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探偵コラム

戸籍があれば所在調査で見つかるかも?失踪人の調査について解説

失踪人を探す際、探偵業者や自力で探すなど、さまざまな方法で調査をすると思います。失踪人をどれだけ探しても、何の成果もなく、居場所が判明しないこともあります。この場合、失踪人はもしかしたら海外にいるかもしれませんよ。海外に居るのであれば、手の打ちようがないって思ってはいないでしょうか?失踪人が海外に居る場合、所在調査で探すことも可能です。今回は所在調査とはどのようなものか、所在調査における戸籍の必要性を解説したいと思います。

所在調査とは

所在調査は外務省が行なっている失踪人調査であり、失踪人の資料や情報を基にして行なう行政サービスです。失踪人が日本にはおらず、長期間の間、所在が判明していない際に、調査対象の国の大使館と連携して捜索することになります。所在調査は誰にでも行なえるわけではなく、3つのポイントがあります。

●失踪人が日本国籍であり、生存見込みがある場合

●失踪人との関係が三親等以内

●調査対象者が特定の国にいる可能性

所在調査おける3つのポイントについてそれぞれ説明しますね。

失踪人が日本国籍であり、生存見込みがある場合

失踪人が外国籍、または生存見込みがない場合には、所在調査を行なうことができません。失踪人が日本国籍の証明が可能な書類や生存を確認できるなんらかの資料が必要です。生存確認は海外からかかってきた失踪人からの電話も該当します。電話の内容を問わず、電話がかかってきた日時を記録しておくようにしましょう。

失踪人との関係が三親等以内

所在調査を行なう上で、失踪人の調査依頼を誰でもできるわけではありません。外務省は失踪人との関係性が三親等以内である場合の依頼のみ受けるので、調査依頼をする際には注意が必要です。失踪人が配偶者であっても、配偶者間に親等は存在しないので、配偶者は所在調査依頼をすることはできません。依頼は三親等以内の人物が行なうことを念頭に入れておきましょう。

調査対象者が特定の国にいる可能性

失踪人の居場所の手がかりとなり得るものが必要になります。所在調査は世界中すべての国に対して行えるわけではなく、調査をするのは特定の1か国のみです。調査対象者が特定に国にいる可能性のあるものはさまざまなものがありますが、特定の国から届いたレターなどが多いようです。所在調査は、調査対象者が海外での所在や生存を確約できるものではないので、調査依頼をする際には注意が必要となります。

所在調査にはなにが必要?

失踪人と調査対象者を合致させるために、失踪人の戸籍が必要となります。戸籍は失踪人が日本国籍であることもわかり、調査依頼人との関係性もわかるので、所在調査には必ず必要です。戸籍は失踪人を調査する上で必ず必要になるので、事前に準備しておくようにしましょう。所在調査に戸籍は必須ですが、他にどんなものが必要なのか気になりますよね。所在調査には、戸籍以外にも必要なものが3つあります。

●所在調査申込書

●失踪人と調査依頼人の相関図

●失踪人の住所の手がかり

所在調査に必要な戸籍以外の3つのものについてそれぞれ説明します。

所在調査申込書

申込書は外務省のホームページから入手可能であり、PDFファイルをダウンロードすることで誰でも入手できます。特定の国や失踪人の情報などの必要事項を記入して、送付先に書類一式を送付することにより、調査依頼完了となります。依頼をかけたい失踪人が複数名いる場合には、人数分の申込書が必要です。また調査目的の記入欄には、失踪人本人に伝わりやすいメッセージ性のあるものにすることをおすすめします。

失踪人と調査依頼人の相関図

遺産相続などの関係により、失踪人の存在が判明することで、後になってもめる場合もあります。失踪人と調査依頼人がどのような関係性なのかがわかるようなものを添付して送るようにしましょう。遺産相続の際、失踪人の足取りがつかめない場合には、所在調査は必須ともいえます。

失踪人の住所の手がかり

失踪人本人による、特定の国からのレターなどがあれば、そのコピーも提出する必要があります。レターの封筒などから、失踪人のおおまかな位置が判明することもあり、これらは調査に重要な資料になり得ることもあります。失踪人が写っている写真なども手がかりになることもあるので、写真のコピーも提出するようにしましょう。早期発見の可能性を高めるためにも、可能性があるものはすべて提出することをおすすめします。

所在調査をする理由

失踪人との関係性もさまざまなものがあり、調査依頼をする理由も人によって異なります。所在調査によって、失踪人の居場所が判明しても、所在を開示するには失踪人の同意が必要となるので注意が必要です。所在調査をする上で理由の多くは2つにわかれます。

●安否確認

●遺産相続

2つの理由についてそれぞれ説明しますね。

安否確認

失踪人の親などの親しい人物による安否確認は、調査理由の1つだといえます。情報が開示されなくても、無事に生活しているのであれば…と納得する人も多く、安否確認のための調査も多くあります。失踪人が海外に居ることが考えられ、無事かどうかを確かめたいのであれば、所在調査をするのもおすすめですよ。

遺産相続

失踪人にも遺産相続権がある場合、所在調査をする必要があります。遺産相続時に不在者がいるのであれば、不在者財産管理人による調査依頼が必要です。調査の結果、失踪人が見つかり、依頼に同意すれば遺産相続の話を進めることが可能です。本人が調査に同意しなければ、情報が開示されなければ、相続権の放棄と見なされます。失踪人が見つからない場合、不在者を除く形での遺産相続を進めることになります。

まとめ

周囲の人が失踪する理由はさまざまですが、なんらかのトラブルに巻き込まれている可能性もあります。失踪人が海外にいる可能性が高く、生存見込みがあるのであれば、所在調査をしてはいかがでしょうか。戸籍は日本国籍であること、依頼人との関係性がわかる資料にもなるので、調査の際には必ず必要です。失踪人が長期間音信不通であり、諸条件を満たしているのであれば、調査をすることをおすすめします。

投稿者プロフィール

この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
この記事の著者:PIO探偵事務所 調査員 T.K
10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。

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