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探偵コラム

浮気調査はストーカー行為になってしまう?

皆さんは探偵と聞いてどのような仕事をイメージしますか?

特定の人物を尾行したり、待ち伏せや監視などこれらの行動がストーカー行為とどう違うのかと

疑問になった方もいるかと思います。普段の生活ではあまり遭遇しないかもしれませんが、万が一探偵のような行動をとっている人がいたら怪しいですよね。そこで今回は、探偵が仕事としてとる行動とストーカーの違いについてご紹介していきたいと思います。

ストーカーの定義とは?

まずはストーカーの定義について見ていきましょう。

ストーカーという言葉は聞いたことがあっても、実際にどのような行動がストーカーと見なされるのか知らない人も多いかと思います。

初めに、『ストーカー 規制法』というものがあります。

これは「つきまとい等」を繰り返し行う人物に対して警告をしたり、最悪の場合はストーカー行為を行う者を逮捕することで被害者を守る法律となります。

ストーカー規制法には主に

●つきまとい等

●ストーカー行為

の2つが対象となります。

つきまとい等とは?

特定の物に対する恋愛感情や、その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足することが目的とされ以下の項目が規制の対象となります。

つきまとい・待ち伏せ等(第2条第1項第1号)

●相手を尾行し、つきまとう

●相手の進路に立ちふさがる

●相手の外出先などで待ち伏せをする

●相手の職場や学校、自宅付近で見張りをする(又はおしかける)

監視していると相手に伝える行為(第2条第1項第2号)

●「いつも監視している」と告げる

●帰宅したタイミングを見計らって電話をかける

●行動や服装をメールや電話で告げる

面会や交際の要求(第2条第1項第3号)

●贈り物を受け取るように要求する

●面会や交際など、義務のないことを要求する

乱暴な言動(第2条第1項第4号)

●「馬鹿野郎」などと大声で怒鳴る

●「てめぇ、この野郎」といった罵倒するような内容のメールを送る

●家の目の前で車のクラクションを鳴らす

無言電話や拒否をしているにも関わらずメールや電話をする行為(第2条第1校第5号)

●電話をかけるが何も話さない無言電話

●拒否をしているのにも関わらず電話をかけてくる

汚物等の送付(第2条第1項第6号)

●汚物や動物の死体などを自宅や仕事場に送りつける

名誉を傷つける(第2条第1項第7号)

●誹謗中傷的な内容のメールを送る

性的羞恥心の侵害(第2条第1項第8号)

●わいせつな写真を家に送りつける

●電話やメールなどで卑猥な言葉や内容を告げる

ストーカー行為とは?

ストーカー行為とは、上記で紹介した「つきまとい行為」を繰り返し行うことを指します。

また、特に危害を加えられていない場合であっても行動の自由が著しく侵害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

ちなみにストーカー規制法では、ストーカー行為を行った人に対して「懲役1年以下、又は100万円以下の罰金」に罰せられます。

2.浮気調査はストーカー行為になる?

次に気になるのが探偵の浮気調査の仕方です。

冒頭でも触れた通り、探偵は尾行や待ち伏せなどストーカー行為とみなされてしまいそうな行動を取ります。実際に身に覚えがない状態で探偵から尾行されていることに気がつき、探偵をストーカーと勘違いして通報してしまうというケースがごく稀にあります。この場合、探偵は職務質問を受けたり、最悪な場合逮捕されることもありますが、事件として立件されるという例は多くはありません。それはなぜなのでしょうか?

その理由として、先ほど紹介した「ストーカー規制法」と探偵業について必要な規制を定めた「探偵業法」の違いがあるからです。

そもそも、ストーカー行為と探偵とでは目的が違います。

探偵業法とは探偵が行う仕事内容などを定めたものであり、さらに探偵業を開業する方法を示すための法律です。このことから、探偵が行っている尾行や張り込みとストーカーとでは、同じ行動であっても違法性はないということになるのです。

探偵がストーカー規制法で逮捕されることがある?

これまでご紹介してきた内容をまとめると、探偵が行なっている内容は探偵業法によりストーカー行為にならないとされます。しかし、実は探偵がストーカー規制法に触れてしまうことがあるのです。それは『依頼人がストーカーであった場合』です。

このことが発覚すると、その調査を担当していた探偵は警察によって処分されてしまいます。

これが逮捕でないにしても、刑事事件として立件されてしまったわけですから探偵業法に基づいて廃業せざるを得ない状況になり得る可能性は十分に考えられます。

探偵がストーカー の手助けをしてしまった実例

信じがたいですが、依頼人が実はストーカーだったという例は存在します。

探偵は依頼を受けて特定の人物を探し出した結果、殺人事件へと発展していまいました。

実際に2014年に起きた「逗子ストーカー殺人事件」はその代表的な事例です。

概要としては、元交際相手の男性が分かれた女性に対してストーカー行為を繰り返し、姿を消した女性を見つけ出すために探偵を雇っていました。

結果的に女性を見つけ出した男性は女性を殺害、その後、男性自身も命を絶つという最悪な事件として今でも多くの人に衝撃を与えた有名な事件です。

この時、探偵は身分を偽り女性の居場所を特定する為に情報収集を行っていたことが後の調べで発覚しています。

この事件以来、探偵は誤ってストーカーに手を差し伸べてしまい「共犯」となることを警戒することもあります。

まとめ

今回は探偵の浮気調査とストーカー行為の違いについてご紹介してきました。

張り込みや尾行といった行動は、極めてストーカー行為に近いと言えるでしょう。

しかし、1番の違いはその目的だということです。ストーカーは恋愛感情から行動へ移すのに対し、探偵はあくまで仕事として行っています。又、探偵は原則として「他人の依頼を受け、尾行や張り込み、聞き込み等」を行う際に、探偵業者として届け出をその探偵社のエリアを管轄している警察署へ出さなければなりません。これにより探偵は法律で守られています。

探偵はその道のプロなので、相手にバレてしまいストーカーと勘違いされてしまっては調査として失敗でしょう。また特定の人物にバレるだけでなく、探偵の行動を怪しんだ第三者の善意が裏目に出てバレてしまうというケースも考えられます。

プロの探偵にとって、浮気調査などが相手にバレないよう行い成果を出すことが仕事となります。

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投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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