盗撮って犯罪なの?盗撮の定義やどんな法律に触れやすいかを紹介

週刊誌が芸能人をネタに盗撮し話題作りをしたり、女性のスカートの中を盗撮し逮捕されるといった話をよく耳にします。盗撮は犯罪ですが、実際には「盗撮罪」という刑罰は存在しません。では、盗撮をしてしまった場合、一体どういった法律に違反してしまうのでしょうか?
今回は盗撮に関する法律や条例、盗撮をしてしまった際の初犯と再犯では罪の重さは変わるのか、さらに盗撮をする人の特徴について調べていきます。この記事を読むことで盗撮という犯罪行為がどれだけ重いのかを知ることができ、間違っても盗撮行為をしてしまうような事だけはないよう気をつけましょう。
盗撮に関する法律や条例
まず初めに、盗撮に関する法律や条例についてご紹介していきます。
盗撮行為に対しては主に4つの法律(国が定めた規則)と条例(各都道府県が定めた規則)によって守られています。それぞれについて見ていきましょう。
軽犯罪法
まずは軽犯罪法です。軽犯罪法第1条23号では「正当な理由がなくても人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」が処罰の対象となっています。ちなみに対象となるのは「人」というよりは「場所」になってきます。
軽犯罪法は1日以上30日未満の拘留、または刑事施設に収容されるか、1000円以上10000万円未満を国へ納付するという罰則しか定められておりません。
ここでは「のぞき見」という言葉が出てきましたが、もちろん盗撮をする行為も同時に処罰されてしまうので注意しましょう。
迷惑行為防止条例
各都道府県によって内容に違いがあるものの、基本的には盗撮・痴漢・嫌がらせ行為・ダフ屋行為などの迷惑行為が該当します。
東京都を例に挙げると
●公共の場所、公共の乗り物、学校、事務所、タクシーその他不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗り物
●住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部をつけていない状態でいるような場所
において盗撮が禁止されています。
これに違反してしまうと「1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」とされています。
また、常習犯に対しては「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。
児童ポルノ規制法(児童ポルノ禁止法)
正式名称「児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律」は、児童の権利を保護することが目的で設けられました。
ちなみに盗撮行為の対象が児童(18歳未満)であった場合、児童ポルノ製造(児童ポルノを作成する事)の処罰対象として児童ポルノ禁止法7条5項により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という重い罰が課せられる可能性が考えられます。
知的財産権の侵害
よく映画を観にいった際「撮影や違法アップロードは禁止」といったCMを本編前に見たことはありませんか?知的財産権の侵害となるケースは、こういった盗撮により被害が出てしまわないよう取り締まりされています。作品は著作物になっており、知的財産基本法第2条に「知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう」と定められているため、盗撮によって入手した映像作品は著作権侵害として罰せられてしまいます。
初犯と再犯では刑罰の重さが変わる?

盗撮行為を初めて行った人と繰り返し行なう人とでは、どのくらい処罰が変わってくるのか気になりますよね。ここでは盗撮の初犯と再犯の処罰の違いについて見ていきましょう。
初犯に対する処罰
実は初犯に対する刑罰は比較的軽い場合が多く、迷惑行為防止条例では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とご紹介しました。しかし、実際には初犯である場合、お金で解決されるケースが大半で数十万円の罰金、執行猶予付きなどの処罰に課せられます。
一方で、初犯でありながら盗撮行為が悪質であったりする場合は刑罰が重くなる可能性があります。また被害者の精神的ダメージの大きさが処罰の重さに繋がることもあります。
再犯に対する処罰
盗撮行為は非常に再犯率が高い行為でもあります。
再犯とは刑法56条によると、以前の刑が執行し終わった後や5年以内に再度罪を犯してしまい懲役に処されることを指します。再犯の場合は初犯と違い、罪が重くなるケースが多く罰金ではなく懲役刑が課せられる可能性が高いことを覚えておきましょう。
東京都では初犯「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」なのに対し、再犯の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」懲役年数が長く罪が重くなることが分かります。
盗撮をする人はどんな人?

盗撮というものが、立派な犯罪行為であることは分かっていただけたかと思います。
それでも盗撮行為はなくなることがありません。
盗撮をする人の特徴や心理状態は、どのようなものなのでしょうか?
以下にまとめてみました。
●盗撮行為が犯罪という認識がない
●スリル・刺激が欲しい
●ストレスが溜まっている
●撮影技術の発展によるもの
理由は色々とありますが、平凡で退屈な毎日を送っている人がスリルや刺激を求めて盗撮を行ってしまうことがあります。盗撮をしている中で「相手に気づかれるか、気づかれないか」という状態で行うことに快感を覚えてしまい犯行に及んでしまうケースがあります。
またストレスが溜まっており、その発散方法が盗撮行為になってしまう人がいます。
盗撮した対象の女性が露出の高い服装であった場合、「人に見せるために露出度の高い洋服を着ている」「撮られて当たり前」と間違った解釈をする人も多く、そういった人は盗撮をする可能性が高いので女性も注意が必要です。
さらに最近では、カメラの小型化やシャッター音のしないサイレントモードなど、
カメラ技術の進歩が盗撮するのを容易にしてしまっているのも原因の1つとなっています。
まとめ
今回は盗撮行為に注目し、どういった法律や条例に触れるのか、また初犯と再犯の違いや盗撮する人の心理についてご紹介してきました。
意外と普段そのような行為をしなさそうな人が、日頃のストレスや不満などによって犯行に及んでしまうケースも少なくないようです。1度だけだからという興味本位が再犯へと繋がり「気がついたら取り返しのつかない事になっていた」なんてことのならないよう注意しましょう。
この記事を読んで、盗撮行為が犯罪だという認識をしっかり持ってください。
投稿者プロフィール

- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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