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興信所に格安で依頼するときの注意3選!依頼する前にチェックすべき項目まとめ

興信所に格安で依頼するときの注意事項3選をまとめてみました。公式ウェブサイトで、他の探偵事務所よりも大幅に安い金額で受注しているところも存在しますが、『探偵業法』に違反している可能性もあります。実際に依頼する前にチェックすべき項目についても、ご紹介します。

興信所に格安で依頼するときの注意点①不当表示防止法違反

興信所に格安で依頼できた場合に、おかしな表示・ちょっと考えると「そんなことありえない!」表示がされていることがあります。

おかしな広告宣伝をしている興信所が格安で依頼を募集していた場合は、『不当表示防止法』違反をしている場合があるので、気をつけてください。

「最安値」をうたっている

最近増えている表示が、興信所が格安をうたう際に「最安値!」しているものです。最安値を記載するからには、数多く存在している興信所の中でも、本当に一番安い金額で調査を受けてつけている必要があります。

実際には、探偵業法を順守して、国家公安委員会の探偵業許可を取得している興信所は、5,688ヶ所存在しています(平成26年度末)。なので、最安値と表示するからには、これらすべての興信所よりも安い金額で調査を引き受けていなくてはなりません。

1ヶ所でも安い興信所を発見できた場合、最安値表示は間違いなので、その興信所には依頼をしないようにしてください。

成功率が100%近い宣伝

探偵社や興信所の中には、実態とは違っていても、「浮気調査の成功率98.4%!」というように、ほぼ100%近い確率で探偵依頼を成功しているように見せているところがあります。

実際のところ、本当に100%近い成功率を維持している興信所・探偵社もなくはないのですが、広告として宣伝するには、依頼を受けた件数と、どんな結果が出れば成功とするのかを記載した上で、成功率●●%とうたわなくては、正しい広告とは言えません。

現実的には、このような表示をしている興信所は避けた方が無難でしょう。年々このような形の広告は、インターネットの普及によって年々増えており、探偵社・興信所によっては依頼を取るために、一カ月に数百万円のネット広告費をかけて宣伝しているところもあります。

いくら広告宣伝費をかけても、探偵業自体も市場の中で競争している以上問題はないのですが、実際にどのくらいの依頼成功率があるのかどうかは、吟味するべきです。

興信所に格安で依頼するときの注意点②成功報酬自体がおかしい

興信所に格安で依頼できると場合でも、成功報酬自体がおかしい場合には気をつけてください。こちらがやってほしい依頼内容ではなく、「どんなことをすれば成功になるのか」「実際に探偵の調査期間はいつまでなのか」を明確にチェックしておきましょう。

たとえば、興信所に依頼されることの多い『浮気調査』についての依頼の場合、成功条件の設定自体が、通常の仕事ではありえないようなものになっているときがあります。一例を以下にご紹介しましょう。

・浮気調査の成功条件を、浮気の証拠が見つかったもの以外にしている

・調査対象となっている人物を見失わなければ、浮気を実際にしている証拠が見つからなかったとしても、成功報酬を確定するとしている

・調査対象に尾行されていることばバレているにも関わらず、調査を終了せずそのまま尾行を続行している

上記の内容で成功報酬を規定している興信所は、たとえ格安で依頼ができたとしても、実際に調査を頼むは控えた方がいいでしょう。業務を遂行する側の不手際・ミスで依頼を失敗してしまった場合は、受注した側が負担するのが当然のことです。

上記の中で、「浮気調査の対象となっている人物を見失わなければ」といった条件には、依頼主の注文を正確に実行しようとしている普通の興信所ならば、契約書の中に入れる可能性は極めて低いです。

浮気調査の成功とは、「浮気の証拠を押さえた」「浮気相手の身元を特定した」ことにあるわけですから、ただ浮気相手を見失わなかっただけで成功とするような契約内容にしている興信所には依頼してはいけません。

興信所に格安で依頼するときの注意点③違法行為で宣伝している

興信所に格安で依頼できる場合、違法行為であるにも関わらず、宣伝している場合があります。興信所に務めている探偵が行える業務内容は、『探偵業法』という法律で厳密に規定されていますから、定められていない内容の業務は行うことはできません。

貸したお金を返してもらえると宣伝している

いわゆる、『債権の回収』に当たる業務ですが、探偵が行うことはできません。債権の回収は弁護士に許された行為であり、非弁行為で弁護士法違反に当たります。

実際に債権の回収をうたっている興信所には、たとえ格安の料金だとしても、依頼するのは避けた方が賢明でしょう。

探偵業法に規定されている探偵にできる業務は、債権の回収ではなく、資産や債務など対象者がどのような状況にあるのかを調べるところまでとなっています。なので、実際に探偵が債権・債務の交渉に当たったり、実際に貸しているお金を返してもらったりするように催促はできません。

提携している弁護士を紹介すると宣伝している

探偵以外の職業にも言えることですが、弁護士を紹介する行為自体が非弁提携(弁護士法違反)に当たる可能性が非常に高いので、このような宣伝を行っている興信所には依頼しないでください。

弁護士と提携していると宣伝する以外にも、顧問弁護士の紹介・弁護士の紹介に費用がかからない・公式ウェブサイトに弁護士の情報を公開する、といった行為は弁護士法に違反するので、よく確認するべき内容です。

興信所に格安で依頼するときにチェックすべきこと

最後に、興信所に格安で依頼するときにチェックすべき行為を、以下にまとめてみました。

探偵業法に違反していないか

探偵に依頼できると依頼主が誤解するような情報を公式ウェブサイトで公開していたり、実際に契約を結ぶに当たって本来受けることができない内容を記載したりしている場合は、探偵業法に違反している可能性が高いです。

尾行や調査を探偵が行えるのは、探偵業法に規定されているからであり、探偵業法に書かれていない行為は、たとえ探偵であっても違法になります。

まとめ

格安の興信所について解説しました。この記事で紹介したようなことを満たしていない興信所の場合は、格安でこちらの依頼を受けてくれる場合でも、法律を遵守していない場合があるので、よく契約書などを確認してからお願いするようにしましょう。

⇒【探偵興信所】株式会社ピ・アイ・オの詳細はこちら

⇒浮気調査の詳細ページはこちら

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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