで調べられるのか、実際に調査を依頼する前には気になりますよね。自分の大切な人であればあるほど、どんな素性で、過去に何をしていたのか気になってしまうはず。
実際に興信所はどこまで調査できるのか、見ていきましょう。
異性関係について
興信所では、SNS(Twitter・Instagram)を使った調査や、実際に現地に赴いて、その人の異性関係を明らかにしていきます。
お付き合いをスタートした時点で、離婚歴があったり、子供が生まれていたかどうかなどを意図的に伏せていたりしている人はめずらしくありません。
かなりショックを受けてしまうのは、独身だと思っていたのに、ふたを開けてみると実は既婚者だった、という場合もありえます。
興信所に調査を依頼することによって、恋人が話している過去がどこまで本当なのか、秘密にしていた異性関係を知ることが可能です。
過去の仕事歴・学歴
興信所では恋人の過去の仕事歴・学歴も調査してもらえます。どこまで調べてもらえるかというと、過去に所属していた会社はどんなところか、といった内容は明らかになる場合が多いです。
恋人の過去の仕事歴・学歴を聞いて、「教えてもらっていた大学とは別のところを卒業している」「何回も仕事を変えていたとは知らなかった」とびっくりする事実が判明することもあります。
どんな人なのか、周りの人からの評価
付き合っている恋人が自分にはいい顔をしてくれていても、他の人から見た評価が全然違うというケースもあります。その反対で、家族や会社関係の人まで、ほとんどの人から好かれている仏のような人だとわかることも。
興信所では、過去の人間関係、友達や恋人、近所づきあいや務めていた会社に聞き込み調査をして、どんな人なのか、周りの人から評価を調査し、明らかにしてくれます。
婚前調査
すでに結婚することが決まっている相手の場合、より詳細に相手のことを知りたくなった場合や、ちょっと不審な点があると感じた場合は、婚前調査を興信所に依頼する人も少なくありません。
上記した内容以外にも、両親が健在かどうか、家計の状況や借金をしているかどうか、どんな人生を送ってきたのかどうか、知っておきたい部分はできる限り調査してもらった方が、結婚したあとでトラブルを生むリスクを下げることができます。
最近では、マッチングアプリや婚活パーティーなど、出会いの場も多岐にわたっています。相手がどんなに綺麗ごとを言っていたしても、実は知られたくない事実をたくさん隠していた、という場合も少なくありません。
興信所で過去をできる限り詳細に、どこまでもしっかりと調べてもらうことで、結婚に対する不安感を解消できるでしょう。
興信所が過去をどこまで調査できるか?②調べられないこと

どんなに有能な興信所であっても、調べられないこともやはりあります。この項では、興信所に頼んでも明らかにならないこと、明らかになる可能性の少ないことをご紹介していきます。
犯罪歴・逮捕歴
恋人が過去に犯罪をしていたかどうか、実際に逮捕されたことがあるかは、興信所でも調べることはできません。
こういった情報は、その人のプライバシーに深くかかわっており、差別を生む可能性があるため、興信所の探偵では調べられないようになっています。
特定地域の出身者かどうか
また、犯罪歴・逮捕歴と同じく、ある地域の出身者かどうかも調査することは禁止されています。特定地域の出身者かどうかがわかるようになってしまえば、差別を助長し、その人の生活が脅かされる可能性があるからです。
借金の具体的な金額
借金があるかどうかについては、消費者金融に出入りしていたかどうかなど、具体的な行動から調査可能な場合が少なくありません。ですが、実際に恋人が借金をしていたとして、具体的な金額がいくらは突きとめることはできないです。
借金の金額もプライバシーの情報であり、さらに信用情報なので、調べることが禁じられています。
興信所が過去をどこまで調査できるか?③違法ではないのか?

興信所にその人の過去をどこまで調査できるのかお伝えしてきましたが、これらのことを突き止めても違法ではないのか?と疑問に思う人もいるでしょう。
興信所の探偵がなぜ身辺調査ができるかというと、2007年に制定された『探偵業法』に、探偵が対象者となる人物の住所や行動を、尾行・張り込み・聞き込みなどで明らかにすることが可能であることを、明文化されているからです。
「プライバシーの侵害と関係はないのか?」についても、実際の民法では、正当な理由に基づいて行われた興信所の調査は、損害が発生しないとされています。また、実際に損害が出たとしても、立証が難しく、損害賠償責任を負うことも、ほとんどの場合、ありません。
また、プライバシーと切ってもきれないものとして、個人情報保護法との関係も気になるでしょう。実際に、正当な理由があって興信所と依頼主の間で、特定の人物の情報を得ることは、個人情報保護法に違反しないとされています。
個人情報保護法で対象となっているのは、個人情報を持っている個人や会社・事業所であり、個人情報の取り扱いについて制限をしているのであって、興信所の調査は、この範囲には入っていないからです。
ただし、興信所は何をやっても問題にならないのか?というとそれは間違いです。刑法に違反する行為、不法侵入やGPSを使った調査など、犯罪に該当する行動はもちろん規制の対象になります。
まとめ
実際に興信所に、調べてほしい人の過去をどこまで明らかにしてもらうかを頼むときは、その行為がプライバシーの侵害に当たらないかどうか、刑法に規定されている犯罪行為をしないと手に入れられない情報かどうかに注意して、依頼をするようにしましょう。