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探偵コラム

それって盗撮?肖像権侵害?心当たりがあるときの対処法

ふと、インターネット上を検索していたら許可した覚えのない自分の顔写真が掲載されていた、なんていうことを経験したことのある人はいるでしょうか。

最近ではスマートフォンの普及により誰でも簡単に写真を撮影し、気軽にインターネット上やSNS上で共有できるようになってきました。

そのため、盗撮や肖像権侵害の被害を受ける人も増えてきているのが現状です。

もし、盗撮や肖像権侵害をされていることが確認できた場合は、どこに相談すればよいのでしょうか。

この記事では何が盗撮や肖像権侵害として定義されているのかということからその対処法までご紹介します。

盗撮の定義とは

盗撮という言葉はあれども、刑法には盗撮罪という罪は存在しません。

盗撮という行為は大きく分けて迷惑防止条例と軽犯罪法等の2種類で規定されます。

迷惑防止条例による定義

原則として、各都道府県の「迷惑防止条例」の中で規定される迷惑行為の一つとして「盗撮」に定義できるものがあります。

例えば、東京都の条例では、「盗撮」について次のように規定しています。

"「住居、便所、浴場その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」または「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」において、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」"

つまり、故意に撮影しようとしなければ映らないような形で"下着"や"裸"が撮影されていた場合には盗撮に当てはまると言えます。

ただし、偶然映り込んでしまった可能性も捨てきれない場合もありますので、詳しい調査と判断が必要になります。

軽犯罪法等による定義

軽犯罪法では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰すると規定しています。

これを見ると、軽犯罪法は写真撮影による盗撮だけでなく、それよりもより広い範囲の「のぞき見」行為を処罰の対象にしているということがわかります。

迷惑防止条例による定義とは異なり、たまたま写真に写ってしまったという事では説明できないような形になるため、明らかな盗撮行為と判断できます。

またその行為を行うためには住居不法侵入なども併せて行っている可能性も高いため、そちらでの検挙になることもあります。

肖像権侵害とは

肖像権と言うものの、実は憲法や法律の中で明文化されている権利ではありません。

日本国憲法の第13条(個人の尊厳)の解釈の一つを根拠にした権利で、明文化はされていないものの過去の判例から認められている権利となります。

肖像権にはふたつの側面として、「プライバシー権」と「パブリシティ権」があります。

プライバシー権

容姿・容貌、個人を特定できる要素であるため、他人に勝手に写真撮影されたり、動画撮影されたりしないように主張できる権利があります。

また、多くの人の前に自分の容貌を勝手に晒される行為は、人格権の侵害にも相当します。肖像権が人格的・プライバシー的観点から保護されることは、これまでの多くの判例から認められています。

この場合、盗撮された写真が個人を特定できるだけの要素を含んでいるのか、そして撮影の許可が得られていたのかという点が重要になってきます。

パブリシティ権

パブリシティ権とは、芸能人やスポーツ選手など、素顔や氏名だけで商業的価値を持つ有名人に関わる権利で、財産権の側面も持ちます。

テレビなどで活躍するアーティストや俳優は、雑誌に顔写真を掲載するだけで多くの人々を引きつける経済的効果を有しています。

有名人の肖像権は財産的価値を持つパブリシティ権として、適切に保護される必要があります。

チェックしたい内容

下着や裸の映りこみが故意であるか

下着や裸が映り込んでいる場合、各都道府県の迷惑防止条例に触れる可能性がでてきます。

特に周辺にエスカレータなどの高低差のある設備があったり、大きい窓があるようであれば注意した方が良いかもしれません。

そんな気がなかったとしても、もし下着や裸とわかるような形で映り込んでしまっていると、盗撮として訴えられる可能性もあります。

また、一般的に大衆浴場などの裸になるような場所では、撮影禁止の注意書きがありますので、それを守ることも大切です。

個人が特定できる写真であるか

肖像権の定義から、個人を特定できる写真である場合に肖像権侵害の可能性が出てきます。

例えば、人間が写っていたとしても、遠目に写っていたり、ボケて写っていて、個人が特定できないような状態となっていれば問題はなくなってしまいます。

事前に許可を取られていたか

個人が特定できる写真であったとしても、何らかの形で掲載の許可がされている場合には肖像権侵害にはあたりません。

その気はなかったとしても、実は許可していたということが無いか、心当たりを確認することも大切です。

盗撮や肖像権侵害をされている場合の対処法

もし、盗撮や肖像権侵害をされている疑いがあるようであれば、個人で対処しようとせずに、興信所に相談することをおすすめします。

自分が移された写真が存在したとしても、故意ではなかったと言い逃れされてしまうケースもあるためです。

写真が撮られていること、それが故意であることなどを証明することだけでなく、なぜそうなったのか等の根本的な原因を明らかにし、再発防止まで考えていくのであればプロに頼むのが一番確実な方法です。

まとめ

以上、盗撮や肖像権侵害とはなにかということから、被害者となった場合の対処法までご紹介しました。

自分が被害者だと思っていても、相手から見ると言い逃れできる余地があるケースもあるようです。

再発防止までを見据えて確実に対処していくためには、興信所に依頼するのが良いようですね。

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