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不倫された誓約書を書くべき?実際に入れる内容や注意点まとめ

パートナーが不倫をしてしまったときに、家庭の事情ですぐに離婚することができない場合、二度と不倫をしないように誓約書を作っておきたいと考えるかと思います。ただ、誓約書は法律の知識を持って正しいフォーマットで用意しないと、必要なときに意味のない書類になってしまう可能性があります。この記事では、不倫されてしまったときの誓約書の作り方で、気をつけた方がいいことについて、ご紹介しています。

不倫されたときに誓約書を書く必要性とは?

二度と不倫されないための対処法

不倫されてしまったときに、家庭のことを考えると、パートナーと離婚することはできないし、とはいうもののこれ以上離婚をされる事態は避けたいと考えた場合に、誓約書を書くのは現実的な答えになるでしょう。

たとえば、不倫をした当の本人が離婚したくないと言ってきた場合でも、被害を受けた側が「離婚する」と決めた場合は、裁判を起こして法の力を使うことで、離婚を成立させることも十分に可能です。

しかし、家庭の環境によっては、離婚することが必ずしもプラスにならない場合もあるでしょう。夫婦の子供がまだ小さくて、子育てに片親だと大変なことが目に見えている場合や、不倫相手との関係がまだそこまで深くなく、夫婦の間でまだやり直せると決意できた場合は、離婚しない方向で話を進める場合もあります。

ただ、実際のところ、パートナーが不倫をもう二度としないと宣言している場合でも、一度してしまったことは何度も繰り返されるかもしれないと認識しておいた方がいいかもしれません。

ある調査結果では、「不倫の経験がある男性は全体の62.3%、女性は27.5%も存在する」と出ているほど、浮気する確率は低くないものなのです。そのため、もう二度と同じ苦しみを味わわないようにするためにも、不倫をしないという誓約書を作った方がよいでしょう。

次は許さないという覚悟を書面にして表す

不倫をした方は、口約束で「不倫はしない」と宣言したとしても、時間が経過してしまえば、一度固めた決意が揺るぐ可能性も十分にありえます。そのことを考えて、書面にしっかり残しておくことで「もう二度と浮気はできない」と思ってもらうだけでなく、あなたの「次は許さない」という覚悟を表す意味もあります。

二度あることは三度あるではないですが、やってしまった『浮気→不倫』といった行動をもう二度ととらないように、一種の決意をパートナーにも書面でしてもらった方が賢明でしょう。

決意表明だけでなく、実際にまた不倫が行われてしまった場合にも、誓約書に書いて取り決めをしておくことによって、これから先のことをスムーズに進めやすくなるメリットもあります。

不倫されたときの誓約書の書き方

盛り込む内容について

不倫をされた側が不安に思うのは、また浮気相手と不倫をされてしまうのではないか、別の人間と深い仲になってしまうのではないか、ということです。不倫相手と一度は疎遠になったものの、ほとぼりが冷めたときに、もう一度2人の距離が接近することは、ありえないことではありません。

そのため、不倫されたとき誓約書に盛り込む内容としては、以下のようなことを具体的に記しておく必要があります。

・もう二度と、不倫相手に近づかず、男女の関係にならない

・他の異性とも接触しない

・不倫相手とは完全に終わっている

・壊してしまった信頼を取り戻すために努力する

・万が一、また不倫をしてしまったときに慰謝料を支払う・その上で離婚をする

・子供がいる場合は養育費の支払う金額と期間の設定

どのような夫婦関係かでも内容は違ってくるとは思いますが、おおよそ上のような約束事項を盛り込んだ上で、今後のパートナーがとるべき対応をしっかり示すことが必要です。誠実な対応を求めるために、できるだけはっきりした条件を用意し、破ってしまったときにどうするかも示しておいた方がよいでしょう。

ただ、不倫をされてしまった側がやってしまいがちなのは、金輪際、不倫は許さないという思いから、相手をルールでがんじがらめにするような内容にしてしまうことです。最初から厳しすぎる条件設定をしてしまうと、そもそも誓約書を守らない前提で相手の行動が進んでしまい、結局離婚してしまうことになりかねません。

不倫されてしまったときに書く誓約書の役割は、不倫をこれ以上引き起こさずに、現在の夫婦関係を継続し、家族を維持していくためのものです。子供もいる家庭なら、一層のこと家族が一緒に暮らしていけるだけの余裕は設定しておいた方がよいでしょう。

そのため、片方の力関係があまりにも強くなると、夫婦生活に亀裂を生んだままになってしまいます。その点に留意した上で、誓約書は作るようにしてください。

誓約書に書かれたことを守らなかった場合

もし誓約書を書いたにも関わらず、再び不倫をされてしまったとします。そのときに誓約書に「次に不倫をしたときは離婚する」と書かれていた場合でも、すぐに離婚はできず、実際には話し合いの場を設けてから協議離婚する、という形をたどる場合が多いです。

そうすると、「誓約書はなくてもいいのでは?」と思うかもしれません。ですが、誓約書を作っておくと、離婚した相手が要求に従わない場合、誓約書で取り決めておいたことにより、「誓約書で取り決めておいたことを破ったから離婚する」という証拠能力を発揮させることが可能になります。

不倫されたときに誓約書を作るときに気をつけてほしいこと

専門家の手を借りる

不倫されたときに誓約書を作る場合は、専門家の手を借りた方がよいでしょう。一般人がただ誓約書をつくるといっても、法的な効力を発揮できる誓約書を作るのは、むずかしいというのが正直なところです。

このときには、夫婦間のトラブルに精通しており、対応をスムーズにしてもらえる行政書士・弁護士といった専門家の手を借りるようにしてください。また、不倫行為を働いたことがわかったときに、調査を依頼した探偵事務所から専門家を紹介してもらってもよいでしょう。

まとめ

公正役場で書類を作ってもらうにしても、法律の知識がないために、本来不要な文言を誓約書に入れてしまったり、効力を持たないような書き方をしてしまったりする場合もあります。

そのため、まずは専門家のサポートを得て、不倫をされたときは誓約書を作った方がよいでしょう。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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