結婚の口約束だけで、法的に婚約が成立したことになるの?

お付き合いが盛り上がっているカップルの間では
「結婚しようね」「うん」
という甘い口約束が交わされることもめずらしくありません。
でも、何気なく交わした口約束での結婚の約束は、「正式な婚約」とはいえないだろうと思っている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「結婚の口約束」について、それのみで法的に婚約が成立するのか、破棄された場合に損害賠償などは可能なのか、といったことを中心にお伝えしていきます。
突然、予測外のことが起きるのが人生というもの。
正しい情報を知っておくことで、思ってもみなかったリスクを回避できるかもしれません。
口約束だけで、法的にも婚約は成立する!
法律における口約束の結婚の約束の取り扱い
結論からいうと、「結婚しようか」「うん!」といった口約束だけでも、法律的には「婚約が成立」したことになります。
まず、法律による根拠をみていきましょう。
民法においては、「契約」は『申込みと承諾の合致(=相違する複数の意思表示)』によって成立する、と定義づけられています。
このような、当事者間の意思表示・意思の合致のみで成立する契約を”諾成契約”といいます。
そのため、口約束のみでも法的に婚約が成立したとみなされるわけです。
実際に、1931年(昭和6年)2月20日に大審院により出された「誠心誠意判決」と呼ばれる婚約の成立についての判決では、「婚約は結納などの慣習上の儀式を上げた場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になる約束をしたときに成立する」としています。
そして、この大審院の考え方は最高裁にも踏襲されています。
昭和38年9月5日の最高裁判例において「男女双方の婚姻の意思が明確な場合、当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、結納や同棲がなかったとしても婚約は成立する」という判決が出ています。
挨拶や形に残るものがなくても結婚の約束は成立
ここまで民法による根拠や、過去におこなわれた裁判の判決などを確認してきました。
これにより、婚約とは両親などへの挨拶や、結納品の取り交わしなど明確に形に残るものがなくても、また同棲の事実などがなくても成立するということがおわかりいただけたと思います。
ただし、「誠心誠意判決」にもありましたが、あくまでも男女が誠心誠意をもって約束したこと、が条件となります。
したがって、冗談や遊び半分の「結婚しよう」という言葉や、雰囲気に流されてなんとなく交わした約束については、法律で保護される婚約とは認められないことに注意しましょう。
口約束でも破棄された場合は損害賠償ができる?

口約束だけでも婚約破棄についての損害賠償は可能
たとえ口約束であっても、お互いに誠意をもって交わした結婚の約束は、法的に成立することは、ここまで述べてきたとおりです。
それでは、もしもその口約束が正当な理由なく反故にされた場合、損害賠償を求めることはできるのでしょうか?
実は、口約束の結婚の約束でも、破棄されてしまったときには損害賠償をすることもできます。
当然、正式に婚約破棄と認められた場合は賠償金の支払いが命じられます。
損害賠償するときには何かしらの証拠が必要
たとえ口約束であっても法的に婚約が成立する一方で、訴訟となると相手側が「結婚しようなんて言っていない」と言い出したら婚約の証明のしようがなく、それで終わってしまうという点がこの問題の難しいところです。
法的に保護される以上は、それ相応の証拠が必要になります。
そのため実際に損害賠償にふみきるような場合には、当事者以外の、たとえばお互いの両親や友人にあいさつや紹介をしておいた方が良いようです。
婚約の事実を証明してくれる人がいれば、確実に婚約が成立していたと認められるからです。
その他、メールの文面における「結婚しよう」といった言葉も、婚約していた証拠となりますので、もしあるのであれば残しておいた方がよいでしょう。
損害賠償の対象になるもの

慰謝料の相場
口約束の婚約も含め、それらの破棄によって支払われる慰謝料の相場は、一般的には30万円~300万円の範囲内といわれています。
離婚の慰謝料の相場よりは低く、若い層が多いために現実的な支払い可能な範囲となり、実際には100万円以下となることが多いようです。
慰謝料の具体的な金額については、
●婚約していた期間
●婚約破棄の時期
●婚約破棄の経緯
などによって、各ケースに応じて決められます。
婚約破棄された側の精神的なダメージが大きければ大きいほど、慰謝料の金額は高くなるといえるでしょう。
結婚の約束をしていた期間が長ければ長いほど、婚約破棄の時期が結婚の直前であればあるほど、婚約破棄の経緯が客観的に見てひどいとされるものであるほど、その精神的な痛手は大きくなり、それに伴って慰謝料の額も高額になります。
財産上の損害賠償
正当な理由なく、口約束だけであっても結婚の約束が破棄されてしまった場合、婚約を破棄した側が支払う必要があるのは慰謝料だけではありません。
慰謝料以外にも、結婚にむけて費やされた下記のような内容に対しても、損害賠償の責任を負うこともあります。
●結婚式場の予約金
●仲人への礼金
●結婚にむけて揃えた婚礼家具の購入費用、処分にかかる費用
●結婚準備のために勤務先を退職した場合の損害
たとえ口約束だけでもそれが真剣に交わした言葉であれば、状況が変わったときに大きなリスクを負うことになることは、覚えておいた方がよいですね。
まとめ
今回は結婚の口約束は法的に成立するのか、またそれが正当な理由なく破棄されたようなケースでは損害賠償が可能か、といったことに焦点をあててお伝えしてきました。
この記事のポイントは
●結婚の口約束だけでも、法的に成立する
●口約束の婚約が正当な理由なく破棄となった場合、慰謝料を含め損害賠償は可能
●ただし、損害賠償をする場合は婚約を証明してくれる人や物など、何かしらの証拠が必要になる
●婚約破棄における慰謝料の相場は30万円~300万円だが、破棄された側の受けた精神的ダメージに応じて決まるのが一般的
●慰謝料以外にも、結婚式場の予約金や婚礼家具の費用など、物的な損害賠償の責任を負うこともある
でした。
恋愛中はいつもの冷静な感情を失い、一時的な感情やその場の雰囲気に流されることも少なくありません。
ですが、言葉の重みを考えつつ、慎重に責任ある言動をおこないたいものですね。