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探偵コラム

役所に婚姻届を提出するだけで結婚?結婚の定義を解説

1組の男女が役所に婚姻届を提出し、受理されることで2人は結婚したことになります。結婚している夫婦には結婚式を挙げていない人もいるので、結婚の定義がよくわからない人も多いのではないでしょうか。日々の結婚生活を送っていく中で、結婚の定義を意識する人は少ないと思います。今回は、結婚の定義、結婚で発生する義務について解説します。

民法における結婚の定義とは

1組の男女が役所に婚姻届を提出し、受理されることにより夫婦となります。婚姻届を提出した男女が、社会的に夫婦として認められることで「結婚」したことになります。民法において、結婚の定義は7つの条件を満たす必要があり、1つでも欠けると結婚は認められないことになります。結婚の定義となる7つの条件にはどのようなものがあるのでしょうか。

●結婚する意思をお互い持っている

●男性は18歳以上、女性は16歳以上

●お互いに未婚であること

●女性は再婚禁止期間が過ぎていること

●4親等以上の間柄であること

●未成年者は親の同意が必要

●婚姻届が受理されること

結婚の定義となる7つの条件を説明します。

結婚する意思をお互い持っている

結婚はお互いに夫婦関係を成り立たせる意思が必要です。どちらか一方に結婚の意思がなく、婚姻届を提出した場合は、婚姻届の効力は無効となります。憲法には「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」とあり、お互いの意思が重要であることを示しています。憲法の婚姻に関する一文が、同性婚の妨げになっているのではないかという意見もあります。

男性は18歳以上、女性は16歳以上

民法の婚姻適齢は男性18歳以上、女性16歳以上と示しており、年齢の順守が結婚の定義の1つとなります。しかし、2022年4月からは民法改正により、成人年齢を20歳から18歳に引き下がり、それに伴い、女性が結婚できる年齢が18歳に引き上げられます。

お互いに未婚であること

日本の婚姻制度は一夫一妻制なので、お互いに未婚でなければなりません。重婚は法律上認められていないので、その場合は結婚の定義から外れます。

女性は再婚禁止期間が過ぎていること

民法の再婚禁止期間において、女性は前婚から100日経過していなければ、再婚してはならないと定められています。再婚する際には、女性は離婚から100日以上経過している必要があります。

4親等以上の間柄であること

民法の近親婚の禁止において、養子でない限り、3親等以内での婚姻は認められておりません。4親等以上の結婚は認められているので、いとこ同士の結婚は問題ありません。結婚の定義として、4親等以上の間柄であることは1つの条件です。

未成年者は親の同意が必要

民法の未成年者の婚姻についての父母の同意において、未成年の子が婚姻をする際には、父母の同意が必要と定められています。未成年者が婚姻届を提出する際は、親の同意書も一緒に提出する必要があります。

婚姻届が受理されること

役所に婚姻届を提出するだけではなく、受理される必要があります。婚姻届な内容に不備がなければ、受理されることになります。

結婚で発生する義務・権利とは

役所に婚姻届を提出し、夫婦関係になった男女は、夫婦になるだけでなく夫婦の義務も発生します。夫婦関係は人生における一蓮托生になり、長い二人三脚を続けるような関係になります。民法では結婚により婚姻関係になった夫婦に義務・権利が発生することを定めています。夫婦の義務・権利は4つあります。

●姓を共有する

●共有財産

●互助し合う

●離別・死別の対応

夫婦の4つの義務・権利を説明します。

姓を共有する

結婚することにより、夫婦は夫か妻どちらかの「姓」を共有する必要があります。婚姻届の提出時に、どちらの姓を使用するかを提出しなければならないので、事前に決めておくようにしましょう。最近では、夫婦別姓の観点から婚姻届を役所に提出しない事実婚という選択肢もあります。

共有財産

夫婦関係になることにより、今まで自分の為に使用していた生活費を分け合わなければなりません。夫婦の収入差によって、分担する義務が発生し、結婚生活を送るために収入や財産を分け与えるようになります。結婚前の財産は個人資産になるので、夫婦の共有財産とは見なされません。夫婦が別居していても、法律上の夫婦関係が存在する限り、生活費は分け合う必要があります。

互助し合う

法的な拘束力はありませんが、夫婦は一緒に生活をして、家事をお互いにすることを民法で定められています。病気や怪我の際には、お互いは相手を気遣い労わる必要があります。

離別・死別の対応

離別時には、財産が少ない方の配偶者が多い方に分与を請求する権利が生じます。また死別時には、生存している配偶者に、死亡した配偶者の財産を相続する権利が与えられます。

「結婚」「婚姻」「入籍」の違いとは

結婚において、同義語の「婚姻」、「入籍」という言葉がありますが、それぞれの違いを意識して使うことは少ないと思います。どの言葉も夫婦関係になることを指しており、意味の違いをあまり感じないのではないでしょうか。同じような3つの言葉ですが、それぞれ違った意味があることをご存知でしょうか?「結婚」は法律上では、役所に婚姻届を提出し、夫婦関係になっていることを意味します。最近では事実婚の夫婦も増えているので、結婚は実質的な夫婦関係を指す言葉ともいえるでしょう。「婚姻」は法律上の夫婦関係を指す言葉なので、事実婚には適用されない言葉だといえます。「入籍」は他人の戸籍に入るという言葉であり、結婚と入籍が同じような意味の言葉として使われています。

まとめ

男女が役所に婚姻届を提出し、受理されることで夫婦関係は成立しますが、結婚の定義は7つの条件を満たす必要があります。7つの条件には年齢や親等関係があり、すべての条件を満たさなければなりません。結婚することにより、夫婦には4つの義務と権利が発生するので、今までのような関係ではなくお互いに責任が生じることになります。お互いを尊重し、気遣うことにより、良好な夫婦関係を築けると思いますよ。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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