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不倫には時効があった!時効前にやるべきことや時効の年数も解説

不倫には時効がある、ということを知っていますか?時効といえば犯罪行為などで使われるイメージがありますが、不倫でいうところの時効とは意味合いが少し違います。それでは不倫の時効とは一体どんなものなのでしょうか。こちらの記事では、不倫の時効の中身について、また時効前にやるべきことを解説していきます。

不倫の時効とは?

不倫をしたという事実や証拠が消えることはありません。不倫された側の心の傷だってずっと残ります。それでも不倫に時効があるというのはどういうことなのでしょうか。

そもそも時効というものは、「一定期間が経過することにより権利が消滅または確定的となる」ことを指します。権利が消滅することを「消滅時効」、権利が確定的なものになることを「取得時効」と呼びます。

不倫の時効というのは「消滅時効」」つまり正しく言い換えると「不倫による慰謝料を請求できる期限」という意味なのです。配偶者の不倫が発覚した場合、大きな精神的苦痛を受けるわけですから、慰謝料を請求することができます。しかし長期間請求しなければ、時効を迎え慰謝料を請求できなくなってしまうということなのです。

不倫の時効はいつまで?

不倫の時効、つまり慰謝料請求の事項につきましては、民法によって定められています。それによると「損害および加害者を知ったときから3年」となっています。これを不倫に当てはめていきますと、不倫の事実があったことを知り、不倫相手が誰であるかを知ってからの3年以内に請求しなくてはならない、ということです。

仮に3年超えてしまっていると、請求を受けた相手側が消滅事項を申し立て、請求が認められないことになってしまいます。また、その不倫が始まってから(不倫の事実に気付いていなくても)20年経過している場合も慰謝料請求権が認められませんので注意が必要です。

不倫の時効を止める方法がある

不倫の時効を止めてしまうという方法もあります。それは、慰謝料請求の意思があることを請求相手に伝えることで止めることができるのです。時効を止めることができれば、請求期限が目前に迫っていたとしても落ち着いて手続きを進めることができます。

ただし、口頭で慰謝料請求の意思を伝えるだけでは後々「そんなことは聞いていない」などととぼけられてしまう可能性があります。そこで確実に時効を止めるために「配達証明付き内容証明郵便」「裁判」がおすすめです。

「配達証明付き内容証明郵便」とは差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、さらには文書に書かれた内容まで日本郵便が証明してくれるという手紙です。裁判を起こすよりも早く簡単にできるので、時効が目前という場合は配達証明付き内容証明郵便をとりあえず送っておくといいでしょう。こちらで止められる時効は6カ月ですので、その間に手続きを進めなければ結局は請求できなくなってしまうので注意してください。

「裁判」とは言いますが、正確には裁判所を通じて行う手続きのことです。こちらは慰謝料を請求する権利を消滅時効から守ることが可能です。先述した通り、不倫相手を知ってから3年で時効を迎えてしまうわけですが、裁判を提起した時点で時効が止まります。提起というのは裁判を起こしますという申請のことです。申請後は時間とお金をかけてしっかりと裁判を進めていくことになります。

調停を申し立てることでも時効は止まります。夫婦間や不倫相手との話し合いで慰謝料の金額や支払いについてまとまらなかった場合、家庭裁判所を通じて話し合って合意を目指すのが、この調停という仕組みです。このあたりのことは専門知識が必要になってきますので、弁護士に相談するのが安心かと思われます。

時効後でも支払われる場合もある

万が一時効が過ぎてしまった、という場合でも例外的に支払われるケースもあります。たとえば、請求相手に支払いの意思がある場合です。受け取る側に関しても法的な問題などは特にありません。

また、請求相手が時効の存在を知らなかった場合です。支払いを認めてから「時効後だったから払いたくない」などと主張しても、それは認められません。

時効前にやるべきこと

何にせよ、慰謝料請求に向けた手続きは早めに始めたほうがいいのです。3年というのは意外とあっという間に過ぎ去ってしまいますので。ましてや慣れない作業ですので、手間取っているうちに時効を迎えてしまうということにもなりかねません。ただでさえ不倫でダメージを負っているのに、さらに悔しい思いをすることとなってしまいます。

そして早めに始めたほうがいいというのは時効があるからという理由だけではありません。不倫発覚から時間が経てば経つほど証拠集めが難しくなるからという理由もあります。

不倫の慰謝料を請求するためには、第三者にも証明できるような不倫の証拠が必要です。たとえば以下のようなものが証拠になります。

●写真

●音声

●動画

●メール

●手帳

●日記

●SNS

●交通系電子マネーの履歴

●クレカの明細やレシート

●調査報告書

ところが不倫発覚から時間が経つと、配偶者やその不倫相手に証拠隠滅を図られたりする可能性があります。また、時間が経って不倫関係自体が終わってしまい、証拠がなかなか集められないということも起こりえるわけです。ですので、証拠集めはできるうちにできるだけ多くやっておいたほうがいいでしょう。今後の方針がまだ決まっていないという場合でも、これまでの経緯と現在の状況を知っておくことは大切です。

どうしても証拠が集まらない、証拠を集めるために何をしたらいいかわからない、とお悩みなら探偵に相談するのがおすすめです。探偵は調査のプロとも言える存在ですので、お悩みのことがあればすぐにでもご相談ください。無料相談を受け付けている探偵事務所もありますので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。

まとめ

こちらの記事では、不倫の時効とはどのようなものなのか、時効を迎えてしまう前にやるべきこととは何なのかについて解説してきました。不倫の慰謝料はいつでも請求できるだろうと思っていると、時効を迎えてしまって請求できなくなっていた、ということも起こりえます。そうならないためにも不倫発覚後はなるべく早く動き出したほうがいいでしょう。証拠集めがうまくいかない、どうしたらいいかわからないという場合には探偵に相談していただくことが解決の近道になります。探偵から渡される調査報告書は立派な証拠になりますし、少しでも怪しいと思ったら探偵への依頼がおすすめです。

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