訴訟を起こすには住所が必要?仕組みや所在調査をする流れを解説
何らかのトラブルがあり訴訟を起こすとなった時、相手の住所が必要だということはご存知ですか?住所や勤務先がわからなくても、訴訟を起こすことは可能ですが住所がわかった方がその後のことがスムーズに進みます。
訴訟を起こす基本の流れ
まずは、訴訟を起こす際の基本の流れについて紹介していきます。住所や勤務先がわかっている場合と不明の場合に分けて、解説します。
住所や勤務先がわかる場合
訴訟を起こし、裁判をスタートさせるためには、被告側が訴訟を受け入れたという意思を確認しなくてはいけません。そこで、裁判所から正式に被告に送付される書類を「送達」と言います。これは、被告となる方を宛名にした通知書で、被告が受領印を押して受領しなければ送達されたことになりません。反対に、受領した段階で裁判がスタートします。
住所がわかる場合、まずは通常送達といって居住地に送達されます。ここで送達できなかった場合は、続いて就業場所へ送達される流れです。それでもさらに送達不能だった場合は、「付郵便送達」というものが行われます。これは、書留送達ともいわれていて被告の住所や就業先がわかっているにもかかわらず、相手が受け取ってくれない場合に使われる制度です。
付郵便送達を利用するには、「通常の送達が行われた」「休日指定の送達が行われた」「就業場所送達が行われた」あとに、それでも受け取ってもらえないことが条件となります。付郵便送達では、相手がその住所に住んでいるのに送達できないという証明が必要です。これには「現地および就業場所についての所在調査」という書式で報告書を作り、現地の写真撮影を行うことになります。このように付郵便送達として送達された場合、発送時に送達があったという風にみなされるのです。
住所や勤務先がわからない場合
対して、住所が全くわからない相手の場合は、「公示送達」という方法を使って送達したとみなします。公示送達は、裁判所前の掲示板などに訴状など送達するべき送付物を掲示する方法です。これで法律上では、被告に対して送達したとみなしてもらえます。
公示送達を適用するためには、本当に住所や勤務先などがわからないということを証明する必要があります。「調査報告書」を作り、裁判所に提出することで適用されるのです。基本的に、先ほど解説した「付郵便送達」と「公示送達」について、現地で調査する内容は同様だとされているので、このあと解説していきます。
「公示送達」「付郵便送達」の現地調査内容
裁判をする際に、送達ができないということを証明するために、所在調査を行い、報告書を上げる必要があります。その内容は、「公示送達」と「付郵便送達」ともに同様です。いかに調査内容を箇条書きで示しますね。
・日時
・調査者
・調査場所(被告の住民票などの登録地)
・集合住宅・一戸建てなどの種別
・電気メーター
・表札があるか
・郵便物がどうなっているか
・生活感があるか
・チャイムに反応があるか
・応答者がいたらその名前
・近隣へ聞き込みした結果
これらを調べたら、裁判所で用意されている付郵便送達・公示送達用の「住居所調査報告書」の流れに沿って報告書を作成し、提出します。これをもって、付郵便送達、公示送達が効力を発揮するのです。
公示送達・付郵便送達の所在調査は探偵に依頼
それではここからは、これらの調査を探偵に依頼する場合の詳細について紹介していきます。
弁護士に依頼して探偵が調べるケースが多い
基本的に訴訟を起こすとなると、弁護士に弁護を依頼することになりますよね。そして、実際に訴訟を起こすとなった時に送達をするのですが、送達できずに公示送達や付郵便送達することになった時、特に遠方の場合などは弁護士では報告書が作成できないことがあります。
そこで、弁護士を通して探偵に依頼をして所在調査を行なってもらい、「住居所調査報告書」を作成する形です。人探しのプロである探偵は、難易度の高い住居所調査でもスキルや経験を使って完了してくれます。難易度が高いとされているのが、「タワーマンションに住んでいる方」や「いつも居留守を使う人」「他人名義の居宅に住んでいる人」など。
また、難易度が高くない案件でも、遠くから現地に行くコストがかかったり、関係者に聞き込みをする必要があったり、個人で動くには限界なことも多いです。そのため、探偵を通して所在調査をしてもらうということですね。
現地調査の依頼料は距離による
探偵に依頼して現地調査をしてもらう場合は、3~8万円程度が依頼の相場となっています。ただし、調べて欲しい現地まで距離がある場合は、その分探偵が移動をしなくてはいけないため依頼料が高くなります。例えば県内なら6万円、同地方なら7万円、それ以外なら応相談というような探偵事務所が多いです。遠方の所在調査が必要な場合は、しっかりと依頼料を確認する必要があることを念頭に置いておいてくださいね。また、報告書を作ってもらうだけの依頼から、訴訟に関するサポートをしてもらえる場合などで依頼料も変わってくるので、自分にとって必要なサポートを選ぶようにしましょう。
裁判に住所が必要な理由は?
ここまで、訴訟を起こすには住所が必要で、所在調査をしたり、わからなかった場合は公示送達をして裁判を開始するという内容を解説しました。そもそも、なぜ送達をしたり、受け取ってもらえなくても公示送達や付郵便送達を送る必要があるのかというと、その制度がなければ万が一自分が誰かに訴えられて敗訴になっていても、わからないという問題が出てくるからです。
わからないうちに敗訴になっていて、貸してもいないお金を返さなくてはいけない、ということにもなりかねません。そのような問題を引き起こさないために、裁判が起きた場合はきちんと相手方にその旨を知らせる必要があるのです。そして、住所がわからない場合はしっかりと現地調査をしたという報告書を残したり、住所がわかるのに受け取ってもらえないという報告書を残したりすることで、送達されたと同様に扱うことができるという制度になっています。
まとめ
こちらの記事では、訴訟を起こす際に必要な所在調査についてまとめました。訴訟を起こすには、相手方の住所や勤務先を知っている必要があること、住所がわからない場合は公示送達、住所がわかるけれど相手が受け取ってくれない場合は付郵便送達をする必要があることなどを解説してきましたよ。
裁判を起こす可能性がある方、相手の住所を特定できていない方はぜひ参考にしてみてくださいね。
投稿者プロフィール
- 10年以上にわたる探偵経験を持ち、調査分野のエキスパートとして認められている。これまでに手掛けた調査案件は年間200件以上にのぼり、その確かな調査力と洞察力で数多くの難解なケースを解決してきた実績を持つ。特に浮気調査や素行調査の分野で高い成功率を誇り、信頼と実績に基づいた調査を提供することを信条とし、クライアントからの高い満足度を誇る。
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