婚約破棄による慰謝料請求の相場とは?できないケースもあるの?
結婚を控えているカップルにおいて、なんらかの理由で婚約破棄になってしまうこともあると思います。婚約破棄による精神的苦痛は計り知れないものであり、相手への慰謝料請求を考える人も多いのではないでしょうか。実際に慰謝料請求をするとなると、相場ってわからないですよね。慰謝料は状況によって相場が変わることを知っておくようにしましょう。今回は、慰謝料請求の相場や慰謝料請求できないケースなどを解説します。
婚約破棄とは
婚約は男女間において、口約束でも「結婚しよう」という同意があれば成立します。婚約は男女間での、結婚という契約の形であり、婚約破棄は契約不履行に該当します。慰謝料を請求するためには、契約不履行を実証するための事実が必要になります。婚約破棄という契約不履行を実証する事実は、さまざまなものがありますが「結納を行なった」や「婚約指輪を渡した」、「結婚式場の予約後」、「お互いの両親と顔合わせ済み」などが挙げられるでしょう。結婚に関して、口約束だけでは婚約を実証することは難しいですが、これらの事実は第三者が婚約を認識していることになります。口約束だけでは「結婚なんて言ってない」としらばっくれる可能性がありますが、第三者が婚約を認識するような事実があれば、婚約破棄による慰謝料請求できる可能性が高いです。婚約成立の客観的事実がない状態での婚約破棄は、慰謝料請求できなくなる可能性もあるので注意が必要です。結婚は当事者間だけでなく、家族ぐるみの付き合いだといえます。婚約はあくまで男女間における契約という認識を持って、結婚を進めるようにしましょう。
婚約破棄による慰謝料の相場
慰謝料は、損害賠償という意味合いが強く、請求した側の精神的苦痛を金銭で評価して決まります。明確な基準があるわけではないので、慰謝料を査定するのは難しいですが、一般的には50万円~200万円が慰謝料相場といわれています。慰謝料の金額は精神的苦痛の大きさによって換算され、他の異性との交際や婚約から長期間経過など、精神的苦痛が大きい状況であれば高額になりやすいです。逆に、請求する側にもなんらかの過失があったり、婚約があいまいな状態の際には慰謝料が安くなることもあります。慰謝料の相場において、金額の下限と上限に差がついているのは、慰謝料はさまざまな要因によって決まるからです。原因やお互いの年齢によって、婚約破棄後の状況は変わりますし、婚約期間や経緯も金額が決まる要因となります。婚約は紆余曲折、お互いが積み重ねてきたものであり、婚約破棄はその積み重ねを崩すことになります。年齢や事情によっては、再婚できない人もいるでしょう。再婚の有無によっても、人生設計は変わってくるでしょうし、精神的苦痛の1つになります。婚約までの期間が長ければ、今までの時間を失うことにもなるので、他の異性との出会う機会を損失したことにもつながります。慰謝料の一般的な相場はありますが、さまざまな事情や状況を考慮して、決定されるものだといえるでしょう。
慰謝料を請求するには
慰謝料請求をするには、婚約が成立しており、正当な理由でないと認められなければなりません。婚約破棄が正当な理由なものはさまざまであり、相手の浮気や相手からの虐待など、正常な結婚生活が難しいと判断された場合です。理由付けにおいて正当・不当の判断は難しいので、専門家の判断を仰ぐことが重要です。慰謝料を請求するためには、正当な理由なく婚約を一方的に破棄されることが条件だといえるでしょう。婚約破棄において、正当な理由に当てはまらない代表的なものは4つあります。
●性格が合わない
●容姿の嗜好性
●親による結婚の反対
●社会的差別によるもの
婚約破棄による慰謝料請求をする上で、正当な理由にならない4つの理由を説明します。
性格が合わない
性格が合わないことは、婚約前からわかっていたことであると判断されるので、正当な理由にはなりません。相手は性格が合わないと思っておらず、性格が合わないのは自分本位な理由だと断定される可能性があります。性格が合わないことによる婚約破棄は、不当な理由として、慰謝料請求の対象になります。性格の不一致は、結婚生活を送る上では重大な事由だと捉えられないといえるでしょう。
容姿の嗜好性
容姿の好みなどの嗜好性は、婚約前には判明しているので、正当な理由として認められません。容姿の嗜好性は、結婚生活には影響がなく、自分本位な理由だと断定されます。相手の容姿については容姿の嗜好性による婚約破棄は、不当な理由になるので、慰謝料請求に該当しますよ。容姿などの見た目は当人の嗜好性によるところなので、お互いの婚姻関係には何も関係ありません。
親による結婚の反対
親による結婚の反対は、当事者同士の結婚という契約には関係がないので、正当な理由にはなり得ません。親ではなく親戚も同様です。結婚における婚約は、当事者同士での取り決めとなるので、親は関係ありません。親が反対しているからといって、婚約破棄をしてしまうと慰謝料請求される可能性があるので注意してくださいね。
社会的差別によるもの
民族的・部落的要素を含む社会的差別による婚約破棄は、不当行為とみなされてしまいます。結婚という契約と社会的差別には何の因果関係も存在しないので、正当な理由には該当しません。社会的差別は価値観によるところが大きく、婚姻関係とは何も関係がありません。自分の価値観によって、一方的に契約不履行にするので、慰謝料請求に該当する内容だといえるでしょう。
まとめ
慰謝料の一般的な相場は50~200万ですが、原因や年齢などさまざまな要因で金額は変わります。婚慰謝料請求は、婚約の客観的事実が必要であり、客観的事実がない場合は請求できない可能性が高いです。婚約は、男女間での結婚という契約であり、婚約破棄は正当な理由がない限り、一方的な契約不履行という位置づけになりますよ。慰謝料は、請求した側の精神的苦痛により金額が変わることが重要だといえます。
投稿者プロフィール
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