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探偵コラム

興信所が訴えられるケースはある?法律に違反するかどうかを調べてみました

興信所が訴えられるケースがあるかどうかについて、探偵できる根拠となっている『探偵業法』の規定を調べてみました。探偵行為自体は法律で守られているわけですが、実際に興信所が訴えられたケースも存在します。どんなときに法律に違反するのか、見ていきましょう。

興信所が訴えられることは基本的にはない

興信所に務めている探偵を訴えることは基本的にはできません。なぜかというと、探偵業は業務を行うために『探偵業法』という法律で守られており、その範囲を守りさえすればOKだからです。

興信所の探偵の仕事で、一般の方がよく聞くのは『尾行・張り込み』でしょう。浮気・素行調査のために、依頼人から頼まれた人物をマークして、どんな行動をとっているのかを調べる行為です。

探偵ではない人が尾行するために他人を尾行すると、迷惑行為防止条例(東京都の場合)などに違反してしまう可能性があります。ですが、探偵の場合だと、『探偵業法』2条に規定されているとおり、尾行・張り込みが合法になっているのです。

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう

(引用:探偵業法2条)

探偵が浮気・素行調査のために尾行する行為は、条文で指定されている「特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的」の範囲に収まるのであれば、問題なく行うことができるのです。

実際に興信所に務めている探偵は、探偵業法を逸脱せず、他の法律に触れることのないように細心の注意を払って業務にあたっています。なので、実際に探偵に尾行・つけられていて迷惑だなと感じても、探偵側のミスを犯すのを期待するのは難しいでしょう。

興信所が訴えられるケース①探偵業の届け出を公安委員会にしていない

ただ、そんなプロの探偵でも、興信所自体が訴えられるケースもあります。

まず、探偵業の届け出を公安委員会にしていない場合です。探偵業を行うには、警察署に届け出をし、公安委員会から『探偵業届出番号』を取得する必要があります。この番号を持っていない興信所は違法営業をしている可能性があるので、気をつけましょう。

たとえば、問題となる興信所の公式ウェブサイトをチェックしてみて、『探偵業届出番号』が表示されているか、わかりやすいところに明記されているかどうかを確認してみてください。

『探偵業届出番号』は、わかりやすいところに公表しなければならない規定もあるので、公式ウェブサイトのトップページやタイトル横などに書かれていない場合は、「無許可で営業していないか?」と疑ってみるべきでしょう。

また、届け出を行っていない興信所を利用した場合、依頼主自身が訴えられる可能性もあります。訴えられるまではいかないにしても、許可を得ていない興信所が取得した情報は探偵業法に違反するので、裁判・取引の材料に使えないなど、正当な証拠になりません。

届け出をしないまま探偵業を行うと、『探偵業法』18条に規定された「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」を課される場合があります。なので、興信所が訴えられる・依頼人が訴えられないようにするためにも、許可を受けたところに頼むようにしましょう。

興信所が訴えられるケース②法律に反することをした場合

興信所の探偵が行う業務は『探偵業法』で守られていますが、その範囲を逸脱した行為は他の法律に抵触することがあります。

名誉棄損

たとえば、浮気や素行調査自体を探偵がするのはOKなのですが、そのときに手に入れた写真や音声データを、依頼主以外の人に勝手に見せたり、渡したりする行為は、名誉棄損に当たる可能性があります。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(引用:刑法第230条)

プライバシーの侵害

上記の名誉棄損の場合と重なる部分があるのですが、探偵行為によって手に入れた情報のうち、「他人の生活などを調査し、なおかつ公開した場合」にはプライバシーの侵害に当たる可能性があります。

また、尾行するターゲットがホテルに入ったときに、その人を追跡する行為自体がプライバシーの侵害になるとした判決もご紹介しましょう。

「立入りが禁止されているホテル内の客室階まで原告を尾行し,原告が滞在する客室を特定し,入室する様子を撮影することは明らかに原告の肖像権,プライバシー権を侵害」すると東京地方裁判所(平成29年12月20日)が判決を下しているので、探偵行為であっても完全に大丈夫とは言えないので気をつけましょう。

尾行がバレた場合

探偵の尾行がバレてしまった場合、探偵を警察に引き渡すことができると『探偵業法』6条の規定により、『人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。』に抵触すると認められた場合は、探偵の調査だったとしても、訴えられる可能性もあります。

住居侵入

探偵が調査すること自体は『探偵業法』で守られているので、安全と言えるわけです。しかし、行き過ぎた探偵行為、たとえば調査対象になっているターゲットが所有している土地・建物に許可なく入る行為は、住居侵入に当たる場合があります。

ドラマでも、探偵がターゲットの家の外から、電信柱の影に隠れて家の中を見ているシーンがありますが、これは住居侵入を避けるためというわけです。

興信所が訴えられると依頼主にも不利益がある?

興信所が訴えられると依頼主にも不利益・責任を負わなければならない場合があります。

それは、「探偵業の許可を受けずに探偵をしていた興信所があって、無許可を知りながら依頼をした場合」です。

探偵業の許可を得ていない=違法なのですから、それを知っていて調査を頼む行為は危険だということがわかるでしょう。

また、無許可で営業している怪しい興信所に、個人情報を明かして調査を依頼する行為自体が、とてもリスクの高いことだと考えておくべきです。

まとめ

興信所が訴えられるケースと、その影響を受けて依頼主自身にも不利益が生じるケースについて、ご紹介しましたが、実際に興信所に探偵を依頼する場合は、営業許可を受けているか、無茶な調査をしないところかどうか、確認してから頼むようにしてください。

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