探偵とのトラブルを回避するためには契約書は重要!チェックポイントを紹介
探偵に調査を依頼したところ、こちらの期待する成果が上がらなかった、想定していなかった多額の費用を請求されたという話を時折耳にします。このような探偵に依頼してトラブルが起きる事例を見てみると、契約がいい加減なケースが少なくありません。探偵と契約を締結するにあたっての注意点について、あらかじめ理解しておきましょう。
種類の契約書
契約を交わすにあたって、3種類の書類をチェックして、署名捺印をすると初めて探偵に正式に依頼する形になります。まずは重要事項説明書です。実際に契約する前の段階で交付される文書です。部屋を借りたことがある、マイホームを購入したことのある人は知っているかもしれません。契約を交わすにあたって、あらかじめ先方に伝えておくべき重要な内容が書かれている書面です。探偵業の場合、個人情報保護に関する事項や探偵業務の説明、料金の支払時期や契約解除の条件などが書かれているはずです。
ちなみにこの重要事項説明書ですが、探偵業法の中で必ず提示して締結しなければならないと明記されています。もし重要事項説明書を出してこない業者があれば、コンプライアンス違反していることになります。つまり悪徳業者の可能性大なので、依頼しないほうがいいわけです。
2つ目の書類は調査に関する確認同意書です。これは調査の結果知りえた情報を犯罪行為に使用しないという誓約書の一種です。こちらは探偵がというのではなく、クライアント側が約束するための文面となります。
そして最後の書類が調査契約書です。こちらに署名・捺印をすれば、正式に依頼したということになります。契約書の中には今回の依頼内容や調査期間、調査方法、費用、追加料金が発生する際の条件などが細かく記載されています。今回の依頼にあたっての約束事が書かれているので、しっかり確認しましょう。もしロクに内容を確認せずにサインをして、あとで「聞いていない」となっても契約書に記載されていれば、その理屈は通りません。署名・捺印をしたということは、文面に書かれていることに同意している証拠になるからです。
書面交付しなければ罰金の対象に
探偵事務所は上で紹介した3つの書類をクライアントに交付しなければなりません。これは探偵業法に明記されていることです。もしこの交付を怠った場合、罰金30万円以下の対象になります。ですから3つの書面をきちんと提示してくれるかどうか、信頼できる業者かどうか見極めるための一つのポイントです。
重要事項説明のチェックポイント
重要事項説明は、契約の前段階で提示しなければなりません。重要事項説明書は探偵業法第8条に記載されている通りに作成されなければなりません。業者の称号や住所、代表者名、業務の委託に関する事項、探偵業届出証明書に記載されている内容、業務遂行の結果、作成した資料の処分方法や時期などについて記載されているはずです。その中でも特に注目してほしいポイントが、3つあります。それは業務の説明と料金に関する事項、契約解除に関する事項です。
探偵業務の説明とは、調査内容や調査地域、調査人数について書かれています。どのような調査を行うのか明記されています。料金とは調査料金や追加料金の有無などについてです。何にどの程度の費用が掛かるのか把握するために重要な情報です。契約解除に関する事項とは、もし契約締結後にキャンセルする場合、違約金が発生するか、発生した場合いくらになるのか、支払時期はいつまでかというものです。特に探偵事務所とトラブルになる理由で多いのが、金額に関するものです。ですから上記で紹介したポイントはチェックして、不審な内容があれば、先方に質問しておきましょう。もし先方の説明に納得できなければ、契約しないのが賢明です。
確認同意書のチェックポイント
確認同意書では「犯罪目的で調査を依頼していません」という旨が書かれているかどうか確認しましょう。探偵に調査を依頼するにあたって何をしてもいいというわけではないです。法律のルールにのっとって調査を行うようなところに調査を依頼すべきです。
契約書のチェックポイント
契約書の内容を確認する際には、重要事項説明書と基本的には一緒です。中でも重視しなければならないのは、お金に関する問題です。契約書の中に事細かに書かれているものの方が、こちら側も納得の上依頼しやすいです。まずどの調査にいくらかかるのか、内訳ができるだけ詳細に記載されているかどうかチェックしましょう。
金額について業者ともめ事を起こすパターンとして多いのが、追加料金についてです。依頼内容によっては当初の調査では決定的な証拠が集まらなくて、延長する場合もあります。そのような時には追加料金を請求される可能性が高いです。追加料金の説明を受けていないので「なんでこんな高額なんだ!?」ということになるわけです。まっとうな業者であれば、契約書の中に追加料金の発生する条件について明記されているはずです。こちらをしっかり確認しておきましょう。
成功報酬型の注意点
成功報酬型と言って、当初の目的が達成されてはじめて依頼者側は報酬を支払うシステムをとっている業者もあります。ここで問題になるのが「何をもって成功とするか?」その定義です。クライアントと探偵との間で食い違いが起きると、料金支払いの面でトラブルになりやすいです。成功とは何かについて契約書でしっかり確認をとっておきましょう。
まとめ
探偵に依頼するにあたって、契約書を提示されます。契約書というと難解な内容で、きちんと確認せずにサインしている人も少なくないようです。しかし契約書にサインしたということはその内容に納得している証拠になります。後になって「そんな話は聞いていない」という主張はなかなか通りません。契約書に書かれている内容を隅々まで確認して、わからないところは質問してきちんと理解しておくべきです。その場で内容をすべて把握できないようであれば、いったん持ち帰って後日署名・捺印して正式に調査依頼しても構いません。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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