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盗聴器で違法になる行為は?実際に刑罰を科される行動をまとめてみた

盗聴器を使って、実際にどの行為が違法になるのかについてまとめてみました。盗聴行為だけでなく、盗聴するためにとった行動も犯罪になる可能性があります。実際に逮捕者が出た事例も含めて、盗聴器の違法性を確認していきましょう。

盗聴器が違法になるケース①盗聴器の仕込み・回収時に侵入した場合

盗聴器を設置するためには、盗聴をしようと思っている人の家に侵入する必要があります。また、録音式の盗聴器の場合、回収するために他人の家に入ることになります。

この「侵入する」という行為が、刑法第130条に違反します。

【刑法第130条 住居侵入罪(邸宅侵入罪、建造物侵入罪)】

・3年以下の懲役または10万円以下の罰金

まず、住人の許可なく住宅に侵入する行為自体が刑法に違反します。勝手に他人の家に入ってはいけないのは、常識で考えてもわかるでしょう。

また、住人の許可をもらっていたとしても、盗聴されたい人はまずいないですから、この行為も罪になります。

住人と顔見知りであり、家に入ることは許されていても、その人がやってほしいとは思わない「盗聴・盗撮」、またはその際に盗みを働くかもしれない「窃盗」行為も、刑法違反になるわけです。

逆に、自分の家に盗聴器を仕掛ける場合は、自分の家に「侵入」したわけではないので、不法侵入にはなりません(ですが、他の罪に問われる可能性はあります)。

住居侵入罪で逮捕・起訴されると、最長で23日間も身柄を拘束される場合があり、仕事や学校に影響することも。また、下記でも紹介しますが、住居侵入以外の罪に問われると、さらに重い刑事罰が科されることもあります。

「友達の家にこっそり録音機を置いておき、話し声や生活音を録音する」ことも、その友達が嫌がることだと思います。たとえ遊び心でやったことだとしても、刑法に違反する行為だということを覚えておくべきでしょう。

盗聴器が違法になるケース②盗聴器を仕掛けるために他人の物を壊した場合

盗聴器を仕掛けるには、他人の家の物になんらかの加工を加えたり、見つからないように隠す場合には、壁を壊したりすることもあります。

盗聴器や盗撮用のカメラを仕掛けるために、電灯やクーラー、壁やケーブル、コンセントなどに穴を開ける・壊す・コードを切る行為は、「損壊・加工」に当たり、他人の物を許可なく変化させたことになるので、刑法第261条に違反します。

【刑法第261条 器物損壊罪】

・3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

盗聴器が隠されている場所で多いのは、コンセントが埋めこまれている壁の内部や、アダプター・クーラー・ぬいぐるみの中です。仕込むためには、その物の形を変えたり、壊したりする必要が出てきます。

なので、家にあるものを元に戻せない状態にしてしまうと、器物損壊罪に問われるかもしれないですね。

コンセントが一ヶ所だけ新しくなっている、コンセントの周辺がいつもとは違う家具の配置になっている場合は、盗聴器の可能性を疑った方がいいかもしれません。

また、固定電話のある家だと、通話中に変な音が入ったり、ノイズが混じったりすることが増えると、電話線に盗聴器が仕掛けられている危険性があります。

盗聴器が違法になるケース③盗聴した内容を悪用した場合

実は、上記2つのケースのように、盗聴を直接取り締まることのできる法律はありません。

ですが、盗聴する対象になることの多い電話の内容や、手紙や電子メールの内容は、日本国憲法をはじめ、複数の法律で守られています。実際に、盗聴することで違反する憲法・法律をまとめてみました。

日本国憲法第21条後段

2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

この条文は、「通信の秘密」と呼ばれていて、電話や電子メールなどの通信内容が、勝手に侵害されてはいけない、ということを規定しています。

有線電気通信法(第9条・第14条)

有線電気通信(中略)の秘密は、侵してはならない。

有線電気通信法にも、通信の秘密を侵害してはいけない、と明記されていますね。

さらに、第14条は罰則規定になっており、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることになっています。また、有線電気通信の業務に従事する者が、通信の秘密を侵害したときには、さらに罰則が重くなり、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。

電波法(第59条・第109条)

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(中略)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

電波法第59条では、さらに踏み込み、通信の内容も他人に伝えてはいけないと、定めています。

第109条は罰則規定になっており、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されるとされています。

上記の法律の内容をまとめると、盗聴する行為と、盗聴した内容自体を人に伝えた場合に、罪に問われることがわかるでしょう。

スマホアプリで盗聴した事例

さらに、他人の携帯電話(スマートフォン)に、居場所を特定できる監視アプリを勝手にダウンロードしたことで、実際に逮捕された事例があります。

2018年4月12日に、28歳の男性が、知人の20代女性のスマートフォンにアプリ「ケルベロス」をインストールし、位置情報を勝手に閲覧していた容疑で逮捕されました。

「ケルベロス」は、本来は盗難されたときの悪用を防ぐために、遠隔操作でスマホを扱えるようにしたアプリです。扱える操作内容には、「周囲の音を録音」「カメラを使って周りの写真を撮影できる」ものが含まれていました。

また、このアプリ「ケルベロス」を悪用されたときに怖いのは、アプリを起動させているかどうか、スマートフォンの持ち主の女性にはわからない仕様になっていることでした。

この事例は稀なケースですが、家の中だけでなく、持ち歩いているスマホで盗聴される危険性もあることを、念頭に置いた方がいいでしょう。

まとめ

盗聴器の使用で違法になる行為について、ご紹介しました。盗聴行為だけでなく、盗聴器を設置するために行った、破壊や加工・住居侵入も違法になることを覚えておいてください。

もし、盗聴に巻きこまれて困っている場合は、自分一人で判断せず、警察や専門家に相談した方が賢明です。

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